ここから本文です。
【事業者】3 登録事業者の登録更新
実施する行為(たんの吸引、経管栄養)を追加したい場合は、以下のとおり申請をお願いします。
- (例)事業者ができる行為が、「口腔内の喀痰吸引」のみであったが、「鼻腔内の喀痰吸引」を必要な利用者ができ、「鼻腔内の喀痰吸引」の行為が可能な認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護職員がいる場合
1 手続きの流れ
- 事業者の従事者が新たな行為の認定証を取得
- 県へ事業者登録の従事者名簿の変更及び登録更新申請を行う
- 県から登録更新通知書を受け取る
- 喀痰吸引の行為を実施する
※たんの吸引等の行為が可能となるのは、県から登録更新通知書を受け取ってからです。
2 必要書類
※押印は不要です。
| 様式 | |
|---|---|
|
|
| その他 |
返信用封筒(宛先を記載し、必要分の切手を貼付) |
| (一括ダウンロードする場合ははこちら) |
(参考)返信用封筒に貼り付ける切手の料金
※県からは登録通知書(A4・1枚)を送付します。
| 区分 | 切手料金 |
|---|---|
| 三つ折りで送付希望の場合 | 定形110円 |
| 折らずに送付希望の場合 | 定形外140円 |
3 申請先
〒650-8567(住所記載不要)
| 区分 | 申請先(宛名) |
|---|---|
| 高齢者施設・高齢者居宅介護関係 | 高齢政策課 介護基盤整備班 高年施設担当 認定証交付・事業者登録担当 |
| 居宅介護、重度訪問介護、障害者児入所施設、生活介護、障害児通所支援、特別支援学校関係 | ユニバーサル推進課 障害福祉基盤整備班 認定証交付・事業者登録担当 |
※訪問介護(介護保険サービス)と居宅介護・重度訪問介護(障害福祉サービス)を一体的に実施する事業者が、両サービスでたんの吸引等を行う場合、県の高齢政策課・ユニバーサル推進課のいずれか、使用頻度の高いサービスを取り扱う課でまとめて事業者登録を行うことができます。詳しくはページ下部のお問い合わせ先に連絡ください。