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兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
処分 年月日 |
業種 | 施設所在地 |
主な 適用 条項 |
行政処分を行った理由 | 病因物質 |
行政処分等の内容 |
施設名称 [営業者氏名]等 |
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令和7年 3月29日 |
飲食店営業 濵さき [濵﨑 将文] |
加古郡播磨町東本荘 1-2-3福田ビル1F |
法第6条 | 食中毒 | ノロウイルス |
営業停止 3日間 |
令和7年 4月5日 |
飲食店営業 串焼鶏白湯 極み鶏 [ (有)文明樓 |
高砂市荒井町扇町 14-14 |
法第6条 | 食中毒 | カンピロバクター |
営業停止 3日間 |
現在、違反食品等に係る行政処分はありません。
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