ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業者の方へ(お知らせ)

更新日:2026年9月17日

ここから本文です。

宅地建物取引業者の方へ(お知らせ)

目次

  1. マネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法)
  2. 法令・手続に関する問合せについて
    • 宅建業者向けの実務に関する相談
  3. 個人情報漏えい等の事案が発生した場合の対応について
  4. 宅地建物取引と人権
  5. 関係法令・手続関係
    1. 宅地造成等規制法の一部を改正する法律施行に伴う宅建業法施行令等の一部改正について
    2. 重要事項説明項目の追加(不動産取引時のハザードマップ掲示と取引対象物件の位置等の情報提供義務)に伴う宅建業法施行規則の一部改正命令について
    3. 重要事項説明における各法令に基づく制限等について
      • 主な概要
      • 重要事項説明項目に関する問合せ先について
  6. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

マネーロンダリング対策(犯罪収益移転防止法)

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について

マネロン等対策の必要性について

マネロン等が行われることにより、将来の犯罪やテロ、大量破壊兵器の開発等が発生し、ひいては健全な事業活動、市民活動の阻害につながる可能性があります。安全な暮らしを守り、経済の健全な発展を実現する上で、マネロン等を防止することが大切です。また、こうした行為は規制が緩い国が抜け道とならないようにするため、国際社会と足並みをそろえて対応することが重要となります。

マネロンとは、マネー・ローンダリングの略称で、一般的に、犯罪によって得られた収益を不動産へ交換すること等により、その出所や所有者を分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為のことです。

テロ資金供与とは、テロ行為の実行資金やテロ組織の活動資金等のために、資金や場所等を収集・提供等する行為のことです。

拡散金融とは、大量破壊兵器(核・化学・生物兵器)等の開発、保有、輸出等に関与するとして資金凍結等措置の対象となっている者に、資金の提供をする行為のことです。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪移転防止法)と宅建業者

犯罪収益移転防止法では、金融機関や宅建業者など、全49の事業者(R8.4現在)が「特定事業者」として位置づけられ、顧客等の取引時確認の実施や疑わしい取引の届出等の措置が義務付けられています。

宅建業者については、宅建業法の適用を受ける取引のうち、宅地・建物の売買契約の締結またはその代理・媒介を行う取引が特定業務・特定取引として位置づけられており、当該取引において犯罪収益移転防止法の義務を負うことになります。

特定取引を行う際の取引時の実施についての義務 詳細
取引時確認の実施

本人特定事項等の確認

顧客が個人の場合:本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的、職業

顧客が法人の場合:本人特定事項(名称・本店等所在地)、取引目的、事業内容、実質的支配者

確認記録の作成・保存 取引時確認を実施した場合、「本人特定事項等に係る記録」を作成し、7年間保存
取引記録の作成・保存 特定業務に係る取引を行った場合、「確認記録を検索するための事項や取引の期日・内容等に係る記録」を作成し、7年間保存
疑わしい取引の届出

特定業務に係る取引について、本人性の疑義や収受した財産が犯罪収益などの疑いがあると認められる場合、免許行政庁への届出

取引時確認等を的確に行うための措置
  • リスク評価書の作成
  • 使用人に対する教育訓練(研修)の実施
  • 取引時確認の規程の作成
  • 取引時確認等の業務を統括管理する者の選任

本人確認

特定取引を行う際は、その顧客について「取引時確認」を実施する必要があります。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正(令和9年4月施行)に伴い、本人確認の方法が一部変更となります。詳細は下記のリンクをご確認ください。

国土交通省ホームページ「不動産業におけるマネー・ローンダリング対策の徹底について【犯収法に基づく本人確認方法の変更等について】(外部サイトへリンク)

警察庁ホームページ「犯罪収益移転防止法施行規則の改正による本人確認方法の見直し(犯罪収益移転防止法に関する年次報告書(令和7年度)5~9頁)」(外部サイトへリンク)

確認記録、取引記録

確認記録、取引記録の様式は、「不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会(事務局:(公財)不動産流通推進センター)が作成したハンドブックをご確認ください。

(公財)不動産流通推進センター「02犯罪収益移転防止のためのハンドブック」(外部サイトへリンク)

疑わしい取引の届出

疑わしい取引の届出制度は、犯罪収益移転防止法により特定事業者(宅建業者を含む全49の事業者)に義務付けられています。犯罪収益に係る疑わしい取引に関する情報を集約して捜査に役立てることを主目的とし、また、犯罪者によって特定事業者が「利用される」ことを防止し、特定事業者に対する信頼を確保しようとする制度です。

1.参考事例・チェックリスト

疑わしい取引に該当する可能性があるものとして、特に注意を払うべき取引類型を参考事例として例示しています。

個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、取引時確認の結果、取引の態様、その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書の内容等を勘案して判断する必要があります。

