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更新日:2026年9月17日

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宅地建物取引士に関する手続の電子申請

目次

よく使う手続

申請窓口案内

【申請前に必ずご確認ください】電子申請(国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT)の利用方法

宅地建物取引士資格試験に合格された方

  1. 宅地建物取引士の登録申請

宅建士登録がお済みの方

  1. 変更申請
  2. 取引士証交付
    1. 新規交付
    2. 書換え交付
    3. 再交付
  3. 登録移転
    1. 兵庫県から他の都道府県へ転出される方
    2. 他の都道府県から兵庫県へ転入される方
  4. 死亡や破産等の届出
  5. 登録消除

お知らせ

よくある質問

  • 宅地建物取引士登録に関すること
  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録に関すること
  • 宅地建物取引士資格登録移転に関すること
  • その他宅地建物取引士に関すること

申請窓口案内

1.宅建士登録申請等の申請先

「宅地建物取引士の登録申請」、「宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請」、「宅地建物取引士の登録消除申請」の申請先は、兵庫県各県民局等土木事務所(9土木事務所)からお近くの各県民局等土木事務所を選択ください。

また、「宅地建物取引士の死亡等届出」の届出先は兵庫県各県民局等土木事務所(9土木事務所)からお近くの各県民局等土木事務所を選択ください。

(注)兵庫県まちづくり部建築指導課は選択しないでください。誤った「申請先」または「届出先」を選択した場合、申請の確認ができませんのでご注意ください。

事務所名

所管区域

所在地

電話

FAX

神戸県民センター

神戸土木事務所

宅建業課

神戸市

〒653-0055

兵庫県神戸市長田区浪松町3-2-5

078-737-2198

078-737-8355

(直通のみ)

078-737-2399

阪神南県民センター

西宮土木事務所

建設業課

尼崎市

西宮市

芦屋市

〒662-0854

兵庫県西宮市櫨塚町2-28

0798-39-1543

(直通のみ)

0798-23-7790

阪神北県民局

宝塚土木事務所

建設業課

伊丹市、宝塚市

川西市、川辺郡

三田市

〒665-8567

宝塚市旭町2-4-15

0797-83-3101

内線351

0797-86-6571

東播磨県民局

加古川土木事務所

建設業課

明石市、加古川市

高砂市、加古郡

〒675-0066

兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-1101

内線559

079-421-1213

北播磨県民局

加東土木事務所

まちづくり建築課

西脇市、三木市

小野市、加西市

加東市、多可郡

〒673-1431

兵庫県加東市社西柿1075-2

0795-42-5111

内線548

0795-42-6422

中播磨県民センター

姫路土木事務所

建設業課

姫路市、神崎郡、相生市

たつの市、赤穂市、宍粟市

揖保郡、赤穂郡、佐用郡

〒670-0947

姫路市北条1-98

079-281-3001

内線243

079-281ー9910

但馬県民局

豊岡土木事務所

まちづくり建築課

豊岡市、美方郡

養父市、朝来市

〒668-0025

兵庫県豊岡市幸町7-11

0796-23-1001

内線553

0796-24-5593

丹波県民局

丹波土木事務所

まちづくり建築課

丹波篠山市

丹波市

〒669-3309

兵庫県丹波市柏原町柏原688

0795-72-0500

内線393

0795-72-4596

淡路県民局

洲本土木事務所

まちづくり建築課

洲本市

南あわじ市

淡路市

〒656-0021

兵庫県洲本市塩屋2-4-5

0799-22-3541

内線554

0799-24-4513

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2.登録移転申請(転出のみ)の申請先

「宅地建物取引士登録移転申請」の申請先は、兵庫県まちづくり部建築指導課を選択してください。

兵庫県へ転入する場合は「申請先(都道府県)」で兵庫県を選択せず、移転元の都道府県(現に登録がある都道府県)を選択してください。

(注)登録移転の電子申請は、転出元及び転入先の両方で電子申請を受け付けている場合にのみ申請ができます。事前に転入元、転入先の両都道府県にご確認ください。

課室名

所在地

電話

FAX

まちづくり部

建築指導課

管理・土地対策班

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

078ー362-3612

(直通)

078-362-4456

3.宅地建物取引士証交付申請等の申請先

「宅地建物取引士証交付申請(合格後1年以内の場合)」、「宅地建物取引士証書換え交付申請」、「宅地建物取引士証再交付申請」の申請先は、兵庫県宅地建物取引業協会講習センターを選択してください。

兵庫県まちづくり部建築指導課を選択しないでください。誤った「申請先」を選択した場合、申請を確認できませんのでご注意ください。

なお、法定講習を伴う取引士証の交付申請は電子申請できません。従来どおり紙で申請を行ってください。

団体名 所在地 電話 ウェブサイト

一般社団法人

兵庫県宅地建物取引業協会

取引士講習センター

〒650-0012

神戸市中央区北長狭通5-5-26兵庫県宅建会館3階

078-361-2051

取引士講習センターHP「受験から交付までの流れ」(外部サイトへリンク)

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【申請前に必ずご確認ください】電子申請(国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT)の利用方法

電子申請の流れ

1.eMLITポータルサイト(外部サイトへリンク)へアクセス

【eMLITを初めて利用する方】

  • 「はじめての方へ」をクリックし、eMLITアカウントを取得してください。アカウント取得後、eMLITにログインしてください。

【eMLITアカウント取得済の方】

  • ログインをクリックし、eMLITアカウントでログインしてください。

2.申請または届出

手数料の納付が必要な手続は、eMLITとは別システムの兵庫県電子納付システムを利用する必要があります。備考欄に電子納付番号を記載してください。電子納付番号の記入がない等申請に不備があった場合、審査に時間がかかり手続完了が遅れることになります。必ず手続案内をご確認の上、申請ください。

顔写真はJPEGでの添付をお願いします。顔写真以外の添付書類はPDFでの添付をお願いします。

3.審査

申請先(兵庫県等)で審査を行います。申請から手続完了後まで1か月ほどかかる手続もございます。なお、審査状況についてはお答えできません。

申請に不備があった場合、「修正」や「差戻」等の通知がeMLIT上に届きます。差戻しされた申請は、申請者の方が補正後に再申請しない限り申請者の方の元にあるため、登録や取引士証の交付等ができません。

4.手続完了

手続が完了した場合メールが届きます。なお、宅建士登録を行った場合、メールとは別に登録通知ハガキが申請住所に届きますので、登録番号をご確認ください。取引士証交付申請時に登録番号の入力が必要となりますので、大切に保管ください。

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申請手数料の納付と「電子納付番号」

申請手数料が必要な手続は、電子申請前に兵庫県電子納付サービスを利用して納付してください。兵庫県収入証紙は利用できません。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課へお問合せください。

申請画面イメージ(eMLIT上の申請画面イメージ)

電子申請に係る問合せ

国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT

「国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT」は国土交通省が導入しているシステムです。操作方法等については、eMLIT「マニュアルから探す」(外部サイトへリンク)及びeMLIT「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。電話やWEBフォームでの問合せも可能です。eMLIT「お困りの場合」をご確認ください。

兵庫県電子納付サービス

「兵庫県電子納付サービス」は兵庫県が導入しているシステムです。利用可能な決済手段や利用方法については、兵庫県会計課にお問合せください。

電子納付の過誤納金についても兵庫県会計課へお問合せください。

電子申請手続について

添付書類などの手続について、分からないことがある場合は各種手続の申請先へお問合せください。

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宅地建物取引士資格試験に合格された方

宅地建物取引士の登録申請

宅地建物取引士として業務に従事する方は、宅地建物取引士資格試験に合格後、(1)受験した試験地の都道府県知事の登録を受けた後、(2)宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。

なお、宅地建物取引士の登録に当たっては、以下のいずれかの要件が必要となります。

宅地建物取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。なお、登録していなくても試験の合格は無効となりません。

【申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:216KB)

申請先

9つの各県民局等土木事務所からお近くの各県民局等土木事務所を選択ください。

(注)まちづくり部建築指導課は選択しないでください。

添付資料一覧

審査の際、疑義がある場合は一覧にない添付資料(委任状等)を求める場合があります。

添付場所 添付書類 添付部数
(u) カラー顔写真 1枚
備考欄 登録手数料(兵庫県電子納付サービスで納付し、電子納付番号[アルファベット1文字+数字8桁]を備考欄に記入)

37,000円(兵庫県電子納付サービスへリンク)(外部サイトへリンク)

(a) 誓約書(様式第6号 1部
(e) 住民票の抄本又はこれに代わる書面 1部
(b) 身分証明書(本籍地の市区町村で発行) 1部

(d)

登記されていないことの証明書(法務局で発行) 1部

1.(f)(g)

2.(k)

3.(l)

  1. 実務経験証明書(様式第5号の2)及び従業者名簿のコピー
  2. 実務講習修了証明書
  3. 国または地方公共団体等が発行する証明書
左記1~3のいずれか1部
(j) 合格証書のコピー 1部
(t) 写真付き本人確認書類 1部
(m) 【申請時、宅建業者に勤務し宅建業に従事している場合】従業者証明書または業者免許証の写し

1部

(t) 【試験合格後、氏名に変更があった場合】戸籍抄本 1部
(o)(p) 【未成年者が登録申請をする場合】法定代理人の同意書及び戸籍謄本等法定代理人との関係を示す書類 1部

様式

誓約書(様式第6号)(PDF:31KB)

誓約書(様式第6号)(ワード:25KB)

実務経験証明書(様式第5号の2)(PDF:34KB)

実務経験証明書(様式第5号の2)(エクセル:41KB)

電子納付

登録手数料は、電子申請システムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引士資格登録簿登録手数料」(外部サイトへリンク)

合格証書を紛失された方

  • 昭和62年以前の宅地建物取引主任者試験に合格された方

「宅地建物取引士資格試験合格証明書」を発行します。ただし、eMLITでは証明書発行申請はできませんので、紙での申請を行ってください。

詳しくは宅地建物取引士に関する手続「宅地建物取引士資格試験合格証明書交付申請(昭和62年度までの合格者のみ)」をご確認ください。

  • 昭和63年以降の合格者

(一財)不動産適正取引推進機構にて「合格証明書」の発行を行っています。

詳しくは、(一財)不動産適正取引推進機構ホームページ「宅建試験合格証書を紛失した場合」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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宅建士登録がお済みの方

1.変更申請

宅地建物取引士資格登録をしている者(宅地建物取引士証の交付を受けていない資格登録者も含む)が、その登録事項(氏名、住所、本籍地、宅建業の勤務先)に変更があった場合には「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」を行う必要があります。申請手数料は不要ですが、宅地建物取引士証書換え交付申請を行い場合は交付手数料4,500円が必要です。

取引士証を現に有している方が氏名変更する場合は、変更登録申請に加えて宅地建物取引士証書換えが必要です。電子申請の場合は、変更登録申請と書換交付申請を同時に申請することはできません。変更登録完了メール受領後に取引士証書換え交付申請を行ってください。

【申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:149KB)

申請先

9つの土木事務所からお近くの各県民局等土木事務所を選択してください。

(注)まちづくり部建築指導課を選択しないでください。

添付書類一覧

変更事項 添付書類
氏名 戸籍抄本
住所

住民票抄本

戸籍の附表

【取引士証の交付を受けている場合】宅地建物取引士証(原本)が必要のため、紙で申請を行ってください。

本籍地 戸籍抄本
勤務先 退職した場合 退職証明書
勤務先の業者が廃業した場合 廃業届の写し
就職した場合

従業者証明書または業者免許証の写し

商号変更・免許証番号変更 業者免許証の写し
出向 出向証明書
出向解除 出向解除証明書

注意事項

  • 氏名変更

宅地建物取引士証の氏名に旧姓(その者が過去に称していた姓であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているもの)の使用を希望する方は、旧姓を併記することが出来ます。旧姓併記希望の方は、旧姓が併記された住民票を添付してください。

なお、業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、現に慎むべきこととされていますので、ご留意ください。詳しくは、「宅地建物取引士証における旧姓併記の取扱いについて」をご覧ください。

宅地建物取引士証の交付を受けている方が氏名変更をする場合は宅地建物取引士証の書換えが必要です。電子申請の場合は、変更登録申請と取引士証書換交付申請をまとめて申請することはできません。必ず変更登録完了後に、別途宅地建物取引士証書換交付申請を行ってください。

  • 住所変更

住民票記載の住所を登録します。なお、本県では居所の登録は行っておりません。

なお、宅地建物取引士証をお持ちの方は、取引士証裏面に新住所を記載する必要があるため、従前どおり紙で申請を行ってください(電子申請の対象外)。郵送での申請も受け付けております。取引士証返送のための返信用封筒を同封してください。

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2.取引士証交付

1.新規交付

試験合格後1年以内の場合のみ取引士証交付申請の電子申請ができます。法定講習を伴う宅地建物取引士証の交付申請は従前どおり紙で申請を行ってください。

【申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:184KB)

  • 申請先

兵庫県宅地建物取引業協会講習センターを選択してください。

  • 法定講習

合格後1年以上経過している場合や更新する場合は法定講習の受講が必要なため、取引士証交付の電子申請はできません。従前どおり紙で申請を行ってください。

なお、法定講習受講に関しては取引士講習センターへお問合せください。

取引士講習センターホームページ「法定講習」(外部サイトへリンク)

  • 電子納付

取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引士証交付申請手数料」(外部サイトへリンク)

  • 交付

取引士証を交付するため、返信用封筒(簡易書留料金分の切手を貼付したものまたはレターパック)と電子申請の入力画面を印刷したものを取引士講習センターへ郵送してください。申請に不備がある場合や返信用封筒の送付がなかった場合は取引士証の交付も遅れることになりますので、ご注意ください。

2.書換え交付

変更登録申請とまとめて書換え交付申請はできません。必ず変更登録の完了通知を受領してから手続を行ってください。

【申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:194KB)

  • 申請先

兵庫県宅地建物取引業協会講習センターを選択してください。

(注)まちづくり部建築指導課を選択しないでください。

  • 様式

新たな取引士証は、現に有している宅地建物取引士証及び宅地建物取引士証返納届の提出をもって交付します。

返納届はeMLIT上の「その他添付書類欄(e)」に添付してください。

宅地建物取引士証返納届(PDF:63KB)

宅地建物取引士証返納届(ワード:17KB)

返納届に係る手続案内も併せてご確認ください。取引士証返納届手続案内(PDF:91KB)

  • 電子納付

取引士証書換え交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引士証書換え交付手数料」(外部サイトへリンク)

  • 交付

取引士証を交付するため、返信用封筒(簡易書留料金分の切手を貼付したものまたはレターパック)と電子申請の入力画面を印刷したものを取引士講習センターへ郵送してください。なお、取引士証をお持ちの方は、現に有している宅地建物取引士証を同封してください。申請に不備がある場合や返信用封筒の送付がなかった場合等は取引士証の交付も遅れることになりますので、ご注意ください。

3.再交付

有効期限が半年以上残っている取引士証を紛失、滅失等された場合は、再交付申請を行ってください。なお、紛失した取引士証を発見した場合はすみやかに返納届とともにお近くの各県民局等土木事務所へご提出ください。

【申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:182KB)

  • 申請先

兵庫県宅地建物取引業協会講習センターを選択してください。

(注)まちづくり部建築指導課を選択しないでください。

  • 様式

紛失等により、手元に取引士証がない場合は紛失届をeMLIT上の「その他添付書類欄(e)」に添付してください。

宅地建物取引士証紛失届(PDF:30KB)

宅地建物取引士証紛失届(ワード:15KB)

  • 電子納付

取引士証再交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引士証再交付手数料」(外部サイトへリンク)

  • 交付

取引士証を交付するため、返信用封筒(簡易書留料金分の切手を貼付したものまたはレターパック)と電子申請の入力画面を印刷したものを取引士講習センターへ郵送してください。申請に不備がある場合や返信用封筒の送付がなかった場合等は取引士証の交付も遅れることになりますので、ご注意ください。

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3.登録移転申請

登録移転を行う場合は、移転しようとしている都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事している(従事しようとしている)ことが条件です。住所が変わっただけでは登録移転をすることはできません。

兵庫県登録の宅地建物取引士の方は、他の都道府県で開催される法定講習を受講することも可能です。この場合、受講を希望する都道府県庁の宅建業所管課へ兵庫県登録の宅地建物取引士の法定講習受講を受け入れているか確認してください。受け入れている場合は、希望地の法定講習機関を確認し必要に応じて受講の予約後、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センターへ連絡してください。

1.兵庫県から他の都道府県へ転出される方

手続案内1ページ目(PDF:224KB)

手続案内は一般的な提出書類を記載しているため、都道府県によって基準が異なる場合があります。必ず登録移転に必要な添付書類等を移転先の都道府県にご確認ください。

登録移転申請の電子申請を受付していない都道府県もございます。申請前に必ず移転先の都道府県に電子申請ができるかご確認ください。

2.他の都道府県から兵庫県へ転入される方

【申請前に必ずご確認ください】手続案内2、3ページ(PDF:224KB)

  • 申請先

現在登録している都道府県を選択してください。

兵庫県では、登録移転申請の電子申請を受付けしていますが、都道府県によって電子申請できない場合もございます。申請先である現在登録している都道府県が電子申請を受付しているかどうか事前にご確認ください。

  • 電子納付

宅地建物取引士移転登録申請手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引士移転登録申請手数料」(外部サイトへリンク)

  • 交付

現在、宅地建物取引士証の交付を受け、引き続き交付を希望する場合は、あわせて取引士証交付申請を行うことができます。ただし、現に有している取引士証の有効期限満了まで3か月以上ある場合に限ります。交付は登録移転完了後になるため、1か月程度かかります。申請に不備があった場合等はさらに交付が遅れることになりますので、ご注意ください。

取引士証を交付するため、返信用封筒(簡易書留料金分の切手を貼付したものまたはレターパック)と電子申請の入力画面を印刷したものを取引士講習センターへ郵送してください。申請に不備がある場合や返信用封筒の送付がなかった場合等は取引士証の交付も遅れることになりますので、ご注意ください。

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4.死亡や破産等の届出

【届出前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:136KB)

  • 申請先

9つの土木事務所からお近くの各県民局等土木事務所を選択してください。

(注)まちづくり部建築指導課を選択しないでください。

5.登録消除申請

【申請前に必ずご確認ください】手続案内(PDF:57KB)

  • 申請先

9つの土木事務所からお近くの各県民局等土木事務所を選択してください。

(注)まちづくり部建築指導課を選択しないでください。

  • 様式

宅地建物取引士証返納届(PDF:63KB)

宅地建物取引士証返納届(ワード:17KB)

宅地建物取引士証返納届に関する手続案内(PDF:91KB)もあわせてご確認ください。

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お知らせ

宅地建物取引業法に関する諸手続の押印等の省略について

宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。

申請の際は、顔写真付きの本人確認書類の写しを必ず添付してください。

(本人確認書類等)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等顔写真付きの公的機関が証明しているもの

宅地建物取引士証における旧姓の取扱いについて

国土交通省より、令和2年10月1日から宅地建物取引士証の氏名に旧姓使用を希望する方に対して、旧姓を併記することを可能とする通知がありましたので、お知らせいたします。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

国土交通省ホームページ「(参考)旧姓使用の取り扱い及び申請手続について」(外部サイトへリンク)

また、新規の宅地建物取引士登録申請時に旧姓使用を希望される方は、旧姓が併記された住民票を添付してください。

宅地建物取引業に関する諸手続の紙申請について

令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請を開始しておりますが、従前どおり紙申請も受付けております。

詳しくは、「宅地建物取引士に関する手続」をご確認ください。

また、紙申請のみの手続(宅地建物取引士資格試験合格証明、宅地建物取引士証明願など)もございますので、上記ページの手続案内等をご確認ください。

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よくある質問

Q&A(PDF:203KB)

宅地建物取引士登録に関すること

回答は上記PDFをご確認ください。

  1. 宅建試験に合格した後の手続はどうすればいいですか。
  2. 新規登録申請の提出は郵送でも構わないですか。(紙での申請の場合)
  3. 費用はいくらかかりますか。
  4. 兵庫県収入証紙はどこで売っていますか。(紙での申請の場合のみ、電子申請の場合は、兵庫県電子納付サービスを利用して納付してください。)
  5. 実務経験について教えてください。
  6. 宅建業の実務経験がありません。どうすればよいですか。
  7. 宅建試験に合格したのが10年以上前ですが、登録できますか。
  8. 宅建試験の合格証書を紛失したのですが、再発行してもらえますか。(宅地建物取引士資格試験合格証明は紙での申請のみ)

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宅地建物取引士資格登録簿変更登録に関すること

回答は上記PDFをご確認ください。

  1. 法20条の変更登録を今まで行ってこなかったため、現在の住所、本籍、勤務先等、これまでに何回か変更があったのですが、全て順々に手続をし直す必要があるのですか。
  2. 現在出向している会社の出向を解除され、同日付で出向元の会社を退職しました。勤務先の変更をする場合の添付書類を教えてください。
  3. 勤務先を変更しましたが、本人は忙しくて変更の申請に行けません。代理のものでも構わないですか。
  4. 最近まで宅建業に従事していましたが、業者から退職証明書が取得できません。どうすればよいですか。
  5. 現在、京都府(他の都道府県)に住んでいます。登録は兵庫県にしていますが、宅地建物取引士の資格登録変更申請は京都府庁(他の都道府県庁)でできますか。

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宅地建物取引士資格登録移転に関すること

回答は上記PDFをご確認ください。

  1. 住所が変わっただけでもできますか。
  2. 兵庫県に宅地建物取引士資格登録をしています。現在京都府に住んでいて、勤務先の宅建業者は大阪府にあります。この場合、京都府に登録の移転はできますか。
  3. 福岡県から兵庫県へ登録移転して、そこで新しく宅建業を始めたいと考えています(代表者兼専任の宅地建物取引士)。会社の登記は終了していますが、宅建業の免許申請はまだしていません。この状況で登録移転の申請はできますか。
  4. 大阪府本社で宅建業の大臣免許を取得している会社(建設業も行っている)に就職したが、勤務地が兵庫県の支店(この視点では建設業のみ行っている)です。この場合兵庫県へ登録移転できますか。
  5. 住所変更の申請をしていません。どうすればよいですか。

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その他宅地建物取引士に関すること

回答は上記PDFをご確認ください。

  1. 自分またはある人が宅地建物取引士登録をしているかどうか、または今現在の登録内容がどうなっているか知りたいのですが。(宅地建物取引士証明願は紙での申請のみ)
  2. 宅地建物取引士の変更登録や登録移転の手続の際に添付する証明書、例えば退職証明書、出向証明書、就労証明書などの証明者は、その組織の代表者ですか。証明書には代表者印を押印することになりますか。
  3. 宅地建物取引士証の更新を行わず有効期限が切れてしまいました。この場合、登録は失効してしまうのですか。
  4. もう使う予定がないので、宅地建物取引士証を返納したいのですが。
  5. 宅地建物取引士証の交付受けていませんが、専任の宅地建物取引士として業務できますか。
  6. 専任の宅地建物取引士をやっていた会社を退職し、20条の勤務先の変更申請はしてあるが、会社が専任の宅地建物取引士の退任の届出をしていないとき、新しい会社で専任の宅地建物取引士になることはできないのですか。
  7. 宅地建物取引士登録は兵庫県で行いましたが、現在県外に転居しています。兵庫県登録のまま、県外で宅地建物取引士証の交付を受ける方法を教えてください。

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