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介護サービス事業者経営情報の報告
システム運用再開について
令和8年10月26日に介護サービス事業者経営情報データベースシステムが再開されました。
報告対象の事業者におかれましては、厚生労働省通知等を御確認の上、報告期限内に経営情報の報告をお願いいたします。
詳細につきましては厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
制度の概要
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月から創設され、令和6年度から介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。(介護保険法第115条の44の2)

制度の詳細については厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
介護サービス事業者経営情報の留意事項(対象サービス、報告内容、スケジュール等)
報告内容
事業者が報告する内容については、以下の資料をご確認ください。
報告期限
介護サービス事業者経営情報の報告は、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行います。
報告受付再開日:令和8年10月26日
・報告期限:毎会計年度終了後3月以内。ただし、受付再開後当面の間は以下のとおりとします。
| 対象となる経営情報 | 報告期限 |
|---|---|
| 令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告 | 令和8年12月31日 |
|
令和8年3月から同年12月までに会計年度が終了する報告 |
令和9年3月31日 |
| 令和9年1月以降に会計年度が終了する報告 | 会計年度終了後3月以内 |
報告の対象となる介護サービス事業所・施設
以下の介護サービス事業所、施設が報告の対象となります。
ただし、「当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。
また、(※)のサービスは、医療みなし、施設みなし指定を受けている事業所で、みなし指定を受けた日から1年が経過していない事業所は対象外になります。
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護(※)
- (介護予防)訪問リハビリテーション(※)
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション(※)
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護(※)
(介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く) - (介護予防)特定施設入居者生活介護
(養護老人ホームに係るものを除く) - (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
(養護老人ホームに係るものを除く) - 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 居宅介護支援
- 介護福祉施設サービス
- 介護保健施設サービス
- 介護医療院サービス
報告の単位
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行いますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
報告の方法等
1 報告方法
介護サービス事業者経営情報データベースシステムでご報告ください。
【介護サービス事業者経営情報データベースシステム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login(外部サイトへリンク)
令和7年3月以降に会計年度が終了する報告について、一時的に受付を停止していましたが、報告負担の軽減等に向けたシステム上の対応等を行ったことに伴い、令和8年10月26日より報告の受付を再開いたしました。
報告にあたっての注意事項
報告を行うにはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
GビズIDについては、GビズIDヘルプデスクにお問い合わせください。
2 操作方法等
下記のマニュアル等をご確認ください。
関係通知・Q&A
- 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用再開について[369KB]
- 介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について[81KB]
- 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について[3.8MB]
- 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について[77KB]
- 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A[366KB]
お問い合わせ
お問い合わせにあたっては以下資料をご確認ください。
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A[366KB](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの操作手順やエラーに関するご質問については、厚生労働省のヘルプデスクにお問い合わせください。
Eメール:helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
制度の内容の質問については、下記コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:(078)-920-2570
福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)