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更新日:2024年12月5日

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令和6年度兵庫県産農林水産物流通・販売拡大支援事業に係る補助対象事業者の追加募集について

兵庫県では、県南地域等の消費地で県産農林水産物の取扱量の増加を図るために、集荷・配送ルートの新規開拓・拡充等や、店舗での県産農林水産物のPRに要する経費を支援する補助事業の事業実施主体を募集します。

事業概要

  1. 事業内容等
    本事業には、「新たな広域配送ルートモデルづくり支援事業」「量販店等PR活動支援事業」の2つの事業メニューがありますが、このうち「新たな広域配送配送ルートモデルづくり支援事業」については、既に募集枠に達したため、「量販店等PR活動支援事業」のみを追加募集します。
    事業内容、補助対象経費等は下表のとおりです。
    実施要領(PDF:397KB)
    事業内容 県南地域等の量販店等における店頭でのPRに必要な経費への支援
    事業実施主体(補助対象者)

    農業協同組合、漁業協同組合、農林漁業者が3戸以上で組織する団体、全国農業協同組合連合会兵庫県本部、兵庫県漁業協同組合連合会、食品流通事業者、量販店、その他知事が特別に認める団体等(複数の団体が共同で事業を行う場合については、いずれかを代表事業実施主体とし、当該事業実施主体が応募すること。)

    補助対象経費 PR資材作成費(のぼり、パネル、ポスター等)、店頭販売員派遣に要する経費、産地や調理方法を紹介する動画の作成経費等
    補助率 2分の1以内
    標準事業費 1店舗当たり140千円
    • 1店舗当たりの補助金上限額は70千円
    • 3店舗以上で実施する場合の補助金上限額は210千円
    募集枠 3店舗程度
    実施基準
    • 事業実施主体は、宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
    • 事業実施主体は、代表者を定め、また、組織の運営等について定めた規約等を有すること。
    • 事業終了後も継続されることを前提とした取組であること。
    • 短期間のイベントのみの開催経費は、本事業の補助対象外とする。
    • 事業実施主体が自己資金若しくは他の助成により事業を実施中のもの又は既に終了しているものは、本事業の補助対象外とする。
    • 1申請当たりの最低事業費は、100千円以上とする。
    • 事業実施主体が、県南地域等の大消費地に所在する量販店等(直売所は除く)の店頭において、県産農林水産物をPRすること。
  2. 審査項目
    審査項目
    • 店舗で取り扱う県産農林水産物の品目数
    • 県産農林水産物PR方法(販売コーナーの設置又は既存売場内でのPR販売)
    • PRする品目数
    • PR活動(イベント等)の実施回数
    • 兵庫県認証食品のPRの有無
  3. 事業スキーム
    兵庫県が事業実施主体を公募し、事業実施計画(案)の書面審査を経て採択者を決定します。
    採択後、事業実施主体からの申請に基づき、事業実施計画の承認、補助金の交付を行います。

    【事業の流れ】
    • (1)事業実施希望者の募集
      • 事業実施希望者は、県民局(県民センター)(以下「県民局等」という。)又は流通戦略課※に事業実施計画書(案)を提出
    • (2)審査・採択通知
      • 流通戦略課は、事業実施計画書(案)を審査、事業実施希望者に採択通知を行う。
    • (3)事業実施計画の申請・承認
      • 流通戦略課は、承認申請のあった事業実施計画書を審査の上、承認を行う。
      • 採択通知を受け取った事業実施主体は、事業実施計画書の承認申請を県民局等又は流通戦略課に行う。
    • (4)補助金交付申請・決定
      • 県民局等又は流通戦略課は、内容を審査し交付決定を行う。
      • 事業実施主体は、県民局等又は流通戦略課に補助金交付申請を行う。
    • (5)事業実施
      • 事業実施主体は取組を開始する。
    • (6)実績報告
      ・事業実施主体は、取組完了後、30日以内、又は令和7年2月28日のいずれか早い日までに県民局等又は流通戦略課に実績報告書を提出する。
      • 事業実施希望者の主たる事務所が所在する市町を管轄する県民局等に提出する。ただし、事業実施希望者が県域を活動区域とする団体又は、食品流通事業者の場合は、流通戦略課に提出する。
    • (7)補助金の支払い
      ・県が実績報告書の内容を確認の上、補助金額を確定し、請求に基づいて補助金を支払う。

応募方法

事業実施希望者は、公募要領の内容をご確認の上、募集期間内に下記の書類を提出してください。
公募要領(PDF:322KB)

  1. 募集期間
    令和6年12月6日(金曜日)~令和6年12月23日(月曜日)
  2. 提出書類
  3. 提出先
    <事業実施希望者の主たる事務所が所在する市町を管轄する県民局等に提出>
    提出先 住所 電話 メールアドレス 管轄エリア
    神戸県民センター神戸農林振興事務所農政振興課

    〒653-0055
    神戸市長田区浪松町3-2-5

    078-742-8323 koubenourin@pref.hyogo.lg.jp 神戸市
    阪神北県民局阪神農林振興事務所農政振興課

    〒669-1531
    三田市天神1-10-14

    079-562-8843 hanshinnorin@pref.hyogo.lg.jp 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
    東播磨県民局加古川農林水産振興事務所農政振興課

    〒675-8566
    加古川市加古川町寺家町天神木97-1

    079-421-9615 kakogawanourin@pref.hyogo.lg.jp 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
    北播磨県民局加東農林振興事務所農政振興課

    〒673-1431
    加東市社字西柿1075-2

    0795-42-9422 katonorin@pref.hyogo.lg.jp 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
    中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所農政振興課

    〒670-0947
    姫路市北条1-98

    079-281-9285 himejinourinsuisan@pref.hyogo.lg.jp 姫路市、神河町、市川町、福崎町

    西播磨県民局光都農林振興事務所農政振興第1課

    〒678-1205
    赤穂郡上郡町光都2-25

    0791-58-2194 Kotonorin@pref.hyogo.lg.jp 相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
    但馬県民局豊岡農林水産振興事務所農政振興課

    〒668-0025
    豊岡市幸町7-11

    0796-26-3694 toyookanourin@pref.hyogo.lg.jp 豊岡市、香美町、新温泉町
    但馬県民局朝来農林振興事務所農政振興課

    〒669-5202
    朝来市和田山町東谷213-96

    079-672-6878 Asagonorin@pref.hyogo.lg.jp 養父市、朝来市
    丹波県民局丹波農林振興事務所農政振興課

    〒669-3309
    丹波市柏原町柏原688

    0795-73-3793 tanbanorin@pref.hyogo.lg.jp 丹波篠山市、丹波市
    淡路県民局洲本農林水産振興事務所農政振興第1課

    〒656-0021
    洲本市塩屋2-4-5

    0799-26-2097 sumotonourinsuisan@pref.hyogo.lg.jp 洲本市、南あわじ市、淡路市

    <事業実施希望者が県域を活動区域とする団体又は、食品流通事業者の場合は、流通戦略課に提出>
    兵庫県農林水産部流通戦略課ブランド戦略班
    〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県庁1号館8階
    TEL:078-362-3486メール:ryuutsuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp
  4. 提出方法
    郵送(令和6年12月23日の消印有効)、持参又はメールにより提出願います。
    ※持参の場合は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで

審査・採択決定

書類審査により採択の可否を決定し、採択結果(採択/不採択)については、文書で通知します。
なお、審査の経過等についての問い合わせには応じられません。

留意事項

  1. 本事業により補助を受ける内容と同一の内容で、国・県・市町等から重複して助成を受けることはできません。当該事実が判明した場合は、補助金交付決定の取消し、又は補助金の返還を求めます。
  2. 必要な場合は、補助金について概算払いとしてお支払いすることも可能です。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 流通戦略課 ブランド戦略班

電話:078-362-3486

内線:4048

FAX:078-362-4276

Eメール:ryuutsuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp