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介護職員等処遇改善加算
- 本ページは介護職員等処遇改善加算(介護保険)についてのページです。
- 「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業」については、リンク先からご確認ください。
令和7年度実績報告書の様式を掲載しました。【令和8年7月10日修正差替え】
令和8年度計画書等の様式を掲載しました。【令和8年3月31日最終更新】
令和8年度計画書についてのご案内を一部更新しましたのでよくご確認ください。【令和8年3月31日】
令和8年度計画書についてのご案内及び加算に関するQ&A(第1版)を掲載しました。【令和8年3月18日】
令和8年度計画書の提出時期等について厚生労働省事務連絡を掲載しました。【令和8年3月18日】
処遇改善加算に関するお知らせ令和8年度の計画書について令和7年度中の実績報告について変更届について加算の停止について提出先・問い合わせ先加算に係る無料個別相談について
(お知らせ)令和8年度の介護職員等処遇改善加算について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありました。
詳細については、当該事務連絡をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1479(令和8年3月13日)(PDF:1,471KB)
(令和8年度)
(Q&A抜粋)介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月13日)(PDF:499KB)
(令和7年度)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」(PDF:340KB)
【処遇改善加算の制度・内容についてのお問い合わせ】
厚生労働省相談窓口:(電話)050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
1.計画書の提出について(令和8年度)
提出様式及び提出期限一覧
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び様式の提出期限を以下の表のとおり整理しています。
当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、提出期限までに提出ください。
※提出期限等については、県とは異なる取扱いの場合がございますので、必ず各指定権者にご確認いただきますようお願いいたします。
政令・中核市⇒各市に確認(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)
地域密着型サービス・総合事業・居宅介護支援・介護予防支援⇒各市町に確認
【注意】
既に加算を算定している事業所に加え、令和8年6月から加算が新設される事業所(訪問看護等)も併せて申請する事業者は、「提出区分2」によりご対応いただく必要がございますのでご注意ください。
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提出区分 |
提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 1 |
令和8年4月または5月から算定を開始する場合 |
【令和8年4・5月分】
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【令和8年6月以降分】
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| 2 |
令和8年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合 |
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【令和8年6月以降分】
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| 3 |
令和8年6月から新たに算定を開始する場合 |
【令和8年6月以降分】
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| 4 | 令和8年7月以降に新たに算定を開始する場合 |
【令和8年6月以降分】
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| 5 |
令和8年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合 ※当初提出した計画書に記入した加算区分から変更がある場合のみ |
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【令和8年6月以降分】
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提出様式
体制等状況一覧表様式【令和8年6月以降分】
※令和8年4・5月時点で加算IIIまたはIVを算定しており、6月以降も引き続き同区分を算定する事業所は、この様式の提出は不要です。(算定区分の変更がないため)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
- (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス、出張所等)
- (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・出張所等)
※体制届等の様式についてはリンク先にも掲載しています。
※地域密着型については各市町のホームページからダウンロードしてください。
処遇改善計画書
1.入力の手順

2.記入上の注意
- 作成に当たっては、データ入力したものを印刷してください
- 着色セルにのみ入力してください。(着色されていないセルは自動転記されますので、直接入力は不要です)
- シートの保護は解除しないでください。
- 別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで、兵庫県に提出してください。
- 必ず以下の記入例を確認してから、計画書を作成してください。
3.様式
- 令和8年度処遇改善計画書(エクセル:347KB)
- 【2000行】令和8年度処遇改善計画書(エクセル:2,220KB)
※100事業所を超える場合のみ使用してください。 - 【記入例】令和8年度処遇改善計画書(エクセル:351KB)
提出先
計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。
区分を確認し、所管の指定権者へ届け出てください。
2.実績報告書の提出について
令和7年度の実績報告の提出について
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、下記の提出期日までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。
(1)提出書類
<大規模事業者はこちらをご利用ください>
(2)提出先
(3)提出期日
- 令和8年7月31日(金曜日)※お早めの提出をお願いいたします。
令和8年度途中の実績報告書について
年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
1.提出書類
<大規模事業者はこちらをご利用ください>
3.変更に関する届出書について
変更の届出
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
- (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- (3)キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- (4)キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - (5)算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
- (6)就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出書類
- (1)変更に係る届出書(エクセル:33KB)
- (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表
- (3)処遇改善計画書(※提出が必要な部分は「変更に係る届出書」をご参照ください)
提出期日
- 居宅系サービスの場合
処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日 - 施設系サービスの場合
処遇改善加算の算定を開始する月の1日
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。(提出先)
なお、年度を超えて介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
4.加算の停止
処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、処遇改善加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
- (1)処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び算定要件を満たさない場合
- (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
5.提出先・問い合わせ先
1.介護保険事業所・施設
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター(※)
※地域密着型サービス等は各市町担当課
※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。
神戸市:処遇改善加算(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)
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提出先 |
連絡先 |
管轄市町 |
|---|---|---|
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【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】 e-KOBE:神戸市スマート申請システム
【上記以外】 神戸市福祉局監査指導部 |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階 電話:078-322-6771 |
神戸市 |
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姫路市健康福祉局福祉総務部監査指導課 |
〒670-8501 姫路市安田四丁目1 電話:079-221-2490 |
姫路市 |
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尼崎市健康福祉局 福祉部法人指導課介護事業所指定担当 |
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階 電話:06-6489-6143
|
尼崎市 |
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西宮市健康福祉局 福祉総括室法人指導課 |
〒662-8567 電話:0798-35-3152 |
西宮市 |
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(明石市福祉局高齢者総合支援室) |
〒673-8686 電話:078-918-5091 |
明石市 |
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阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 電話:0797-26-8151 |
芦屋市 |
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阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課 |
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 電話:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
|
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 電話:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
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北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 電話:0795-42-9357
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西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
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中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 電話:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
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西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課 |
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 電話:0791-63-5132、0791-63-5133
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相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
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但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 電話:0796-26-3669
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豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
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丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 電話:0795-73-3758 |
丹波市 丹波篠山市 |
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淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 電話:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
2.地域密着型サービス・総合事業・居宅介護支援・介護予防支援
所管する各市町担当課
6.介護職員等処遇改善等の加算取得に係る個別相談について
兵庫県では、介護労働安定センター兵庫支部に委託し、介護職員等処遇改善加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象に専門家が制度設計や手続きについて無料で個別相談を実施しています。
新規取得や加算区分のランクアップを目指す際に、ぜひご活用ください。
<申し込み方法>
- チラシの裏面の申込書に必要事項を記載のうえFAX
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