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採石業者の登録の申請等について
1採石業者の登録の申請について
岩石を採取しようとするときは、採石法第32条に基づき、採石業者の登録を行う必要があります。
以下の書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付し、登録の申請を行ってください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式に記入する書類
- 採石業者登録申請書(様式第1号)
※電子納付システムより18,000円を電子納付し、電子納付番号を申請書の所定欄に記載する、または兵庫県収入証紙18,000円分を申請書に貼付のこと。 - 登録申請者の誓約書(法人用と個人用の別があります)
- 事務所に置く業務管理者の誓約書
- 業務管理者証明書(様式第八条2第四号)
※雇用証明書または雇用契約書で代用することもできます。 - 役員証明書(様式第八条2第六号)
電子納付システムについて(令和4年度より開始)
※なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
電子納付を希望される方はこちら(外部サイトへリンク)
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている電子納付番号(Nから始まる8桁の番号)を、証紙貼付欄に記載してください。
申請者が用意する書類
- 業務管理者試験の合格証の写し(または、認定証の写し)
- 登録する役員の身分証明書(運転免許証の写しなど)
- 業務管理者の身分証明書(運転免許証の写しなど)
- 事務所に置く業務管理者の住民票
※住民票に記載の住所地が兵庫県内の場合は、不要。
※申請者が法人の場合、履歴事項全部証明書の提出が必要でしたが、登録申請書の会社法人等番号(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。
様式
- 採石業者登録申請書(様式第1)(ワード:42KB)
- 登録申請者の誓約書(法人用)(ワード:28KB)
- 登録申請者の誓約書(個人用)(ワード:29KB)
- 事務所に置く業務管理者の誓約書(ワード:29KB)
- 業務管理者証明書(様式第八条2第四号)(ワード:45KB)
- 役員証明書(様式第八条2第六号)(ワード:42KB)
2採石業の承継について
採石業の承継には、採石法第32条の6第2項に基づき、採石業者承継届書を遅滞なく提出することが必要です。
採石業の承継に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式
- 採石業者承継届出書(様式第3)(ワード:41KB)
- 採石業者承継届出書(様式第4)(ワード:33KB)
- 承継人誓約書(法人用)(ワード:27KB)
- 承継人誓約書(個人用)(ワード:29KB)
- 採石業者事業譲渡証明書(様式第4の2)(ワード:34KB)
- 採石業者事業承継証明書(様式第6の2)(ワード:33KB)
- 採石業者相続同意証明書(様式第5)(ワード:33KB)
- 採石業者相続証明書(様式第6)(ワード:35KB)
- 役員証明書(様式第八条2第六号)(ワード:42KB)
3採石業者登録事項の変更について
採石業者の変更には、採石法第32条の7第1項に基づき、採石業者登録事項変更届書を遅滞なく提出することが必要です。
採石業者の変更に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式
- 採石業者登録事項変更届書(様式第7)(ワード:34KB)
- 役員誓約書(ワード:32KB)
- 役員証明書(様式第八条2第六号)(ワード:42KB)
- 業務管理者誓約書(ワード:29KB)
- 業務管理者証明書(様式第八条2第四号)(ワード:45KB)
4採石業者の廃止について
採石業の廃止には、採石法第32条の8に基づき、採石業廃止届書を遅滞なく提出することが必要です。
採石業の廃止に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
※副本の返却を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手を貼付し、返信先を記入したもの)が必要です。
様式
5採石業務管理者試験合格証の再交付について
採石業務管理者試験の合格証を紛失・汚損した場合は、再交付を申請することができます。
【様式】
※兵庫県収入証紙400円を貼付のこと。