下記の事例は、平成28年7月11日付で国土交通省から示されたものであり、宅建業者が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見または抽出する際の参考としてください。下記の事例がすべて疑わしい取引に該当するものではありません。

また、宅建業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となります。

主な事例 具体例
現金の使用形態に着目した事例
  1. 多額の現金により、宅地または建物を購入する場合(特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額の物件を購入する場合)
  2. 短期間のうちに行われる複数の宅地または建物の売買契約に対する代金を現金で支払い、その支払い総額が多額である場合
真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例
  1. 売買契約の締結が架空名義または借名で行われたとの疑いが生じた場合
  2. 顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒む場合
  3. 申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合
  4. 売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合
  5. 顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を希望する場合
取引の特異性(不自然さ)に着目した事例
  1. 同一人物が短期間のうちに多数の宅地または建物を売買する場合
  2. 宅地または建物の購入後、短期間のうちに当該宅地または建物を売却する場合
  3. 経済合理性からみて異常な取引を行おうとする場合(例:売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わないとする場合等)
  4. 短期間のうちに複数の宅地または建物を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場合
  5. 取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等からみて、当該顧客が取引の対象となる宅地または建物を購入または売却する理由が見いだせない場合

契約締結後の事情に着目した事例

  1. 合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあったとき
  2. 顧客が(売買契約締結後に)突然、高額の不動産の購入への変更を依頼する場合
その他の事例
  1. 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合
  2. 顧客が事故のために取引している疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む場合
  3. 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合
  4. 顧客が宅建業者に対して「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図る場合
  5. 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引
  6. 自社従業員の知識、経験等からみて、不自然な態様の取引または不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引
  7. 警察庁(犯罪収益移転防止対策室)等その他の公的機関から犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引

国土交通省ホームページ「不動産の売買における疑わしい取引のチェックリスト」(外部サイトへリンク)

2.届出に当たっての判断基準

疑わしい取引の届出を行うにあたり、「チェックリストにいくつ該当すれば届出をすればいいのか」、「疑わしいか判断がつかないが届出すべきか」といった問合せに対して、国土交通省は以下のように判断基準を示しています。

  • 「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」<第2分冊>に掲載)に一つでも該当すれば届出を行う
  • 「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」<第2分冊>に掲載)に該当するかどうか明確でなく、判断に迷う場合は届出を行う

国土交通省事務連絡(令和8年2月19日)「リスク評価書の作成及び「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化について」(外部サイトへリンク)

3.内報の禁止

犯罪収益移転防止法第8条第4項において、特定事業者が疑わしい取引の届出を行おうとすること、また行ったことを届出に係る顧客やその関係者に漏らすことを禁止しています。

4.届出様式、届出方法

届出について、犯罪収益移転防止法施行規則第25条で様式が定められています。

最新の情報は、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

5.不動産取引における暗号資産利用

リスク評価書

リスク評価書とは、宅建業者の事業規模や取引形態に応じて、マネロン等リスクの特定や評価、低減措置を記したものです。

1.作成要領等

ページの先頭へ戻る

法令・手続に関する問合せについて

宅地建物取引業法に関するご相談については、一般的な法律の説明となります。法令の解釈や適用に関する判断・見解を個別にお示しすることはできません。

国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法法令改正・解釈について」(外部サイトへリンク)

なお、以下の内容に関する問合せについては回答できません。

  • 宅建業開業相談
  • 保証協会加入手続
  • 実務に関する相談(例:重要事項説明書の書き方、契約内容の妥当性など)

重要事項説明項目に関する問合せは、「重要事項説明における各法令に基づく制限等について」をご確認ください。

  • 個別の事業に係る個別の権利義務や法的リスクに関する相談(例:宅建業免許がいるかどうかの判断、仲介手数料以外の手数料受領についてなど)

宅建業者向けの実務に関する相談

宅建業者向け、会員向けの実務に関する相談は下記ページをご確認ください。

全宅連ホームページ「不動産契約書及び重要事項説明書に関する電話無料相談(宅建業者向け)」(外部サイトへリンク)

全日本不動産協会ホームページ「全日不動産相談センターのご案内」(外部サイトへリンク)

なお、兵庫県での開業については、下記業界団体の開業相談を参考にしてください。

相談窓口 住所、電話番号 ホームページアドレス
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会

神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号兵庫県宅建会館

開業ヘルプデスク:0120-810-768

平日9時00分~17時00分

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会ホームページ「開業をお考えの方」(外部サイトへリンク)

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会ホームページ「入会資料請求フォーム」(外部サイトへリンク)

(公社)全日本不動産協会兵庫県本部

神戸市中央区中山手通4丁目22番4号全日兵庫会館

入会専用フリーダイヤル:0120-28-1405

平日9時00分~16時00分

(公社)全日本不動産協会兵庫県本部ホームページ「入会をご検討の方へ」(外部サイトへリンク)

(公社)全日本不動産協会兵庫県本部ホームページ「不動産開業支援セミナー」(外部サイトへリンク)

