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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出
目次
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届け出について2.お知らせ3.介護報酬改定関連のホームページ4.申請書の提出先
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
(1)届出の手続き
提出書類
(様式はこちら)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況)
- その他添付書類
届出書記載の時点
新規の場合は事業開始日時点の、変更の場合はその変更事由の発生した時点の体制等を記載してください。
届出書の扱い
届出書の提出は、事業所番号ごととしますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所番号で届出書を作成する必要があります。
事業所の名称が同一で、指定申請書を提出済みであるが指定がまだのものの取扱い
指定申請書を提出済みであるが、指定されていないサービス事業種類がある場合には、今回の届出では記載せず、指定通知を待って届出書を提出してください。
なお、みなし指定については、当該保険医療機関コードを記載してください。
(2)届出様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等
※電子申請・届出システムから提出をお願いします。「加算に関する届出」はスキャンして作成したPDFファイル等をシステム上で添付ください。
| 様式名 | ファイル形式 |
|---|---|
|
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
Excel形式(エクセル:55KB) |
| (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (居宅サービス・施設サービス、出張所等) |
令和8年5月算定分まではこちらの様式 |
| 令和8年6月以降算定分はこちらの様式 Excel形式(エクセル:767KB) |
|
| (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (介護予防サービス・出張所等) |
令和8年5月算定分まではこちらの様式 |
| 令和8年6月以降算定分はこちらの様式 Excel形式(エクセル:424KB) |
|
| 別紙様式 | Excel形式(エクセル:593KB) |
参考様式等
| 様式名 | ファイル形式 |
|---|---|
| (参考様式3)中山間地域等における小規模事業所加算に係る届出書 | Word形式(ワード:37KB) |
|
(参考様式4)雇用期間証明書 |
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| (参考2)安全管理体制未実施減算・安全対策体制加算に係る届出書 | |
| (様式第8号)「通院等のための乗車・降車の介助」を行おうとする訪問介護事業所に対する市町意見書事業所に対する市町意見書 | |
|
通所リハ・大規模型(特例)計算シート |
体制等の届出に必要な添付書類一覧
| 体制等の届出に必要な添付書類一覧(居宅サービス分) | Excel形式(エクセル:37KB) |
| 体制等の届出に必要な添付書類一覧(介護予防サービス分) | Excel形式(エクセル:32KB) |
| 体制等の届出に必要な添付書類一覧(施設サービス分) | Excel形式(エクセル:48KB) |
体制等の届出に必要な添付書類については、こちらもご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:172KB)
介護報酬改定に伴う加算の読み替えについては、こちらを確認ください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:54KB)
(3)提出期日
- 訪問通所サービス
算定を開始しようとしている前月の15日まで(期限を過ぎた提出は認められません)
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月以降の適用日となります。
ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。 - 短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、施設サービス
算定を開始しようとしている当月の初日まで(期限を過ぎた提出は認められません)
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)以降の適用日となります。
※加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに提出
【重要】令和8年度介護報酬改定に係る処遇改善加算の体制届出の期日について
令和8年度介護報酬改定に係る処遇改善加算の体制届出の期日は以下のとおりです。
| 区分 | 提出事由・時期 | 提出期限 |
|---|---|---|
|
1 |
令和8年4月または5月から算定を開始する場合 ※令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む |
|
| 2 | 令和8年6月から新たに算定を開始する場合 |
|
| 3 | 令和8年7月以降に新たに算定を開始する場合 |
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| 4 | 令和8年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合 |
|
参考(介護職員処遇改善加算について)
提出にあたっての留意点
- 加算届は原則、届出に必要な書類が全て揃った後に受理します。不備がないか十分確認し、期限に余裕をもって提出してください。
- 体制状況届出の手続きや様式内の備考(記入要領)をよく確認ください。
(4)提出先
原則、電子申請・届出システムから提出をお願いします。やむを得ず電子メールや書面で提出する場合は、下記の各施設、事業所の所在地を所管する健康福祉事務所までご提出ください。
電子申請・届出システムによる届出について
介護保険法施行規則の一部の改正に伴い、介護サービス事業所の指定申請や変更の届出等の手続きは、原則「電子申請・届出システム」により行なう必要があります。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知)(外部サイトへリンク)
介護保険事業者の指定申請等の手続きのオンライン化について(高齢政策課通知)(PDF:93KB)
申請等の手続き
- 電子申請・届出システムにログインし、必要事項を入力、添付書類を添付して申請(届出)
(ログインにはGビズIDの取得が必要です。)
GビズIDの取得について
電子申請・届出システムの利用にあたっては、GビズIDが必要です。IDをお持ちでない法人はアカウントを作成ください。取得まで2週間ほどかかる場合があるため、お早めにご準備をお願いします。
電子申請・届出システムの利用にあたってのGビズID運用について(外部サイトへリンク)
GビズIDの取得はこちら(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDプライム編)(個人事業主)(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDプライム編)(法人代表者)(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDメンバー編)(外部サイトへリンク)
概要・操作方法等
電子申請・届出システム厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システム操作ガイド(PDF:12,217KB)
電子申請・届出システム操作ガイド説明動画(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システムQ&A(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システムデモ画面(外部サイトへリンク)
(実際のシステム利用画面での操作をお試しいただけます。)
その他の留意事項
ICTに不慣れであるなど、やむを得ない事情があり、電子申請・届出システムからの申請・届出が難しい場合は、電子メールや書面での提出を受け付けます。
2.お知らせ
【重要】令和6年度介護報酬改定に係る留意点について
- 令和7年8月からの室料相当額控除の適用について
- 高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無、身体拘束廃止取組の有無の届出について
(基準を満たしていても、届出を行わなかった場合は、自動的に減算が適用されますので、ご留意ください。)
ADL維持等加算を算定する場合の申出について
ADL維持等加算を新たに算定するためには、算定開始月の前年同月に届出を提出する必要があります。ADL維持等加算を算定予定の事業所は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」とし、事業所所在地を所管する県民局(県民センター)に期日までに届け出てください。当該申出がない場合には、算定できません。
算定要件には、単にADL利得だけでなく、利用者の利用時間や要介護度、要介護認定を受けてからの期間、測定結果の提出者の割合等、細かな要件がありますので、十分にご確認ください。
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについて
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所の規模を区分し、介護報酬を算定することになっています。
事業所規模の区分決定に参考となる「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表」をご活用願います。
「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表」に係る積算資料は、各事業所において、5年間保存をお願いします。
また、毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する全ての事業者(※地域密着型通所介護に移行する事業所を除く)は、次年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、3月15日までに下記の書類の提出をお願いします。
提出方法
電子申請・届出システムの「加算に関する届出」から提出をお願いします。
スキャンして作成したPDFファイル等をシステム上で添付ください。
やむを得ず電子メールや書面で提出する場合は、下記の各施設、事業所の所在地を所管する健康福祉事務所までご提出ください。
提出書類
規模に変更がない事業所は、1.、2.は提出不要(3.のみ提出)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉
- 介護給付費算定に係る体制状況一覧表
- 前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(参考様式1)
通所介護用算定表(参考様式1及び記載例)(エクセル:54KB)
通所リハビリテーション用算定表(参考様式1及び記載例)(エクセル:73KB)
※大規模型事業所であっても特例により通常規模型通所リハビリテーション費を算定する場合は、大規模型事業所(特例)計算シート(エクセル:62KB)により確認し、併せて提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受理通知の取扱いについて
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、平成29年4月1日付けの加算算定(取下げを含む)の異動分から、受理通知を交付しないこととしています。
届出の受付記録を希望する場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録を希望される場合は、以下の1~3を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します。(※持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え
- 介護給付費算定に係る体制状況一覧表の控え
- 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え等は、届出を受付した日付の記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。
- 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。
3.介護報酬改定関連のホームページ
- 厚生労働省
令和8年度介護報酬改定について(外部サイトへリンク)
令和6年度介護報酬改定について(外部サイトへリンク) - 独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(外部サイトへリンク)
4.申請書の提出先
原則、電子申請・届出システムから提出してください。やむを得ず電子メールや書面で提出する場合は、下記の提出先までご提出ください。
なお、電子メールで提出する場合は、件名で提出内容が分かるようにしていただきますようお願いします。
|
申請窓口 |
連絡先 |
管轄市町等 |
|---|---|---|
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阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 電話:0797-26-8151 |
芦屋市 |
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阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課 |
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 電話:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
|
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 電話:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
|
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 電話:0795-42-9357 |
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
|
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 電話:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
|
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課 |
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 電話:0791-63-5132、0791-63-5133 |
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
|
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 電話:0796-26-3669 |
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
|
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 電話:0795-73-3758 |
丹波篠山市 丹波市 |
|
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 電話:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |