ここから本文です。
このページは、改正前の宅地造成等規制法(旧法)による許可を受けた工事に適用される旧法の制度に関する情報を掲載しています。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
法施行に伴う経過措置として、令和7年3月31日までに旧法による許可を受けた工事については、旧法が適用されます。
兵庫県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しています。
詳しくは「兵庫県/宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」をご確認ください。
(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の各区域は、各市が盛土規制法に基づく規制区域を指定します。)
盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴う改訂前の「宅地造成技術マニュアル」を掲載します。
知事所管の宅地造成工事規制区域について、地図上に表示しています。
地図に表示している区域は概ねの場所なので、区域界付近の詳細は、所管の県民局で確認してください。
4.市川町北部、加西市北部、多可町、西脇市北西部(PDF:6,768KB)
5.西脇市北東部、加東市北部、三田市北西部、丹波篠山市北部(PDF:777KB)
6.猪名川町北部、三田市北東部(PDF形式:5.47MB)(PDF:5,605KB)
7.佐用町南部、上郡町、たつの市西部(PDF:5,657KB)
8.宍粟市南部、たつの市東部、市川町北部、福崎町西部(PDF:5,751KB)
9.市川町南部、福崎町東部、加西市南部、西脇市南部、小野市西部、加東市西部(PDF:3,677KB)
10.加東市東部、小野市東部、三木市北部、丹波篠山市南部、三田市南西部(PDF:5,102KB)
11.三田市南東部、猪名川町南部、川西市北部(PDF:5,847KB)
関連リンク
新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。
郵送による場合は、交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。→お問い合せ先
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711
内線:4850
FAX:078-362-4456