ページの先頭へ戻る

個人情報漏えい等の事案が発生した場合の対応について

兵庫県知事免許の宅建業者において、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、速やかに事実関係等を報告してください。

法令・ガイドライン等

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)

FAQ

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)

報告様式等

報告様式(ワード:33KB)

個人情報保護委員会ホームページ「漏えい等の対応とお役立ち資料」(外部サイトへリンク)

記載要領

1.最上段の受付日及び受付番号の欄には記載しないこと。

2.続報として提出の際には、前回報告から記載を変更した箇所に下線を引くこと。

3.2.の「法人番号」とは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する「法人番号」を指す。なお、法人番号を記載する欄に、同条第5項に規定する「個人番号」を記載しないこと。

4.2.の「業種」・「業種番号」(4桁)は、日本標準産業分類から記載すること。なお、建物売買業は6811、不動産代理業・賃貸業は6821と記載すること。

5.2.の「事務連絡者の氏名」の「電話」には、代表電話番号ではなく、当該事務連絡者の直通電話番号を記載すること。

6.2.の「法人等」には、法人格を有しない団体等も含まれる。

7.3.(7)の「公表文」には、公表を予定している場合、公表予定の文案を記載又は添付すること。

8.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

報告先

メールでの報告をお願いします。

宛先:兵庫県まちづくり部建築指導課管理・土地対策班

メール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp

ページの先頭へ戻る

宅地建物取引と人権

宅地建物取引を進めるにあたって、基本的人権を無視した言動をしてはいけないことは言うまでもありません。「外国人」や「女性(母子家庭等)」「高齢者」「障害者」等を理由として入居を制限することはもちろん、「同和地区」に関する問合せや調査をすること自体も差別的行為です。宅地建物取引業者の皆様においては、人権問題への正しい理解とその実践に努めるようお願いいたします。詳しくは下記をご覧ください。

宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引と人権について」(PDF:412KB)

宅地建物取引業者の皆様へ「同和地区に関する質問には答えないでください。」(PDF:237KB)

家主・宅地建物取引業者の皆様へ「入居差別の解消にご協力をお願いします。」(PDF:1,223KB)

ページの先頭へ戻る

関係法令・手続関係

1.宅地造成等規制法の一部を改正する法律施行に伴う宅建業法施行令等の一部改正について

国土交通省より、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年5月26日より宅建業法施行令等の一部改正を行う通知がありましたのでお知らせいたします。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行令の改正について」(外部サイトへリンク)

令和5年内閣府・国土交通省令第2号(外部サイトへリンク)

県内での制度取扱いについては下記のリンクをご覧ください。

宅地造成等規制法の制度について(別ウィンドウで開きます)

ページの先頭へ戻る

2.重要事項説明対象項目の追加(不動産取引時のハザードマップ掲示と取引対象物件の位置等の情報提供義務)に伴う宅地建物取引業法施行規則の一部改正命令について

令和2年8月28日より、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」が施行されました。

この命令は、不動産取引時において水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを重要事項説明の対象項目として追加し、義務づけるものです。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行規則の改正について」(外部サイトへリンク)

なお、水害ハザードマップについては、国土交通省作成の各市町村のハザードマップへリンクし閲覧できるサイトからご確認いただけます。

ハザードマップポータルサイト(外部サイトへリンク)

上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村へお尋ねください。

ページの先頭へ戻る

3.重要事項説明における各法令に基づく制限等について

  • 主な概要等

各法令についての概要は下記をご参照ください。

国土交通省ホームページ「建設産業・不動産業:重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧」(外部サイトへリンク)

  • 重要事項説明項目に関する問合せ先について

問合せ先については下記をご参照ください。(県所管課室(本庁)から県民局等又は市町の担当課をご案内することがあります。)

重要事項説明項目に関する県(本庁)の法令所管課一覧(PDF:98KB)

ページの先頭へ戻る

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

平成21年10月1日より、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(通称:住宅瑕疵担保履行法)」が本格施行されました。この法律は、新築住宅の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、宅建業者に供託や保険への加入を義務づけるものです。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

国土交通省「特定住宅瑕疵担保履行責任の履行の確保等に関する法律コーナー」(外部サイトへリンク)

届出については、年1回の基準日(3月31)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に原則郵送でお願いします。兵庫県知事免許業者については、正1部、副1部及び切手を貼付した返信用封筒を同封の上、本店所在の市町を所管する県民局等土木事務所の担当課まで送付してください。

監督処分と罰則

平成21年10月1日以降に新築住宅を買主に引渡す宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保履行法で義務付けられた資力確保措置等の義務を履行しないときは、同法に基づく罰則が科されます。

また、宅地建物取引業者が供託や保険の資力確保をしていない場合または免許行政庁への届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から50日を経過した日から新たな売買契約を締結することができません。これに違反して売買契約を締結したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

加えて、宅建業の適正な実施の観点から宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象になります。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3612

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp