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よく使う手続
宅建士登録申請、変更申請、取引士証交付申請(更新の場合は一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センター)、書換え交付申請及び再交付申請の手続は、お近くの各県民局等窓口へ
なお、取引士証の交付申請、書換え交付申請、再交付申請は下記一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センターでも手続できます。
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事務所名 |
所管区域 |
所在地 |
電話 |
FAX |
|---|---|---|---|---|
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神戸県民センター 神戸土木事務所 宅建業課 |
神戸市 |
〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 |
078-737-2198 078-737-8355 (直通のみ) |
078-737-2399 |
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阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
尼崎市 西宮市 芦屋市 |
〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 |
0798-39-1543 (直通のみ) |
0798-23-7790 |
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阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
伊丹市、宝塚市 川西市、川辺郡 三田市 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3101 内線351 |
0797-86-6571 |
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東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
明石市、加古川市 高砂市、加古郡 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-1101 内線559 |
079-421-1213 |
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北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
西脇市、三木市 小野市、加西市 加東市、多可郡 |
〒673-1431 加東市社西柿1075-2 |
0795-42-5111 内線548 |
0795-42-6422 |
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中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
姫路市、神崎郡、相生市 たつの市、赤穂市、宍粟市 揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
079-281-3001 内線243 |
079-281ー9910 |
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但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課 |
豊岡市、美方郡 養父市、朝来市 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
0796-23-1001 内線553 |
0796-24-5593 |
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丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
丹波篠山市 丹波市 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-0500 内線393 |
0795-72-4596 |
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淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-22-3541 内線554 |
0799-24-4513 |
登録移転申請(転出のみ)、昭和62年度以前の試験合格証明申請は本庁のまちづくり部建築指導課管理・土地対策班が窓口となります。
登録移転申請で兵庫県へ転入される場合は、現在登録されている都道府県(移転元都道府県)へ申請してください。
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課室名 |
所在地 |
電話 |
FAX |
|---|---|---|---|
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まちづくり部 建築指導課 管理・土地対策班 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 |
078ー362-3612 (直通) |
078-362-4456 |
取引士証の更新(法定講習の受講)に関する手続、変更申請、取引士証交付申請、書換え交付申請及び再交付申請に関する諸手続については、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センターへ
| 団体名 | 所在地 | 電話 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
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〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-5-26兵庫県宅建会館3階 |
078-361-2051 |
宅地建物取引士として業務に従事する方は、宅地建物取引士資格試験に合格後、(1)受験した試験地の都道府県知事の登録を受けた後、(2)宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
なお、宅地建物取引士の登録に当たっては、以下のいずれかの要件が必要となります。
宅地建物取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。なお、登録していなくても試験の合格は無効となりません。
【登録申請前に必ずご確認ください】手続案内・申請書類一覧(PDF:203KB)
お近くの各県民局等土木事務所の窓口
(注)本庁のまちづくり部建築指導課では受付けておりません。
| 提出書類 | 提出部数 | |
|---|---|---|
| 1 | 登録申請書(様式第5号) | 1部 |
| 2 | カラー写真 | 1枚(申請書に貼付) |
| 3 | 兵庫県収入証紙 |
37,000円(申請書に貼付) |
| 4 | 誓約書(様式第6号) | 1部 |
| 5 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 1部 |
| 6 | 身分証明書(本籍地の市区町村で発行) | 1部 |
| 7 | 登記されていないことの証明書(法務局で発行) | 1部 |
| 8 |
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左記1~3のいずれか1部 |
| 9 | 合格証書のコピー | 1部 |
| 10 | 【郵送の場合】写真付き本人確認書類 | 1部 |
| 11 | 【申請時、宅建業者に勤務し宅建業に従事している場合】従業者証明書または業者免許証の写し |
1部 |
| 12 | 【試験合格後、氏名に変更があった場合】戸籍抄本 | 1部 |
| 13 | 【未成年者が登録申請をする場合】法定代理人の同意書及び戸籍謄本等法定代理人との関係を示す書類 | 1部 |
宅地建物取引士登録申請書(様式第5号)(PDF:111KB)
宅地建物取引士登録申請書(様式第5号)(エクセル:797KB)
未成年の方が登録申請する場合:法定代理人誓約書(PDF:25KB)
よくある質問をご覧ください。
宅地建物取引士資格試験合格証書の再発行はできませんが、この申請により試験合格の証明を受けることが出来ます。なお、昭和63年度以降の合格者については、一般財団法人不動産適正取引推進機構へお問合せください。
【合格証明書交付申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:86KB)
宅地建物取引士資格試験合格証明書交付申請書(PDF:48KB)
宅地建物取引士資格試験合格証明書交付申請書(ワード:33KB)
宅地建物取引士資格登録をしている者(宅地建物取引士証の交付を受けていない資格登録者を含む)が、その登録事項に変更があった場合には「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」を行う必要があります。申請手数料は不要ですが、宅地建物取引士証書換交付申請等を行う場合は交付手数料4,500円が必要です。
【変更登録申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:136KB)
お近くの各県民局等土木事務所または取引士講習センター
(注)本庁のまちづくり部建築指導課では受付けておりません。
申請には下記添付書類のほか変更登録申請書(様式第7号)が必要です。
| 変更事項 | 添付書類 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 戸籍抄本 | |
| 住所 |
住民票抄本 戸籍の附表 【取引士証の交付を受けている場合】宅地建物取引士証(原本) |
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| 本籍地 | 戸籍抄本 | |
| 勤務先 | 退職した場合 | 退職証明書 |
| 勤務先の業者が廃業した場合 | 廃業届の写し | |
| 就職した場合 |
従業者証明書または業者免許証の写し |
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| 商号変更・免許証番号変更 | 業者免許証の写し | |
| 出向 | 出向証明書 | |
| 出向解除 | 出向解除証明書 | |
宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)(PDF:281KB)
宅地建物取引士変更登録申請書(様式第7号)(エクセル:287KB)
宅地建物取引士証の氏名に旧姓(その者が過去に称していた姓であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているもの)の使用を希望する方は、旧姓を併記することが出来ます。旧姓併記希望の方は、旧姓が併記された住民票を添付してください。
業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、現に慎むべきこととされていますので、ご留意ください。詳しくは、「宅地建物取引士証における旧姓の取扱いについて」をご覧ください。
住民票記載の住所を登録します。なお、本県では居所の登録は行っておりません。
宅地建物取引士証をお持ちの方は、取引士証裏面に新住所を記載しますので申請書等と合わせてご持参ください。
よくある質問をご覧ください。
【取引士証交付申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:179KB)
(1)合格から1年以内の場合:お近くの各県民局等土木事務所または取引士講習センター
(2)合格後1年以上経過している場合:取引士講習センター(法定講習の受講が必要です。)
取引士講習センター(法定講習の受講が必要です。)
合格後1年以上経過している場合や更新する場合は、法定講習の受講が必要です。詳しくは取引士講習センターへお問合せください。
取引士講習センターホームページ「法定講習」(外部サイトへリンク)
宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)(PDF:120KB)
宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)(エクセル:244KB)
【宅建士証の書換へ交付申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:141KB)
お近くの各県民局等土木事務所または取引士講習センター
宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)(PDF:58KB)
宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)(エクセル:123KB)
返納届に関する手続案内もあわせてご確認ください。
【取引士証の再交付申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:141KB)
お近くの各県民局等土木事務所または取引士講習センター
宅地建物取引士証再交付申請書(様式第7号の5)(PDF:57KB)
宅地建物取引士証再交付申請書(様式第7号の5)(エクセル:103KB)
なお、紛失した取引士証を発見した場合はすみやかに返納届とともに返納してください。
宅地建物取引士資格登録または宅地建物取引士証の交付を受けていることの証明ができます。なお、宅地建物取引士資格登録簿に登録されている内容を証明しますので、登録内容に変更がある場合は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」を行ってください。変更申請の詳細は、「1.変更登録申請」をご確認ください。
1件につき400円
証明願書に兵庫県収入証紙400円を貼付してください。
奥書証明形式のため、下記項目を記入し申請先へ持参または郵送してください。郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
