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管理栄養士免許
令和8年10月1日以降に新たに免許を申請される方は、個人番号の記載が必要になるので、窓口まで個人番号を確認できるマイナンバーカード等もご持参ください。
管理栄養士の免許申請に係る手続きは、下記のとおりです。
なお、窓口で申請されてから管理栄養士免許証が手元に届くまでは、3~4ヵ月程度要しますので、就職先への提出等で登録番号が必要な方は、管理栄養士登録済証明書の申請をお願いします。登録済証明書の交付は、申請より約1~2ヵ月程です。
1.申請に必要なもの
| 申請の種類 | 申請者 | 必要書類 | 申請期間 |
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管理栄養士 免許申請 |
栄養士であって管理栄養士国家試験に合格した方 ※兵庫県で手続きできるのは、原則として、現在兵庫県内にお住まいの方です。 |
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管理栄養士 登録済証明書 |
就職等諸手続の都合により、免許証が届くまでの間に免許登録番号が必要な場合は、免許申請と同時に、管理栄養士登録済証明書交付申請をしてください。 ※後から管理栄養士登録済証明書のみの交付申請はできませんので、ご注意ください。 |
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管理栄養士名簿訂正・書換え交付申請 |
次の(ア)又は(イ)に該当する方
(ア)管理栄養士名簿の登録事項(本籍地都道府県名、氏名及び性別*5)に変更が生じた方
(イ)管理栄養士免許証の旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望する方 兵庫県で手続きできるのは、原則として、兵庫県内にお住まいの方です。
管理栄養士免許証を失った方は、再交付申請を同時に行う必要があります。
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事由が生じた日の翌日から起算して30日以内 |
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管理栄養士免許証再交付申請 |
管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失った方
兵庫県で手続きできるのは、原則として、兵庫県内にお住まいの方です。
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- *1用紙は各申請場所で配布しています。
また、厚生労働省ホームページよりダウンロード可能です。
※厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - *2住民票の写しの場合は、本籍地(国籍等)が記載されているものに限ります。
※ただし出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げられている方は、旅券又はその他身分を証する書類の写し(原本持参) - *3戸籍の変更が2回以上ある場合は、その経過がわかる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)を併せて提出してください。(発行日から6か月以内のもの)
→詳しくは「従前戸籍が免許証に記載されている本籍地・氏名と異なる場合」(PDF:88KB)をご覧ください。 - 4管理栄養士名簿の登録事項に変更が生じていない方が、管理栄養士免許証の旧姓の併記のみを申請する場合は、併記を希望する旧姓が現在の姓と合わせて記載された住民票の写し(本籍地の記載があるものに限ります)を戸籍謄本又は戸籍抄本の代わりに提出することができます。
- 5性別は、管理栄養士名簿登録事項ではありますが、管理栄養士免許証に表記されません。
手数料令和8年4月1日現在
栄養士免許証に係る手続きに必要な手数料(兵庫県収入証紙)とは異なりますのでご注意ください。
| 申請内容 | 手続区分 | 収入印紙 |
|---|---|---|
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国家試験合格後、新規に管理栄養士免許を申請する場合 |
新規 |
15,000円 |
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管理栄養士名簿の登録事項(本籍地都道府県名、氏名、性別)に変更がある方で、変更を反映した免許証の出力を希望する場合 ※現在お持ちの管理栄養士免許を紛失又は汚損された方を除く。 |
名簿訂正・ 書換え交付申請 |
3,300円*1 |
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管理栄養士名簿の登録事項に変更がない方で、管理栄養士免許の旧姓又は通称名の併記・変更・削除のみを申請する場合 |
書換えのみ |
2,350円 |
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管理栄養士名簿の登録事項に変更がある方で、新しい免許証の出力を希望しない場合 |
名簿訂正のみ |
950円*1 |
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免許証を紛失又は汚損し、新たな免許証の交付を希望する方*2 管理栄養士名簿の登録事項に変更が生じていない方に限ります。 |
再交付のみ |
3,300円 |
| 管理栄養士免許証を紛失又は汚損し、新たな免許証の交付を希望する方で、管理栄養士名簿の登録事項に変更がある場合*3 |
再交付+名簿訂正 |
3,300円+950円*1 |
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免許証を紛失又は汚損し、新たな免許証の交付を希望する方が、管理栄養士免許証の旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望する場合 管理栄養士名簿の登録事項に変更が生じていない方に限ります。 |
再交付+書換え |
3,300円+2,350円 |
- *1戸籍の変更が2回以上ある場合は、変更が1回増えるごとに名簿訂正手数料として上記金額に950円加算する必要があります。
(例:戸籍の変更が2回あり、名簿訂正・書換え交付申請を行う場合、950×2+2,350=4,250円) - *2過去に名簿訂正手続のみを申請し、(名簿訂正後の)新たな免許証の交付を希望しなかった方の場合、紛失した免許証と同じ免許証は交付されません(訂正後の名簿登録事項に基づき、再交付されるため)。
- *3再交付される免許証は、訂正後の名簿登録事項に基づいたものになります(紛失した免許証と同じ免許証は交付されません)。
2.留意事項
- 申請を受理してから免許証の交付まで約3か月かかります。
※登録証明書は申請を受理してから約1~2箇月後に厚生労働省より交付されます。 - 一度提出された書類は、返却されません。
- 申請場所で免許証等のコピーはできませんので、必要な方は事前にご自身でコピー願います(旧免許証は厚生労働省へ提出します)。
- 栄養士免許(書換え等は兵庫県知事が発行した免許証に限ります。)と同時申請される場合、戸籍謄本等は、それぞれに原本の添付が必要ですので、2通ご用意ください。
3.免許証の受け取り
免許証の受け取りの際は、届いたはがき、免許証をき損せずに入れられる物(A4サイズ)を持参してください。
4.代理人による申請・免許証の受取り
管理栄養士免許の申請には、申請するご本人が免許申請・免許証の受取りをすることを原則としていますが、仕事等で来庁できない場合は、申請者本人が自筆した委任状により代理人による・申請・免許証の受取りをすることができます。
代理人による申請
代理人が申請する場合は、上記1の必要書類に加え、委任状(申請者本人が自筆したもの)と代理人について本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)及び申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)を持参してください。(委任状(PDF:61KB))
代理人による免許証の受取り
代理人が受け取る場合は、委任状、代理人についての本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証など本人の氏名、現住所、生年月日が確認できるもの)及び免許証をき損せずに入れられる物(A4サイズ)を持参してください。
5.申請場所
郵送による申請は原則として受け付けていません。最寄りの申請場所までお越しください。
- 兵庫県保健医療部健康増進課食と栄養班
- 県健康福祉事務所(保健所)
- 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の保健所
申請場所一覧
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事務所名 |
住所 |
電話番号 |
|---|---|---|
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兵庫県健康増進課 食と栄養班 |
令和8年11月24日 兵庫県三宮南庁舎(三宮国際ビル)へ移転 (神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号) |
078-362-3249 内線73841・79306 |
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芦屋健康福祉事務所 |
0797-26-8152 |
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宝塚健康福祉事務所 |
0797-62-7304 0797-62-7305 |
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伊丹健康福祉事務所 |
072-785-2371 |
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加古川健康福祉事務所 |
079-422-0002 |
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加東健康福祉事務所 |
0795-42-9362 |
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中播磨健康福祉事務所 |
0790-22-1234 |
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龍野健康福祉事務所 |
0791-63-5677 |
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赤穂健康福祉事務所 |
0791-43-2934 |
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豊岡健康福祉事務所 |
0796-23-3660 |
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朝来健康福祉事務所 |
079-672-6867 |
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丹波健康福祉事務所 |
0795-73-3764 |
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洲本健康福祉事務所 |
0799-22-2062 |
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市町名 |
保健所(課)名 |
住所 |
電話番号 |
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神戸市 |
神戸市保健所医務薬務課 |
神戸市中央区加納町6-5-1 |
078-322-6795 |
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姫路市 |
姫路市保健所衛生課 |
姫路市坂田町3 |
079-289-1633 |
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尼崎市 |
尼崎市保健所保健企画課 |
尼崎市七松町1-3-1-502 |
06-4869-3010 |
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西宮市 |
西宮市保健所保健総務課 |
西宮市池田町8-11 |
0798-26-3681 |
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明石市 |
あかし保健所保健総務課 |
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 |
078-918-5414 |
受付時間:平日月曜日から金曜日までの9時00分~12時00分、13時00分~17時15分
ただし、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
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