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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、介護職員(※)の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられます。
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介護保険最新情報Vol.1066(令和4年4月14日)「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」
介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の提出期限について、令和4年10月サービス分から算定する場合は令和4年8月31日(水曜日)とお知らせしておりましたが、令和4年9月15日(木曜日)まで提出期限を延長することとしましたのでお知らせします。
なお、市町への提出分については、各市町に提出期限をご確認いただきますようお願いします.
次の①②を満たす介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保健施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)を対象とします。
介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じた額。
サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
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2.4% |
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1.7% |
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1.1% |
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2.3% |
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1.1% |
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1.6% |
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1.0% |
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0.8% |
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1.5% |
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0.5% |
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2.3% |
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0.5% |
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は加算対象外。
介護職員(ただし事業等の判断により他の職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用が可能)
次の書類を提出してください。
処遇改善計画書(別紙様式2)【ベースアップ等支援加算計画書】(兵庫県様式)(エクセル:302KB)(別ウィンドウで開きます) ※数式を一部修正しています。8/26掲載
※この計画書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式(エクセル:297KB)(別ウィンドウで開きます)でも提出いただけます。
※令和4年度に処遇改善加算・特定加算を取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ加算のみである事業所等は、以下の記入要領、記入例をご確認ください。
記入要領・記入例【令和4年10月開始・処遇改善加算取得済み、ベースアップ等支援加算のみ取得する場合】(PDF:4,919KB)
記入例計画書【令和4年10月開始・処遇改善加算取得済み、ベースアップ等支援加算のみ取得する場合】(エクセル:307KB)
記入例計画書【令和4年10月開始・処遇改善加算とベースアップ等支援加算を同時に取得する場合】(エクセル:309KB)
加算を算定しようとする月の前々月の末日
(例)令和4年10月分から算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)
※令和4年10月分から算定する場合のみ、令和4年9月15日(木曜日)まで延長しました。
処遇改善加算を新規又は新たな要件の区分で算定する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書」を提出する必要があります。処遇改善加算等の計画書とあわせて下記書類を提出してください。
介護職員等ベースアップ等支援加算は新規の加算になりますので、取得する際は必ず「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
(ア)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(エクセル:47KB)
(イ)介護給付費算定に係る体制状況一覧表
提出期限:別途お知らせします。
提出書類:実績報告書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)(兵庫県様式)※作成中
実績報告書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)(国様式)(エクセル:183KB)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金基準(加算による賃金改善分の除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合【処遇改善加算のみ】
(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
(6)キャリアパス要件に関する適合状況に変更があり処遇改善加算の区分に変更が生じる場合【処遇改善加算のみ】
(7)別紙様式2-1の2(1)②ⅱ)、2(3)⑦ⅳの額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び「特別事情届出書」に該当する場合を除く。)
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら
神戸市:処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)
提出先 |
連絡先 |
管轄市町 |
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令和4年8月1日時点で処遇改善加算を取得しており、令和4年10月1日よりベースアップ加算を取得する場合
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e-KOBE(神戸スマート申請システム) ※詳細は神戸市HP(外部サイトへリンク)をご確認ください |
神戸市 |
【上記以外】 神戸市福祉局監査指導部 処遇改善加算担当 |
郵送受付のみ 〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 Tel:078-322-6771 |
|
姫路市健康福祉局監査指導課 |
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地姫路市役所本庁舎6階 Tel:079-221-2490 |
姫路市 |
尼崎市健康福祉局 福祉部法人指導課介護事業所指定担当 |
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階 Tel:06-6489-6143 |
尼崎市 |
西宮市健康福祉局 福祉総括室法人指導課 |
〒662-8567 Tel:0798-35-3152 |
西宮市 |
明石市福祉局高齢者総合支援室 |
〒673-8686 Tel:078-918-5091 |
明石市 |
阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-32-0707 |
芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課 |
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357 |
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課 |
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133 |
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669 |
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波市 丹波篠山市 |
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
所管する各市町担当課
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