登録移転を行う場合は、移転しようとしている都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事している(従事しようとしている)ことが条件です。住所が変わっただけでは登録移転をすることはできません。
兵庫県登録の宅地建物取引士の方は、他の都道府県で開催される法定講習を受講することも可能です。この場合、受講を希望する都道府県庁の宅建業所管課へ兵庫県登録の宅地建物取引士の法定講習受講を受け入れているか確認してください。受け入れている場合は、希望地の法定講習機関を確認し必要に応じて受講の予約後、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センターへ連絡してください。
手続案内は一般的な提出書類を記載しているため、都道府県によって基準が異なる場合があります。必ず登録移転に必要な申請書等を移転先の都道府県にご確認ください。
【登録移転の申請前に必ずご確認ください】手続案内2ページ目(PDF:117KB)
宅地建物取引士登録移転申請書(様式第6号の2)(エクセル:270KB)
現在登録している都道府県の窓口
よくある質問をご覧ください。
【死亡等の届出前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:136KB)
届出には、下記添付書類のほか宅地建物取引士死亡等届出書が必要です。
現に宅地建物取引士証の交付を受けているが、紛失等の理由により手元にない場合は紛失届を添付してください。
| 届出理由 | 添付書類 | 届出人 |
|---|---|---|
| 死亡 |
死亡者の除籍謄本 【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
相続人 |
| 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 |
事実が分かる書類 【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
本人 |
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
裁判所の破産手続開始の決定書(写し) 【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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| 不正免許により取消処分を受けた日から5年を経過しない者 |
【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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| 不正免許による取消処分日までに廃業し、廃業届出日から5年を経過しない者 |
【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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| 不正免許による取消処分日までに合併により消滅または解散し、当該消滅または解散に係る届出日から5年を経過しない者 |
【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の失効後5年を経過しない者(執行猶予期間中のものを含む) |
裁判所の判決書等(写し) 【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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| 宅地建物取引業法違反または同法所定の障害・暴行等による罰金刑に処せられ、その刑の施行後5年を経過しない者 |
裁判所の判決書等(写し) 【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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| 暴力団員となった者または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
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| 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者 |
病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる初見を記載した医師の診断書 【現に取引士証を有している場合】宅地建物取引士証 |
取引士証を紛失した場合
【登録消除の申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:69KB)
現に取引士証の交付を受けている方:返納届と取引士証もあわせてご提出ください。
現に取引士証の交付を受けているが、紛失等により手元にない場合は、取引士証紛失届もあわせてご提出ください。
【取引士証返納の届出前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:91KB)
登録消除や発見、業務に携わらなくなった場合は、お近くの各県民局等土木事務所へ
書換えの場合は、書換え交付申請先へ届出てください。
失効した取引士証を返納する場合は、お近くの各県民局等土木事務所(法定講習受講者は取引士講習センターで旧証を回収していますので、受講の際にお持ちください。)
県への申請等を郵送で行う場合は、顔写真付きの本人確認書類を必ず添付してください。また、副本等の返却が必要な場合は返信用封筒を同封してください。
(本人確認書類)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等
兵庫県収入証紙の購入等に関しては、出納局会計課のページをご確認ください。
宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。
申請の際は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等
国土交通省より、令和2年10月1日から宅地建物取引士証の氏名に旧姓使用を希望する方に対して、旧姓を併記することを可能とする通知がありましたので、お知らせいたします。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
国土交通省ホームページ「(参考)旧姓使用の取り扱い及び申請手続について」(外部サイトへリンク)
また、新規の宅地建物取引士登録申請時に旧姓使用を希望される方は、旧姓が併記された住民票を添付してください。
令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)(外部サイトへリンク)により電子申請を開始しております。なお、従前どおり紙申請も受付けております。
手続方法の詳細は、「宅地建物取引士に関する手続の電子申請」をご確認ください。
「宅地建物士資格登録簿変更登録申請」について、住所変更に伴い宅地建物取引士証の裏面に新住所を追記する場合は、電子申請の対象外とします(従前の紙申請でのみ取り扱います)。
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