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令和7年1月20日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち下記の手続について、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)により電子申請を開始しています。なお従前どおり紙申請も受付けております。
宅地建物取引業を行おうとする方は、この免許申請が必要です。更新の方は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請をすることが必要です。
免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に届け出てください。届出には変更を証目する添付書類を必ずアップロードする必要があります。法人の商号、代表者氏名、個人の氏名、主たる事務所の所在地のいずれかが変更になる場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請も併せて行ってください。
法人の商号、代表者氏名、個人の氏名、主たる事務所の所在地のいずれかが変更になる場合は、免許証書換え交付申請をしてください。
免許証を亡失したり、破損した場合は、免許証再交付申請をしてください。
死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、宅建業の廃止のいずれかに該当する場合は、30日以内に、廃業届を提出してください。
保証協会に加入しない場合は、主たる事務所について1,000万円、従たる事務所1か所につき60万円の営業保証金の供託が必要です。新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託所の写しを添付し、届け出てください。
免許された事務所以外で宅地建物について「売買・交換」「売買、交換、賃貸の代理・媒介」の業務での「契約の締結」「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合は、予めその事務所以外の場所について、その所在地のある都道府県知事に届け出てください。
宅建試験に合格されましたら、まず宅地建物取引士の資格登録手続が必要です。実務経験が2年以上ある方、または実務講習を修了された方は、宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付申請をする前にこちらの登録申請をお済ませください。
氏名・住所・本籍・勤務先(宅建業の場合のみ)に変更が生じた場合、ご本人様による届出が必要です。届出には変更を証目する添付書類を必ずアップロードする必要があります。また、氏名変更の場合は取引士証の作り直しが必要となるため、こちらの変更登録申請完了後に必ず「宅地建物取引士証書換え交付申請」を届出していただきますようお願いいたします。
宅地建物取引士の登録を他府県へ移す手続です。移動先の都道府県で宅建業者に従事していることが移転の条件となるため、宅建業に従事していない方は登録移転ができません。また。移転先はお勤めの宅建業者が所在している都道府県となります(ご自身の住所地ではありません)。登録移転後は、移転先の都道府県知事が発行する取引士証への作り替えが必要です。
試験合格1年以内の方で、「宅地建物取引士登録申請」が完了(登録番号が付与)された方は、こちらから取引士証の交付申請を行ってください。注意事項(必ずご確認ください。)(PDF:215KB)
氏名変更については、取引士証の作り替えが必要です。「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」にて氏名変更を届出した後、こちらから書換え交付申請を行ってください。書換え交付申請については、必ず上記の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」の完了通知を受理してから手続を行ってください。注意事項(必ずご確認ください。)(PDF:203KB)
有効期限が半年以上残っている取引士証を紛失や滅失された場合は、こちらの再交付申請により新たな取引士証の交付を受けてください。注意事項(必ずご確認ください。)(PDF:203KB)
宅地建物取引士が死亡、破産手続開始決定を受け復権を得ない者、禁錮(R7.6.1以降は拘禁)以上の刑に処せられその刑の執行後5年を経ない者等に該当することとなった場合、その事実から生じた日から30にい以内に届け出なければなりません。
登録を受けている方は、自ら、登録消除申請をすることができます。いったん登録が消除されると、再度登録する場合は、もう一度登録の申請からやり直すことになります。
ただし、「法定講習の受講を伴う宅地建物取引士証の交付申請(更新申請、試験合格後1年を超えている場合)」は、今後も紙申請のみとします。
宅地建物取引業及び宅地建物取引士の電子申請には、GビズIDのアカウントが必要ですので、下記「GビズID」にアクセスし、事前に手続きを行ってください。
GビズIDについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電子申請にあたっては、電子申請前に兵庫県電子納付システムで手数料を支払ってください。兵庫県収入証紙は利用できません。電子納付の手続が完了した時点で「納付申込完了メール」が送信されますが、メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」を控え、必ず電子申請する手続画面の備考欄にご記入ください。
電子納付を行う際は、下のリンク先にて電子納付の手順等について事前にご確認ください。
申請手数料は以下のとおりです。電子納付はコチラからクリックしてください。
申請手続き | 手数料額 | 手続画面(コチラから) |
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宅地建物取引業免許申請(新規)(書面申請) |
33,000円 | 書面申請は県証紙をご購入ください。 |
宅地建物取引業免許申請(新規) |
26,500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引業免許申請(更新)(書面申請) |
33,000円 | 書面申請は県証紙をご購入ください。 |
宅地建物取引業免許申請(更新) |
26,500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 | 500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引業者免許証再交付申請 | 500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引士登録申請 | 37,000円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引士登録移転申請 | 8,000円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引士証交付申請 (試験合格後1年以内に限る) |
4,500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引士証書換え交付申請 | 4,500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
宅地建物取引士証再交付申請 | 4,500円 | コチラをクリック(外部サイトへリンク) |
免許申請を行い、免許通知が届いても、直ちに営業ができるわけではありません。万一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度(本店:1,000万円、支店:500万円(1店舗))と弁済業務保証金(本店:60万円、支店30万円(1店舗))の2つの制度を設けています。営業を開始するには、いずれかの手続を済ませる必要があります。
(詳しくは、別添「兵庫県宅地建物取引業者免許申請の手引」をご覧ください。)
なお、弁済業務保証金の利用を検討されている場合は、下のいずれかの協会加入が必要となります(保証協会の社員になるには、協会入会審査を受ける必要があります)。事前に十分な確認をお願いします。
eMLITの電子申請画面の「届出情報」欄の「届出先」には『所属する業界団体支部名』(兵庫県宅地建物取引業協会○〇支部、全日本不動産協会兵庫県本部〇〇支部)がプルダウンで選択してください。なお、協会にご加入されていない(営業保証金を供託されたいる)皆さまは、『本店が所在する地域を管轄する土木事務所』を選択してください。
eMLITポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請者操作マニュアル(PDF:3,990KB)(別ウィンドウで開きます)
こちら「Q&A」(PDF:546KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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