更新日:2026年9月15日

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不動産取引に係る相談窓口

目次

  1. 相談の対象
    1. 相談対象内のもの
    2. 相談対象外のもの
  2. 相談窓口
    1. 兵庫県知事免許業者の宅地建物取引業法違反に対する相談申立方法
    2. 相談申立に係る注意事項
    3. 相談申立先
  3. その他の相談窓口
  4. 宅建業者を調べる
  5. トラブルの未然防止について
    • 投資用マンションについての悪質な勧誘電話にご注意ください
    • これから一人暮らしを始めるみなさんへ
    • 不動産取引についてのパンフレット
    • 不動産売買・賃貸借に関するQ&A

相談の対象

相談対象内のもの

兵庫県知事免許を有する宅地建物取引業者との宅地建物取引業法に係るトラブル等のご相談を受け付けています。

国土交通大臣免許の業者(2つ以上の都道府県に事務所を設置する業者)の場合は、本店所在地の都道府県を所管する国土交通省地方整備局(近畿では近畿地方整備局)になりますので、そちらへお問い合わせください。

宅地建物取引業者の免許行政庁は、以下で確認できます。

国土交通省建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部サイトへリンク)

なお、不動産取引に関するアドバイス等はその他の相談窓口をご確認ください。

大分類 中分類 小分類 法律等 相談対象
不動産業 不動産取引業

建物売買業

土地売買業

宅地分譲

戸建分譲

マンション分譲

宅地建物取引業法の規制する範囲

不動産代理業

不動産仲介業

持ち家売却の仲介

アパート賃貸借の仲介

不動産賃貸業・管理業

不動産賃貸業

(貸家業、貸間業を除く)

ビル賃貸

店舗賃貸

借地借家法の規制する範囲

×

貸家業

貸間業

アパート賃貸

戸建て賃貸

駐車場業

×
不動産管理業

マンション管理

ビル管理

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲 ×

賃貸住宅管理

(サブリース業含む)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の対象範囲 ×
住宅宿泊管理 住宅宿泊事業法の対象範囲 ×

【賃貸借契約における宅地建物取引業と管理業の棲み分け表】

賃貸借契約宅建業と管理業棲み分け

賃貸借契約には、宅地建物取引業法の他にも借地借家法や民法が適用されます。借地借家法、民法等の宅地建物取引業法以外の法律に係る相談には回答できませんので、その他の相談窓口へご相談ください。

相談対象外のもの

以下の内容については相談対象外のため、回答できません。

  • 宅建業者が行う賃貸物件の管理業務

(例)賃貸物件入居中の対応(水漏れ、雨漏り)や家賃の値上げ交渉、退去時の対応(敷金返還、原状回復)など

  • 民事上の個々の契約に関すること

(例)契約金額や契約条項、特約条項の妥当性の相談など

  • 家賃等の返金請求や損害賠償請求等の民事上の紛争
  • 宅地建物取引業者が関係しない個人間の不動産取引
  • 宅建業者の宅建業法に関わらない不法行為(おどし、いやがらせ等)
  • 宅建業法で規定する「宅地」以外の土地の取引
  • 建物建築工事請負契約
  • 宅建業者が所有している物件(自社管理物件)の賃貸借契約に関すること
  • 宅地造成等の土木開発業務

上記内容は例示のため、この他にも宅地建物取引業法の規制範囲以外の内容は回答できません。

 

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相談窓口

兵庫県知事免許業者の宅地建物取引業法違反に対する相談申立方法

宅地建物取引業法に係るトラブル等のご相談については、取引を特定し事実関係を正確に把握する必要があるため、下記必要事項を記載した書類が必要です。送付先は下記相談申立先をご確認ください。

なお、相談申立てをされた場合であっても、必ず監督処分を行うわけではなく、内容によっては別の機関をご案内することもございます。

取引に係る資料の提供が必要なため、取引当事者が相談申立てを行ってください。

相談申立に必要な書類、記載必要事項

相談者氏名、会社名(宅建業者の場合は免許番号)
メール、電話番号
トラブル等に関わった宅建業者名、免許番号
ご相談内容(取引の経緯、時系列、トラブル等の内容など)
取引に係る資料(契約書、重要事項説明書、やり取りしたメールなど)

相談申立に係る注意事項

  • 相手方(トラブル等にかかわった宅建業者)に対して、相談者氏名、取引内容を明らかにしたうえで、宅地建物取引業法違反の有無を調査・確認します。匿名での苦情申出の場合は、情報提供として取り扱いますので、あらかじめご了承ください。
  • 宅地建物業法に基づく対応に関して、宅建業者に対する指導や監督処分の円滑かつ適正な遂行に支障をきたすおそれがありますので、相談者の方であっても、調査結果や指導方針など指導・監督の対応状況をお伝えすることはできません。なお、宅地建物業法に基づく監督処分を行った場合は、別途県ホームページに公表します。
  • 不動産に関する相談をすべて受付けているわけではありません。事前に「相談の対象」の「相談対象内のもの」及び「相談対象外のもの」をご確認ください。金銭の取戻し対応や民事的な内容については、対応・介入できません。

  • この苦情相談申立は、行政による不動産取引トラブルの仲裁及び解決を目的とするものではありません。宅地建物取引業法違反が認められた場合でも、ただちに当該契約が無効となるわけではないため、民事上の権利義務、法律関係に関する紛争やそれに伴う不動産取引のトラブルは、当事者間で解決することとなります。当事者間での話し合いが困難な場合は、司法やADR(裁判外紛争解決手続)での解決をご検討ください。

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相談申立先

兵庫県知事免許業者の宅地建物取引業法違反に対する相談申立ては、当該業者の本店が所在する市町を所管している各県民局等(各県民局等:県民局及び県民センター)へ

事務所名

所管区域

所在地

電話

FAX

神戸県民センター

神戸土木事務所

宅建業課

神戸市

〒653-0055

兵庫県神戸市長田区浪松町3-2-5

078-737-2198

078-737-8355

(直通のみ)

078-737-2399

阪神南県民センター

西宮土木事務所

建設業課

尼崎市

西宮市

芦屋市

〒662-0854

兵庫県西宮市櫨塚町2-28

0798-39-1543

(直通のみ)

0798-23-7790

阪神北県民局

宝塚土木事務所

建設業課

伊丹市、宝塚市

川西市、川辺郡

三田市

〒665-8567

宝塚市旭町2-4-15

0797-83-3101

内線351

0797-86-6571

東播磨県民局

加古川土木事務所

建設業課

明石市、加古川市

高砂市、加古郡

〒675-0066

兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-1101

内線559

079-421-1213

北播磨県民局

加東土木事務所

まちづくり建築課

西脇市、三木市

小野市、加西市

加東市、多可郡

〒673-1431

兵庫県加東市社西柿1075-2

0795-42-5111

内線548

0795-42-6422

中播磨県民センター

姫路土木事務所

建設業課

姫路市、神崎郡、相生市

たつの市、赤穂市、宍粟市

揖保郡、赤穂郡、佐用郡

〒670-0947

姫路市北条1-98

079-281-3001

内線243

079-281ー9910

但馬県民局

豊岡土木事務所

まちづくり建築課

豊岡市、美方郡

養父市、朝来市

〒668-0025

兵庫県豊岡市幸町7-11

0796-23-1001

内線553

0796-24-5593

丹波県民局

丹波土木事務所

まちづくり建築課

丹波篠山市

丹波市

〒669-3309

兵庫県丹波市柏原町柏原688

0795-72-0500

内線393

0795-72-4596

淡路県民局

洲本土木事務所

まちづくり建築課

洲本市

南あわじ市

淡路市

〒656-0021

兵庫県洲本市塩屋2-4-5

0799-22-3541

内線554

0799-24-4513

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その他の相談窓口

業界団体

以下の業界団体では、不動産取引に関する事前相談や各協会会員業者との間に生じたトラブルの相談等を受付けています。宅地建物取引業者がどちらの団体に所属しているかを事前にご確認の上、ご相談ください。所属団体は「宅建業者を調べる」記載の検索システムで調べることが出来ます。

相談内容によっては別の機関を案内される場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、会員業者と宅地建物取引をした相手方が有するその取引で生じた債権に関し、その損害を弁済(損害の補償)する制度もございますので、各業界団体へお問合せください。

相談窓口 住所 ホームページアドレス
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会

神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号兵庫県宅建会館

不動産無料相談:078-371-5222

毎週火・金(祝日除く、夏期、年末年始休み有り)

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会ホームページ「不動産無料相談」(外部サイトへリンク)

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会ホームページ「苦情解決・弁済業務」(外部サイトへリンク)

(公社)全日本不動産協会兵庫県本部

神戸市中央区中山手通4丁目22番4号全日兵庫会館

不動産無料相談:完全予約制(各支部へ電話予約)

(公社)全日本不動産協会兵庫県本部ホームページ「不動産無料相談」(外部サイトへリンク)

その他の相談窓口

宅地建物取引業法以外の不動産取引に係るトラブルのご相談窓口です。相談方法は窓口によって異なりますので、ホームページからご確認ください。

相談内容 相談窓口 ホームページアドレス
賃貸に関すること (公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会) ちんたい協会ホームページ「無料相談」(外部サイトへリンク)
(公財)日本賃貸住宅管理協会 日管協ホームページ「賃貸住宅に関する相談」(外部サイトへリンク)
相談窓口の紹介等 法テラス(日本司法支援センター) 相談窓口・法制度|法テラス(外部サイトへリンク)
消費者トラブル全般 消費者センター(国民生活センター、都道府県・市町の消費生活センター) 兵庫県内の消費生活センター(外部サイトへリンク)
法律相談 兵庫県民総合センター法律相談 兵庫県県民総合センター
各市町の法律無料相談 各市町のホームページをご確認ください
不動産に関する広告 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 広告相談(外部サイトへリンク)
不動産取引に関すること

(公財)兵庫県住宅建築総合センター

ひょうご住まいサポートセンター

住まいの相談事業(外部サイトへリンク)
不動産の売買取引、賃貸の仲介・原状回復をめぐる相談 (一財)不動産適正取引推進機構

不動産取引に関する電話相談(外部サイトへリンク)

宅建業者を調べる

国土交通大臣免許の業者(2つ以上の都道府県に事務所を設置する業者)の場合は、本店所在地の都道府県を所管する国土交通省地方整備局(近畿では近畿地方整備局)になりますので、そちらへお問い合わせください。

宅地建物取引業者の免許行政庁は、以下で確認できます。

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トラブルの未然防止について

投資用マンションについての悪質な勧誘電話にご注意ください

投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。家賃収入を目的としてマンションへの投資はリスクがあり、購入価格が適正かどうか、オーナーとしての負担等の様々な点を考慮して契約する必要があります。契約を締結した後は、契約の取消しや解除は簡単にはできません。契約の意思がない場合はきちんと断りましょう。なお、一度断ったにもかかわらず事業者が勧誘を続けることは禁止されています。

暴力を振るわれそうになった、脅迫めいたことを言われ恐怖を覚えた場合は、警察へ通報してください。

詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ「投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください」(外部サイトへリンク)

独立行政法人国民生活センターホームページ「強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘、どうすればいいの?」(外部サイトへリンク)

これから一人暮らしを始めるみなさんへ

例年新たに一人暮らしを始めようとする学生の方などが、契約等の際トラブルに遭う事例が見られることから、最低限知っていただきたい賃貸借契約の基礎知識をまとめたチラシを作成しました。

これから一人暮らしを始めるみなさんへ(PDF:811KB)

不動産の売買や賃貸借及び賃借物件の明渡時の原状回復に関するトラブル等を未然に防止するために、一般財団法人不動産適正取引推進機構にて啓発や助言を行っていますので、参考にしてください。

一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページ「啓発助言」(外部サイトへリンク)

不動産取引についてのパンフレット

不動産取引のポイントや一般的な取引の流れについて、最低限しておきたい知識を分かりやすくまとめた手引をご覧いただけます。(監修:都道府県、編集発行:(一財)不動産適正取引推進機構)

不動産の売却・購入を考えている方や貸主・借主の方はぜひ一度お読みください。

不動産売買の手引(外部サイトへリンク)

住宅賃貸借(借家)契約の手引(外部サイトへリンク)

不動産売買・賃貸借に関するQ&A

国土交通省ホームページ「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」(外部サイトへリンク)

(一財)不動産適正取引推進機構ホームページ「不動産売買・賃貸借のトラブルに関するQ&A」(外部サイトへリンク)

(公財)不動産流通推進センターホームページ「不動産ジャパン」(外部サイトへリンク)

独立行政法人国民生活センターホームページ「消費者トラブル解説集」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3612

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp