ここから本文です。
介護職員等によるたんの吸引等に係る従事者認定・事業者登録等の手続き・様式
介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る「従事者認定」や施設・事業所の「事業者登録」のための手続きについて案内します。
- 第1 たん吸引等を行う介護職員等の手続き
- 第2 たん吸引等を行う事業者の手続き
- 第3 たん吸引等の事業者登録一覧及び登録研修機関
- 第4 その他(Q&A)
- 介護職員等によるたんの吸引等に係る研修
- 介護職員等によるたんの吸引等に係る認定内容の追加・変更に係る実地研修
たんの吸引等を行うまでのポイント
- 従事者はたん吸引研修を受けて、認定証の交付を受ける
- 事業所・施設は事業者登録を行う
- 事業者登録の従事者名簿に認定証を受けた従事者を記載する
従事者は認定証を取得し、事業所・施設は事業者登録を行った上で、事業者の従事者名簿に記載のある方がたん吸引を実施することができます。
第1 たん吸引等を行う介護職員等の手続き
第2 たん吸引等を行う事業者の手続き
事業者登録の種類についてはこちら(PDF:68KB)をご確認ください。
第3 たん吸引等の登録事業者一覧及び登録研修機関
たん吸引等の登録事業者一覧及びたん吸引等の実施に係る研修を実施する登録研修機関一覧を以下に掲載しております。なお、登録研修機関が実施する研修については、直接、登録研修機関事務局までお問い合わせください。
たんの吸引等登録特定行為・登録喀痰吸引等事業者一覧(障害福祉事業者分)、たんの吸引等にかかる登録研修機関一覧
たんの吸引等登録特定行為・登録喀痰吸引等事業者一覧(介護事業者分)
第4 その他(Q&A)
認定特定行為業務従事者・登録喀痰吸引事業者に関するQ&A(PDF:101KB)