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【事業者】1 登録喀痰吸引等事業者の申請

以下の場合は、登録喀痰吸引等事業者の登録が必要ですので、申請をお願いします。

  • 喀痰吸引等行為が記載された介護福祉士登録証の交付を受けた介護福祉士を配置して、たんの吸引等の行為を行おうとする場合
  • さらに、事業所において介護福祉士に対して実地研修を実施しようとする場合

1 手続きの流れ

  1. 介護福祉士証に喀痰吸引の行為の記載がある方が事業所にいる
  2. 県へ事業者登録の登録申請を行う
  3. 県から登録通知書を受け取る
  4. 喀痰吸引等の行為を実施する

※申請内容の確認等にお時間をいただきますので、余裕を持って申請ください。

2 必要書類

※押印は不要です。

  様式(一括ダウンロードは下部に掲載)
チェックリスト
登録様式
実地研修に係る書類

参考様式はあくまで参考です

その他

返信用封筒(宛先を記載し、必要分の切手を貼付)

(一括ダウンロードする場合はこちら)

(参考)返信用封筒に貼り付ける切手の料金
※県からは登録通知書(A4・1枚)を送付します。

区分 切手料金
三つ折りで送付希望の場合 定形110円
折らずに送付希望の場合

定形外140円

3 申請先

〒650-8567(住所記載不要)

区分 申請先(宛名)
高齢者施設・高齢者居宅介護関係 高齢政策課 介護基盤整備班 高年施設担当 認定証交付・事業者登録担当
居宅介護、重度訪問介護、障害者児入所施設、生活介護、障害児通所支援、特別支援学校関係 ユニバーサル推進課 障害福祉基盤整備班 認定証交付・事業者登録担当

※訪問介護(介護保険サービス)と居宅介護・重度訪問介護(障害福祉サービス)を一体的に実施する事業者が、両サービスでたんの吸引等を行う場合、県の高齢政策課・ユニバーサル推進課のいずれか、使用頻度の高いサービスを取り扱う課でまとめて事業者登録を行うことができます。詳しくはページ下部のお問い合わせ先に連絡ください。

 

4 登録喀痰吸引等事業者の実地研修について

実地研修の実施について(ワード:44KB)を必ず確認ください。

実地研修できる条件

  • 事業者が登録喀痰吸引等事業者の登録を受けていること
  • 事業者で介護福祉士が就業しており、その介護福祉士が基本研修又は医療的ケアを修了していること
  • 実地研修の指導を行う指導者講習会等を修了した看護師がいること

実地研修の流れ

  1. 研修実施委員会の設置、損害賠償保険の加入
  2. 利用者への説明及び同意(同意書)
  3. 医師からの指示を受ける(指示書)
  4. 実施計画書の作成
  5. 利用者の状態確認
  6. 実地研修の実施
  7. 実地研修の評価
  8. 実地研修修了証明書の交付
    → 公益財団法人社会福祉振興・試験センターへ登録申請をお願いします。
    → その後、介護福祉士証に行為が記載されたら、従事者名簿の変更届を提出してください。
      • ※従事者名簿の変更届を提出してから喀痰吸引等が実施できます。

その後

  • 交付状況を、実地研修修了者管理簿により県へ毎年4月末までに報告してください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)

電話:078-341-7711

内線:2895

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課 障害福祉基盤整備班

電話:078-341-7711

内線:3035

FAX:078-362-3911

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp