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旅行業の新規登録・更新登録・変更登録以外の各種申請等については、郵送でのご提出が可能です。
【留意事項】
【手数料について】
【旅行業】新規・更新・変更登録申請添付書類一覧表(PDF:157KB)
旅行業者は五年ごとに、営業所で選任させている旅行業務取扱管理者に対して、定期研修を受けさせなければなりません。(直近五年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く)定期研修未受講の場合は、旅行業法第6条第1項第9号に該当し、更新登録の拒否事由となりますので、ご注意ください。
(旅行業法第6条第1項第9号:営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者)更新登録の申請期限は、登録満了日の2ヶ月前です。
期限を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
【旅行業者代理業】登録申請添付書類一覧表(PDF:107KB)
【旅行サービス手配業】登録申請添付書類一覧表(PDF:123KB)
※旅行サービス手配業務取扱管理者について
旅行サービス手配業者は五年ごとに、営業所で選任させている旅行サービス手配業務取扱管理者に対して、研修を受けさせなければなりません。(直近五年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く)継続研修を受講した場合、修了証明書の写しを速やかに提出ください。
継続研修未受講の場合は、旅行業法第26条第1項第2号に該当し、登録の拒否事由となりますので、ご注意ください。
郵送での届出ができます。
取引額の報告はオンラインでも届出可能です。詳細は(2)取引額の報告をご確認ください。
変更があった日から30日以内に届出を行ってください。
期限を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項変更提出書類一覧(PDF:122KB)
毎事業年度終了後100日以内に以下の報告書をご提出ください。
期限を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
なお、取引額の増加に伴い営業保証金が不足する場合は、事業年度終了の日の翌日から100日以内に不足額を追加して供託し、その供託書の写しをご提出ください。
(一社)全国旅行業協会加盟の旅行業者は、追加の弁済業務保証金分担金を協会に納付してください。
前事業年度における 旅行業務に関する 旅行者との取引額 |
営業保証金の額 |
||
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第2種 |
第3種 |
地域限定 |
|
400万円未満 |
1,100万円 |
300万円 |
15万円 |
5000万円未満 |
1,100万円 |
300万円 |
100万円 |
2億円未満 |
1,100万円 |
300万円 |
300万円 |
2億円以上4億円未満 |
1,100万円 |
450万円 |
450万円 |
4億円以上7億円未満 |
1,100万円 |
750万円 |
750万円 |
オンラインでの届出も可能です。
→ 兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)(外部サイトへリンク)
事由発生日から30日以内に届出を行ってください。
期限を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
令和6年2月16日(金曜日)までに別紙2を郵送またはFAXにて必ずご提出ください。
【提出先】
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1
兵庫県産業労働部観光局観光振興課
TEL:078-362-9159
FAX:078-362-4275
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