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介護報酬改定に伴う各種通知・調査をはじめ、介護サービスに関する情報をタイムリーにお知らせできるよう、県内全て(政令市・中核市を含む)の高齢者福祉施設及び介護サービス事業所のメールアドレスを登録いただくためのホームページです。
詳細は「介護サービス・施設事業所等のメールアドレス登録について」をご確認ください。
下記パソコンURLもしくはスマートフォンQRコードから電子申請システムにより登録してください。
パソコンURL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1625191110654(外部サイトへリンク)
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高齢政策課からご案内を随時更新していきますので、ご確認をお願いします。
介護サービス施設・事業所へのご案内(研修・事業・補助制度等)
介護サービス施設・事業所等へのお知らせ(厚生労働省・兵庫県からの事務連絡・通知等)
厚生労働省からの通知
介護保険事業所における感染症防止等の徹底について
訪問看護師・訪問介護員への暴力・ハラスメント対策の実施について(PDF:62KB)
参考:取組事例(PDF:147KB)
腸管出血性大腸菌による感染症・食中毒予防対策の徹底について(ワード:1,059KB)
平成27年10月13日付けで改正された、「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(以下「基準条例」。)」により、通所介護などの介護保険サービス事業所等における、賭博や風俗営業を連想させるサービスに対して、一定の規制が課されることになりました。このたび、規制についての解釈通知を作成しましたので、介護保険事業者の皆様はご留意をお願いいたします。
福祉有償運送とは、NPO法人や社会福祉法人等が、身体障害者の方や要介護認定を受けた方等を対象に、乗車定員11人未満の車両を使用して有償で行う移送サービスです。
福祉有償運送の手引き(平成26年3月)(PDF:1,882KB)
サテライト事業所の設置について、取扱いを以下のとおりとします。
平成21年7月22日付兵庫県高齢社会課長通知(PDF:310KB)
平成21年2月6日付厚生労働省事務連絡(PDF:29KB)
平成28年3月25日付厚生労働省事務連絡(PDF:120KB)
訪問介護における「散歩」、及び「緊急時訪問介護加算」については、多くの事業者から問い合わせが寄せられていることから、取扱いを以下のとおりとします。
(別紙1)訪問介護における散歩の取扱いについて(PDF:198KB)
(別紙2)訪問介護における緊急時訪問介護加算の取扱いについて(PDF:192KB)
過疎地や離島であって別居親族以外の訪問介護員等の確保が困難な場合や、認知症の症状を有する利用者で、当面の間、別居親族である訪問介護員等が対応する必要がある場合等は認められる場合があります。保険者である市町と事前協議を行ってください。
別居親族による訪問介護サービスの提供について(通知)(PDF:101KB)
施設と事業所における生活相談員の要件が異なるなど、不都合が生じていることから、本県における取扱いを以下のとおりとします。
平成21年12月4日付兵庫県高齢社会課長通知(PDF:129KB)
介護保険制度改正により平成27年4月から、指定通所介護事業所等(療養通所介護事業所、介護予防通所介護事業所を含む)を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業所は、都道府県知事等に、届出を行うことが義務づけられました。該当する事業所は、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について」のページをご確認ください。
兵庫県としては、要介護者等に対して入浴、食事、機能訓練等を提供する通所介護事業所等において、定期的・恒常的に酒類提供を行うことは、質の高い介護サービスの提供を行う観点からも、社会通念上好ましいものと考えておりません。
貴事業所におかれましては、上記の趣旨をご理解の上、適正な事業運営を行っていただきますようお願いいたします。
通所介護事業所等における酒類提供について(PDF:64KB)
県所管(政令市・中核市を除く)の訪問系及び通所系サービス事業所一覧を掲載しています。(介護予防・医療みなしを除く)
サービス種類 |
サービス概要 |
事業所一覧(令和6年10月1日現在) |
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訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。 | 568事業所(エクセル:61KB) |
訪問入浴介護 |
自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービスです。 | 22事業所(エクセル:15KB) |
訪問看護 | 医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。 | 325事業所(エクセル:41KB) |
訪問リハビリテーション |
医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。 |
74事業所(エクセル:19KB) |
居宅療養管理指導 |
在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。 また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。 |
2事業所(エクセル:13KB) |
通所介護 | 日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 | 399事業所(エクセル:47KB) |
通所リハビリテーション |
介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。 | 65事業所(エクセル:19KB) |
短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。 |
219事業所(エクセル:31KB) |
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。 | 77事業所(エクセル:19KB) |
福祉用具貸与 |
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。 | 125事業所(エクセル:24KB) |
特定福祉用具販売 |
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。 | 123事業所(エクセル:24KB) |
☆従来型またはユニット型の別により重複して事業所が表示される場合があります
関連リンク
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 (高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2943,2950,2951,2896,3106
FAX:078-362-9470