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管理栄養士・栄養士免許証申請Q&A
管理栄養士・栄養士免許証の申請について、問い合わせの多い内容について「Q&A」を作成しました。参考にしてください。
Question
申請に関すること
- Q:栄養士免許証の新規申請をしようと思います。栄養士養成施設の卒業証明書と栄養士養成課程単位履修証明書に記載してある本籍地や氏名から変更がありました。どのように申請すればよいですか。
- Q:管理栄養士免許証の新規申請をしようと思います。管理栄養士国家試験の合格証に記載してある本籍地・氏名から変更がありました。どのように申請すればよいですか。
- Q:本籍地・氏名が変わりました。管理栄養士免許と栄養士免許どちらのホームページにも、30日以内に名簿訂正・免許証書換え交付申請をする必要があると書いてあるのですが、気づかずに30日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか。
- Q:兵庫県内に住んでいますが、仕事でどうしても平日に窓口まで申請に行くことができません。郵送で申請できませんか。
- Q:早急に免許証が必要です。どのくらいの期間で免許証を発行してもらえますか。
- Q:免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請をしていて、手元に資格を持っていると証明できるものがありません。免許証ができるまでの「申請中」とわかるような書類を出してもらえますか。
- Q:本籍地と氏名の変更がありました。管理栄養士免許証の名簿訂正・免許証書換え申請だけをすれば、栄養士免許証は申請する必要はないですか。
- Q:管理栄養士免許証と栄養士免許証の両方を同時に名簿訂正・免許証書換え交付申請を行う場合、戸籍抄(謄)本は2つ必要ですか。
戸籍に関すること
- Q:都道府県をまたぐ本籍地の移動や氏名の変更が複数回あるのですが、一度も名簿訂正・免許書換え交付申請をしていません。どのような戸籍抄(謄)本を提出すればよいですか。
- Q:戸籍抄(謄)本に記載されている「従前戸籍」の本籍地・氏名が免許証に記載されているものと異なっています。どうすればよいですか。
- Q:同じ都道府県内で本籍地を移動したのですが、名簿訂正・免許書換え交付申請は必要ですか。
- Q:都道府県をまたぐ引っ越しをしました。名簿訂正・書換え交付申請は必要ですか。
その他
Answer
申請に関すること
栄養士免許証の新規申請をしようと思います。栄養士養成施設の卒業証明書と栄養士養成課程単位履修証明書に記載してある本籍地や氏名から変更がありました。どのように申請すればよいですか。
- A:新規申請の添付書類には「本籍地記載のある住民票」ではなく、現在の本籍地・氏名に変更したことが分かる「従前戸籍の記載のある戸籍抄(謄)本」(申請から6か月以内のものに限る)を添付して申請してください。
管理栄養士免許証の新規申請をしようと思います。管理栄養士国家試験の合格証に記載してある本籍地・氏名から変更がありました。どのように申請すればよいですか。
- A:新規申請の添付書類には「本籍地記載のある住民票」ではなく、現在の本籍地・氏名に変更したことが分かる「従前戸籍の記載のある戸籍抄(謄)本」(申請から6か月以内のものに限る)を添付して申請してください。
なお、栄養士免許証の書換え交付申請をしていない方は、交付を受けた都道府県で栄養士免許証の書換え交付申請をしてください。
本籍地・氏名が変わりました。管理栄養士免許と栄養士免許どちらのホームページにも、30日以内に名簿訂正・免許証書換え交付申請をする必要があると書いてあるのですが、気づかずに30日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか。
- A:法律(栄養士法施行令第3条)では30日以内となっています。名簿訂正・免許証書換え交付申請を速やかに申請してください。また、提出書類として遅延理由書が必要になりますので、記入をお願いします。
兵庫県内に住んでいますが、仕事でどうしても平日に窓口まで申請に行くことができません。郵送で申請できませんか。
- A:申請者本人が窓口で申請するのが原則です。
どうしても申請者本人が来れない場合は、申請書類の不備などに対して、責任を持って対応いただける代理人による申請ができます。
代理人による申請には、委任状及び代理人について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要となります。
また、管理栄養士免許申請の場合は、申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)が必要です。
早急に免許証が必要です。どのくらいの期間で免許証を発行してもらえますか。
- A:栄養士免許証は、申請を受理してから免許証の交付まで約1か月かかります。
管理栄養士免許証は、申請を受理してから免許証の交付まで約3か月かかります。
免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請をしていて、手元に資格を持っていると証明できるものがありません。免許証ができるまでの「申請中」とわかるような書類を出してもらえますか。
- A:そのような対応はしていません。
免許証の登録番号及び登録年月日は、書換えや再交付申請後も変わらないため、申請前に、ご自身で免許証のコピーを取るか、免許証の登録番号及び登録年月日を控えておき、証明を求められた場合に、「登録番号及び登録年月日」と「申請中」であることを伝えてください。
本籍地と氏名の変更がありました。管理栄養士免許証の名簿訂正・免許証書換え申請だけをすれば、栄養士免許証は申請する必要はないですか。
- A:法律(栄養士法施行令第3条、第5条)では、栄養士・管理栄養士ともに名簿訂正・免許証書換え交付申請をすることが定められています。
栄養士免許証、管理栄養士免許証の両方について、申請してください。
管理栄養士免許証と栄養士免許証の両方を同時に名簿訂正・免許証書換え交付申請を行う場合、戸籍抄(謄)本は2つ必要ですか。
- A:それぞれに1通ずつ、合計2通必要です。
戸籍に関すること
都道府県をまたぐ本籍地の移動や氏名の変更が複数回あるのですが、一度も名簿訂正・免許証書換え交付申請をしていません。どのような戸籍抄(謄)本を提出すればよいですか。
- A:戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。「従前戸籍」に、変更する前の本籍地と筆頭主名が記載されています。しかし、変更が複数回にわたる場合「従前戸籍」だけでは変更の経緯が確認できないため、戸籍抄(謄)本に加え、改製原戸籍もしくは除籍謄本等を発行してもらい、変更の経緯がすべて繋がるものが必要です。なお、改製原戸籍または除籍謄本のみでは、現在の籍が確認出来ないため、受付できません。
戸籍抄(謄)本に記載されている「従前戸籍」の本籍地・氏名が免許証に記載されているものと異なっています。どうすればよいですか。
- A:本籍地・氏名の変更を複数回している可能性が高いと考えられます。上記のAを参照してください。
同じ都道府県内で本籍地を移動したのですが、名簿訂正・免許書換え交付申請は必要ですか。
- A:同じ都道府県内で本籍地を移動しただけなら、不要です。
都道府県をまたぐ引っ越をしました。名簿訂正・書換え交付申請は必要ですか。
- A:引っ越しと同時に本籍地も移動している場合は、必要です。住民票の移動のみの場合は、不要です。
その他
収入印紙や兵庫県収入証紙は、どこで販売していますか。
- A:収入印紙は郵便局等で販売しています。
兵庫県収入証紙は収入証紙売りさばき所で販売しています。詳しくは「収入証紙」をご覧ください。
管理栄養士免許証の受け取りに郵送を希望したいのですが、できますか。
- A:管理栄養士免許証は、郵送での受け取りは行っておりません。
どうしても申請者本人が窓口に来られない場合は、代理人による受け取りができますので、委任状及び代理人についての本人確認書類を持参してください。
栄養士免許証の受け取りに郵送を希望したいのですが、できますか。
- A:栄養士免許証は、郵送での受け取りが可能です。
郵送を希望する場合は、申請時に必要な郵便はがきの代わりに、免許送付用の角2封筒(A4判の用紙が入るサイズ)を必要書類に加えてご用意ください。封筒には、送付先を明記のうえ、620円分の切手を貼付してください。免許証は簡易書留で送付しますので、必ず期間内にお受け取りください。