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改正食品衛生法の施行により、令和3年6月1日から、原則全ての食品等事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が必要になりました。
兵庫県では、安全で安心できる食品を県民に提供するため、兵庫県独自のHACCP認定制度(兵庫県食品衛生管理プログラム認定制度)を設け、HACCPの導入・定着を推進しています。施設のHACCPプログラムが認定基準をクリアし、適切に運用されていることができれば、知事の認定を受けることができます。
HACCPに沿った衛生管理のイメージ図
兵庫県では、HACCPの考えを取り入れ、一定水準以上の衛生管理のもと食品の製造・加工している県内の食品関係施設を県版HACCP施設として認定する制度を平成14年に全国に先駆けて創設しました。
本制度は、大きく分けてHACCP、トレーサビリティ、コンプライアンスの3つの要素から成り、これらの基準を満たした施設は、知事による認定を受けることができ、製造された製品には、「認定マーク」を表示できます。
兵庫県食品衛生管理プログラム認定実施要領で審査項目を規定しています。
認定申請の相談は、下記の相談窓口で随時受け付けています。
認定施設は、40件です。(令和6年9月30日現在)
HACCPについて詳しく知りたい食品関係事業者の方は、次の方法で勉強することができます。
厚生労働省が、HACCP導入を検討している事業者向けに作成したビデオで、HACCPの概要と導入手順について、事例を交えながら順を追って紹介しています。
厚生労働省が、HACCP導入を検討している事業者向けに作成した手引書で、一般衛生管理からHACCPの導入手順に至るまでの方法が分かりやすく掲載されています。
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