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旅行業の概要について
旅行業の営業活動を行うには、一定の登録条件を備え、行政庁に登録することが必要です。
(業務の範囲が第1種旅行業務であれば観光庁長官、第2種・第3種・地域限定旅行業務・旅行業者代理業務・旅行サービス手配業務であれば主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事)
登録を受けず旅行業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第74条抜粋:1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
1旅行業の目的(法第1条)
旅行業法は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、旅行業等を営む者についての登録制度や個別取引の行為規制、旅行業協会の業務等について規定されています。
2旅行業の定義(法第2項第1項)
旅行業とは、報酬を得て(a)、一定の行為(b)(旅行業務)を行う、事業(c)をいいます。
- 報酬とは
- 一定の行為を行うことにより、経済的収入を得ていること。利益を生ずることを要件とはしていません。
- 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から金銭を収受した時点で一旦事業者の収入として計上されるため、報酬と見なされる。
- 一定の行為とは
- 旅行者のために自社以外の運送または宿泊のサービスを提供するために契約の代理、媒介、取次ぎをすることです。
- 事業とは
- 反復継続する意思を持って行為を行うことです。
- 1回だけしか行わない事業であっても、ホームページやチラシ等でツアーの参加者を広く募集したり、ツアーの看板を掲示している場合などは反復継続の意思があると判断されます。
3旅行業者等の種別
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登録行政庁 (申請先) |
企画旅行の計画・実施 |
手配旅行 |
他の旅行業者の募集型企画旅行の販売(受託販売) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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募集型 |
受注型 |
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海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
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旅行業 |
第1種 |
観光庁長官 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
第2種 |
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
第3種 |
× |
○※1 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
|
地域限定 |
× |
○※1 |
× |
○※1 |
× |
○※1 |
○ |
○ |
||
|
旅行業者代理業 |
2 |
|||||||||
1・・・営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村内の区域内。
※2・・・旅行業者代理業の業務範囲は、その所属旅行業者から委託された業務の範囲に限られます。
4登録の主な要件
(1)基準資産額
旅行業の営業にあたって、旅行業者の予期しない外的変動要因により営業収支が落ち込んだ場合であっても、その変動を内部で吸収して営業を継続させるために必要と考えられる金額を保持していなければ、旅行業登録はできません。
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業務範囲 |
基準資産額 |
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|---|---|---|
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旅行業 |
第1種 |
3,000万円 |
|
第2種 |
700万円 |
|
|
第3種 |
300万円 |
|
|
地域限定 |
100万円 |
|
|
旅行業者代理業 旅行サービス手配業 |
(問わない) |
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(2)営業保証金の供託
旅行業の取引形態があらかじめ出発前に旅行代金を収受することから、旅行業者が倒産等その債務履行が不能になる可能性があり、旅行者等に不足の損害を与える恐れが高いため、その担保となるものとして、一定額を営業保証金として供託しなければいけません。
ただし、旅行業協会に加盟する場合は、供託金ではなく弁済業務保証分担金(供託金の5分の1の額)を協会に納付します。
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前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額 |
営業保証金の額 |
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|---|---|---|---|---|
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第1種 |
第2種 |
第3種 |
地域限定 |
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|
400万円未満 |
7,000万円 |
1,100万円 |
300万円 |
15万円 |
|
5000万円未満 |
7,000万円 |
1,100万円 |
300万円 |
100万円 |
|
2億円未満 |
7,000万円 |
1,100万円 |
300万円 |
300万円 |
|
2億円以上4億円未満 |
7,000万円 |
1,100万円 |
450万円 |
450万円 |
|
4億円以上7億円未満 |
7,000万円 |
1,100万円 |
750万円 |
750万円 |
(3)旅行業務取扱管理者の配置
旅行業者は「旅行業務取扱管理者」を営業所ごとに1名以上選任して配置しなくては営業できません。(旅行業法第11条の2)
なお、旅行業務取扱管理者は、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、地域限定旅行業務のみを取り扱うことができる地域限定旅行業務取扱管理者の3種類の資格があります。
5旅行業法及び省令など
法律
政令
省令
告示
通達
6旅行業法改正に係る通知等(平成30年1月4日施行)
旅行業法改正に伴う通達類の一部改正等について(平成29年12月28日付け観観産第622号)(長官名)(PDF:194KB)
【改正】
- 旅行業法施行要領(平成17年2月28日国総旅振第386号)(長官名)(PDF:660KB)
- 旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準について(平成25年4月26日観観産第41号)「別表」のみ改正(長官名)(PDF:175KB)
- 企画旅行に関する広告の表示基準等について(平成17年2月28日国総旅振第387号)(長官名)(PDF:185KB)
- 道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について(平成24年6月29日観観産第132号)(長官名)(PDF:83KB)
【新規制定】
- 旅行業法施行規則第46条第4号の規定に基づき観光庁長官が定める旅行サービス手配業務取扱管理者の職務について(長官名)(PDF:198KB)
- 旅行業法改正に伴う経過措置について(参事官名)(PDF:421KB)
7兵庫県旅行業法施行事務取扱要綱・要領