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更新日:2025年4月10日

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食品衛生法違反者等の公表(食品衛生法第69条)

兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。

食品衛生法第69条

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

営業許可施設等に係る行政処分

処分

年月日

業種 施設所在地

主な

適用

条項

行政処分を行った理由 病因物質

行政処分等の内容

施設名称

[営業者氏名]等

令和7年

3月29日

飲食店営業

濵さき

[濵﨑 将文]

加古郡播磨町東本荘
1-2-3福田ビル1F
法第6条 食中毒 ノロウイルス

営業停止

3日間

令和7年

4月5日

飲食店営業

串焼鶏白湯  極み鶏

[ (有)文明樓
代表取締役 入江 昭輔]

高砂市荒井町扇町
14-14
法第6条 食中毒 カンピロバクター

営業停止

3日間

 

違反食品等に係る行政処分

現在、違反食品等に係る行政処分はありません。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp