ここから本文です。
砂利採取業者の登録の申請等について
砂利採取業者の登録関係の手続についてのページです。
砂利採取計画の認可に関する手続きに関しては、各土木事務所・港管理事務所の管理担当課へお問い合わせください。
※申請等の手続きのうち、氏名を記載することとされているものは旧姓の使用が可能です。
旧姓を使用する場合は旧姓と新姓が確認できる書類(戸籍抄本等、公の機関が発行した書類)を添付して下さい。
1 砂利採取業者の登録の申請について
砂利採取業を行おうとするときは、砂利採取法第3条に基づき、砂利採取業者の登録を行う必要があります。
以下の書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付し、登録の申請を行ってください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式に記入する書類
- 砂利採取業者登録申請書(様式第1号)
※電子納付システムより13,000円を電子納付し、電子納付番号を申請書の所定欄に記載する、または兵庫県収入証紙13,000円を貼付のこと。 - 登録申請者の誓約書(法人用と個人用の別があります)
- 事務所に置く業務主任者の誓約書
- 業務主任者証明書(様式第二条2第四号)
※雇用証明書または雇用契約書で代用することができます。 - 役員証明書(様式第二条2第六号)
電子納付について(令和4年度より開始)
※なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている電子納付番号(Nから始まる8桁の番号)を、証紙貼付欄に記載してください。
申請者が用意する書類
- 業務主任者試験の合格証の写し(または、認定証の写し)
- 登録する役員の身分証明書(運転免許証の写しなど)
- 業務管理者の身分証明書(運転免許証の写しなど)
- 事務所に置く業務主任者の住民票
※住民票に記載の住所地が兵庫県内の場合は、不要。
※申請者が法人の場合、履歴事項全部証明書の提出が必要でしたが、登録申請書の会社法人等番号(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。
様式
- 砂利採取業者登録申請書(様式第1号)(ワード:42KB)
- 登録申請者の誓約書(法人用)(ワード:32KB)
- 登録申請者の誓約書(個人用)(ワード:30KB)
- 事務所に置く業務主任者の誓約書(ワード:26KB)
- 業務主任者証明書(様式第二条2第四号)(ワード:46KB)
- 役員証明書(様式第二条2第六号)(ワード:42KB)
2 砂利採取業の承継について
砂利採取業の承継には、砂利採取法第8条第2項に基づき、砂利採取業者承継届書を遅滞なく提出することが必要です。
砂利採取業の承継に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式
- 砂利採取業者承継届出書(様式第5)(ワード:39KB)
- 承継人誓約書(法人用)(ワード:32KB)
- 承継人誓約書(個人用)(ワード:30KB)
- 砂利採取業者事業譲渡証明書(様式第4の2)(ワード:33KB)
- 砂利採取業者事業承継証明書(ワード:32KB)
- 砂利採取業者相続同意証明書(様式第5)(ワード:36KB)
- 砂利採取業者相続証明書(様式第6)(ワード:35KB)
- 役員証明書(様式第二条2第六号)(ワード:42KB)
3 砂利採取業者登録事項の変更について
砂利採取業者の登録事項の変更には、砂利採取法第9条第1項に基づき、砂利採取業者登録事項変更届書を遅滞なく提出することが必要です。
砂利採取業者の登録事項の変更に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付してください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式
- 砂利採取業者登録事項変更届出書(様式第10号)(ワード:33KB)
- 役員誓約書(ワード:28KB)
- 役員証明書(様式第二条2第六号)(ワード:41KB)
- 業務主任者誓約書(ワード:26KB)
- 業務主任者証明書(様式第二条2第四号)(ワード:45KB)
4 砂利採取業の廃止について
砂利採取業の廃止には、砂利採取法第10条に基づき、砂利採取業廃止届出書を遅滞なく提出することが必要です。
砂利採取業の廃止に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式
5 砂利採取業務主任者試験合格証の再交付について
砂利採取業務主任者試験の合格証を紛失・汚損した場合は、再交付を申請することができます。
様式
兵庫県収入証紙400円を貼付のこと。