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更新日:2026年9月30日

請願 第70号

令和8年9月30日配付

総務常任委員会付託

ヘイトスピーチ解消法の実効性を高めるための具体的な法改正を求める意見書提出の件

1 受理番号 第70号

2 受理年月日 令和8年9月17日

3 紹介議員 戸井田 ゆうすけ 飯島 義雄

4 請願の要旨

 兵庫県内では、特定の民族、国籍、出自等を理由として、個人又は集団の尊厳を傷つけ、差別や偏見を助長するおそれのある言動が、街頭宣伝、デモ、集会、公共施設周辺での演説、ビラ配布など、公共空間において行われる事例が見られる。このような不当な差別的言動は、対象となる個人又は集団の尊厳を深く傷つけるだけでなく、地域社会における相互理解を損ない、県民の安全と平穏を脅かすことにもつながり得ることから、その解消に向けた取組を一層推進する必要がある。国においては、平成28年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「ヘイトスピーチ解消法」という。)が施行され、国及び地方公共団体の責務が定められた。同法においては、国が必要な施策を実施するとともに、地方公共団体についても、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めることとされている。また、啓発活動、教育活動、相談体制の整備等についても、その推進が求められている。しかしながら、同法の施行後も、公共空間における不当な差別的言動への対応については、なお課題が残されている。特に、インターネット上の言動に限らず、街頭、集会、公共施設周辺等の公共空間において行われる不当な差別的言動について、地方公共団体がどのような基準や手続により対応すべきか、また、関係機関がどのように連携すべきかについて、より明確かつ実効性のある法制度の整備が必要である。一方で、公共空間における言動への対応を検討するに当たっては、憲法が保障する表現の自由その他の基本的人権について十分に尊重し、正当な表現活動まで不当に制約することのないよう、対象となる行為や対応の基準を明確にすることも重要である。よって、国において、ヘイトスピーチ解消法の施行状況を検証し、公共空間における不当な差別的言動への対応を含め、その実効性を高めるための具体的な法改正について検討し、必要な措置を講ずるよう求める意見書を、兵庫県議会として採択されたい。あわせて、兵庫県においても、ヘイトスピーチ解消法の趣旨及び国との適切な役割分担を踏まえ、県内の地域の実情に応じて、啓発活動、教育活動、相談体制の整備その他必要な施策を推進されたい。さらに、公共空間における不当な差別的言動への対応については、表現の自由その他の基本的人権との均衡に十分配慮しながら、県内の実情や他の地方公共団体における取組等を踏まえ、条例による対応の必要性についても検討されたい。

 よって、下記事項を要望すると共に下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

記

1 国に対し、ヘイトスピーチ解消法の施行状況を検証し、公共空間における不当な差別的言動への対応を含め、その実効性を高めるため、必要な具体的な法改正を行うよう求める意見書を、兵庫県議会として採択すること。

2 国に対し、地方公共団体が地域の実情に応じて適切かつ実効的な施策を講ずることができるよう、不当な差別的言動の考え方、対応に当たっての基本的な基準、関係機関の役割分担等について、必要な指針を整備・充実すること。

3 国において、ヘイトスピーチの解消に向けた啓発活動及び教育活動を一層推進するとともに、不当な差別的言動による被害を受けた者が安心して相談できる相談体制の整備その他必要な施策を充実すること。

4 兵庫県においても、ヘイトスピーチ解消法に基づき、国との適切な役割分担を踏まえ、県内の地域の実情に応じた啓発活動、教育活動、相談体制の整備その他必要な施策を推進すること。

5 兵庫県議会において、公共空間における不当な差別的言動への対応について、表現の自由その他の基本的人権を十分に尊重するとともに、対象となる行為及び対応の基準の明確性にも配慮し、県内の地域の実情や国の法制度、他の地方公共団体の取組等を踏まえ、条例による対応の必要性について検討すること。

 なお、国における法改正及び地方公共団体における施策の検討に当たっては、憲法が保障する表現の自由その他の基本的人権を十分に尊重し、正当な表現活動を不当に制約することのないよう、対象となる行為を明確かつ客観的に定め、恣意的な運用が生じることのないよう十分に配慮すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課 委員会・記録班

電話:078-362-3714

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp