ここから本文です。
兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
現在、営業許可施設等に係る行政処分はありません。
| 処分年月日 | 業種及び施設名称【営業者名称】等 | 施設所在地 | 主な適用条項 | 行政処分を行った理由 | 行政処分の内容 | 対象品等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月6日 | アイスクリーム類製造業 西山 農 |
三木市吉川町豊岡427 | 法第13条第2項 | 収去検査において製造したアイスクリームから大腸菌群が検出されたため、当該品の残品が流通消費されることがないよう、残品の廃棄を命令した。 | 廃棄命令 | 牧場ミルク(アイスミルク) 令和8年7月25日に製造されたもの |
お問い合わせ