狩猟者の方へお知らせ
令和6年度のツキノワグマの狩猟について、兵庫県全域で禁止します。
- くくりわなでの捕獲について
兵庫県でくくりわなでの捕獲時に人身被害が発生しております。再発防止のため、下記の8点について今まで以上に注意し、捕獲を行ってください。
- くくりわなによる狩猟(有害)捕獲の際は、斜面上部から捕獲の確認を行なう。
- ワイヤーが木に巻き付いている場合は、巻き付きが外れない方向から回り込み近づく。
- くくりわなは再使用しない。(擦れや捻れによる損傷の可能性があるため)
- ワイヤーに捻れ(キンク)や大きな損傷が生じていないかを確認する。(よりもどしやシャックル等、ワイヤーとの接触部に特に注意する。)
- くくり部が、獲物のどの部分であるかを確認する。(蹄部分、蹄と副蹄の間、副蹄より上部)
- 鼻くくりを積極的に利用すること。
- 錯誤捕獲を防ぐために見回りを徹底し、原則として複数名(2名以上)で行う。
- 止め刺しは、原則として獲物を拘束してから行なう。
- 事故発生時の対応について
事故が発生した場合は、傷病者の手当、親族への連絡に加え、関係機関への連絡をお願いします。
- 傷病者の手当及び救急車の手配
- 県、市町、警察への事故連絡
- 加入保険会社への連絡等
- 豚熱(CSF)ウイルスのまん延防止にご協力ください。
感染したイノシシは糞便中などにウイルスを排出し、環境中(土壌、植物など)を汚染します。
環境中にウイルスがいる山に入ると、豚ウイルスを拡散させるおそれがあります。
手足まわり、靴の裏、器具(ナイフなどイノシシに触れるもの)、タイヤ周りは特に念入りに「洗浄」を(できれば消毒も)お願いします。
CSF(豚熱)に関する情報は下記よりご確認ください。
CSF(豚熱)に関する情報(兵庫県ホームページ)
狩猟者向け豚熱ウイルスのまん延防止チラシ(PPT:829KB)
1狩猟の注意事項
- 狩猟期間は11月15日から翌年2月15日まで。ただし、ニホンジカ及びイノシシは翌年3月15日まで。
- 銃猟の禁止時間は日の入り後から日の出前までです。日の出・日の入りの時刻を必ず新聞等で確認してください。
- 狩猟者登録証は猟期が終わってから30日以内に必ず返納してください。
- 網猟免許及びわな猟免許に係る登録を受けた人は、わな、網の1個又は1張りごとに1字の大きさが縦横1センチメートル以上の文字で住所、氏名、都道府県知事名、登録年度、登録番号を記載した金属製又はプラスチック製の標識をつけてください。
- 兵庫県本州部ではくくりわなの輪の直径を12cm以下としていますが、淡路地域3市、姫路市家島町でのくくりわなの輪の直径の制限解除をしています。
- 狩猟者からの捕獲報告を狩猟者登録証による報告のほか「出猟カレンダー+生息動向調査」等による調査も実施しますので、ご協力をお願いします。
- 鳥獣保護区、自然公園特別保護地区、休猟区、公道、公園、社寺境内及び墓地などでは、鳥獣の捕獲が禁止されています。
- 特定猟具使用禁止区域や住居が集合している地域、広場や駅など多数の人が集まる場所は銃猟が禁止されています。
- ※具体的な判断例としては、発砲する周辺、200メートル以内に人家が無い場所で行うなど、安全に銃猟が行える場所において行うようご注意願います。
- 指定猟法禁止区域においては、鉛製散弾の使用が禁止されています。
- 弾丸の達する恐れのある人・飼養動物・建物や電車・自動車・船舶などの乗り物などに向かって銃猟することは禁止されています。
発砲方向は、安土(バックストップ)が確実に確保されているなどの安全確認を必ず行ってください。
- 垣・さくなどで囲まれた土地、作物のある土地での狩猟は、占有者の承諾が必要です。
- 狩猟者の皆さんは、狩猟者記章を胸部又は帽子につけ、狩猟者登録証の携帯及び提示が義務づけられていますので、警察官、土地の所有者、鳥獣保護管理員、県の職員などから請求があったときは、狩猟者登録証を提示してください。
- 狩猟の期間が満了した日から30日以内に、シカ・イノシシの捕獲頭数は出猟カレンダーに、それ以外の鳥獣種の捕獲頭数は狩猟者登録証の裏面に記載の上、交付を受けた行政庁に返納してください。提出がないときは狩猟免許の停止処分又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 捕獲した鳥獣は、持ち帰るか、又は、埋設するなど適切に処理してください。
- 次にあげる捕獲方法は禁止されています。
- 危険防止の目的(鳥獣保護管理法第36条)
- (1)爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわな(例:吊り上げ式くくりわな等)の使用。
- 狩猟鳥獣保護の目的(鳥獣保護管理法第12条第1項第3号)
- (2)ノウサギ以外の狩猟鳥獣を捕獲するため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲する方法を除く)。
- (3)口径の長さが10番又はこれより大口径の銃器を使用する方法。
- (4)飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法。
- (5)構造の一部として3発以上の実包を装てんすることのできる弾倉のある散弾銃を使用する方法。
- (6)装薬銃であるライフル銃(ツキノワグマ、ヒグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限ります。)を使用する方法。
- (7)空気散弾銃を使用する方法。
- (8)わなによりツキノワグマ、ヒグマ及び狩猟鳥類を捕獲する方法。
※ツキノワグマが出没する地域では、錯誤捕獲を招くことが無いよう、わなの形状や設置方法等にご注意ください。
- (9)かすみ網、おし、とらばさみ、つりばり、とりもち、矢又はキジ笛などを使用する方法。
- (10)輪の直径が12センチメートルを超えるくくりわな、締付け防止金具が装着されていないくくりわなを使用する方法。また、イノシシ及びニホンジカを捕獲する場合にあっては、これらに加えて、よりもどしが装着されていないくくりわな、ワイヤの直径が4ミリメートル未満であるくくりわなを使用する方法(ただし、洲本市、南あわじ市、淡路市、姫路市家島町については、ニホンジカ及びイノシシを捕獲する場合に限り、輪の直径が12センチメートルを超えるくくりわなを使用することができます)。
- (11)ヤマドリ及びキジを捕獲するため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法。
- (12)同時に31以上のわなを使用する方法。
- (13)犬に咬かみつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法。
2狩猟者登録の手続きついて
受付期間について
- (1)兵庫県内在住者
申請書類を提出する農林(水産)振興事務所により異なりますので、お住まいの管轄する農林(水産)振興事務所にお問い合わせください。
- (2)兵庫県外在住者
令和6年10月1日(火曜日)から、一般社団法人兵庫県猟友会で受付を開始します。
申請書類について
狩猟者登録にかかる必要書類
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必要書類等 |
詳細内容 |
1 |
狩猟者登録申請書 |
狩猟者登録申請書(エクセル:88KB) ※複数種登録申請する場合でも提出申請書は1枚です。 |
2 |
写真(2枚) |
サイズ:縦3.0cm×横2.4cm
狩猟者登録申請書貼付用:1枚(申請書の所定の欄に貼付)
狩猟者登録証貼付用:1枚(クリップ止め)
(備考)登録申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の写真で、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。 |
3 |
狩猟免状(兵庫県外在住者の方のみ) |
【兵庫県外在住者の方】
都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し又は狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状
(当該登録年度に発行したものに限る) ※狩猟免状の原本は送付しないでください。
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4 |
狩猟により生ずる危害の防止又は損害に対する3千万円以上の賠償
に係る要件を申請者が備えていることを証する書類(保険証券の写し等)
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次のいずれかの書類(当該年度のものに限る)
【網・わな登録者】
・一般社団法人大日本猟友会の共済保険の被保険者であることの証明書
・施設賠償責任保険(損害保険会社の損害保険契約の被保険者であること)の証明書
・資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等)
【第1種銃猟・第2種銃猟登録者】
・一般社団法人大日本猟友会の共済保険の被保険者であることの証明書
・ハンター賠償責任保険付補償証明書
・資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等)
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5 |
ツキノワグマの錯誤捕獲対応に係る承諾書(わな猟のみ) |
【兵庫県内在住の方】
令和6年度ツキノワグマ錯誤捕獲対応に係る承諾書(ワード:24KB)
【兵庫県外在住の方】
令和6年度ツキノワグマ錯誤捕獲対応に係る承諾書(ワード:24KB)
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手数料について
収入証紙もしくは電子納付にてお支払いください。
●登録手数料の電子納付はこちら(外部サイトへリンク)
●変更登録手数料の電子納付はこちら(外部サイトへリンク)
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている「電子納付番号」を申請書の該当欄にご記入お願いします。
狩猟税について
●兵庫県狩猟税についてはこちら(兵庫県ホームページ)
狩猟税減免措置にかかる書類
項目 |
詳細内容 |
狩猟者登録の申請前1年以内に、
鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、
兵庫県内において当該許可に係る捕獲等をした方の場合
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下記のいずれかの書類
・許可証の写し及び捕獲従事者証の写し
・捕獲等の結果の報告を記載した書類に準ずる書類
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狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた
鳥獣の管理の目的の法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、
兵庫県内において当該許可に係る捕獲等に従事した方の場合
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下記(1)から(4)までの書類
(1) 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
(2) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
(3) 兵庫県において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類
(4)(3)の事業に従事した際の従事者証の写し
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鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員の場合 |
対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が証する書類
対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書の交付申請書(エクセル:30KB)
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申請書提出先について
●兵庫県内在住の方は下記表の住所地を管轄する各農林(水産)振興事務所へ狩猟者登録申請を行ってください。
窓口
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連絡先
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住所管轄
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神戸農林振興事務所 |
078-742-8317 |
神戸市 |
阪神農林振興事務所 |
079-562-1392 |
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市
三田市・猪名川町
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加古川農林水産振興事務所 |
079-421-9616 |
明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 |
加東農林振興事務所 |
0795-42-9424 |
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 |
姫路農林水産振興事務所 |
079-281-9289 |
姫路市・神河町・市川町・福崎町 |
光都農林振興事務所 |
0791-58-2198 |
相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・上郡町
佐用町
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豊岡農林水産振興事務所 |
0796-26-3699 |
豊岡市・香美町・新温泉町 |
朝来農林振興事務所 |
079-672-6882 |
養父市・朝来市 |
丹波農林振興事務所 |
0795-73-3618 |
丹波篠山市・丹波市 |
洲本農林水産振興事務所 |
0799-26-2102 |
洲本市・南あわじ市・淡路市
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●兵庫県外在住の方は兵庫県猟友会へ狩猟者登録申請を行ってください。
窓口
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連絡先
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一般社団法人兵庫県猟友会 |
078-361-8127 |
狩猟免状・狩猟者登録証・記章の再交付手続きについて
●兵庫県内在住の方は住所地を管轄する各農林(水産)振興事務所へお問い合せください。
●兵庫県外在住の方は兵庫県猟友会へお問い合せください。
再交付申請書について
下記より申請書をダウンロードして再交付申請を行ってください。
※再交付手数料については下記ご確認ください。
再交付手数料について
収入証紙もしくは電子納付にてお支払いください。
●狩猟免状の再交付手数料の電子納付についてはこちら(外部サイトへリンク)
●狩猟者登録証の再交付手数料の電子納付についてはこちら(外部サイトへリンク)
●記章の再交付手数料の電子納付についてはこちら(外部サイトへリンク)
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている「電子納付番号」を申請書の該当欄にご記入をお願いします。
引っ越し等により住所変更した場合
●引っ越し先の住所地を管轄する各農林(水産)振興事務所へお問い合せください。
変更届書は上記の再交付申請書(住所変更届等)からダウンロードするか管轄する各農林(水産)振興事務所へお問い合せください。
3猟犬の取扱いについて
猟犬も通常の飼い犬同様、生後90日以上の犬は登録が必要です。
また、狩猟犬を含む全ての犬は係留しておく義務があり、狩猟中、犬を放して良いのは、狩猟者の管理監督のもと、周囲の安全を確認し、人の身体・生命・財産に危害を与える恐れのない場合だけです(噛みつき癖のある猟犬は狩猟に使用しないこと)。
- (1)使用する猟犬の鑑札の設置
猟犬は、狂犬病予防法に基づき、住所地の市町へ登録を行い、鑑札を装着及び狂犬病予防を毎年1回行い、注射済証を首輪等に装着しなければならない。また、動物の愛護及び管理に関する条例に基づく管理を適正に行うこと。
- (2)猟犬所有者の氏名、住所、電話番号を記載した首輪の装着
猟犬には、鑑札のほか、迷い犬を防止する観点から飼い主の氏名、住所、連絡先を記載した首輪を装着するほか、技適マーク付きドックマーカー(GPS)を装着するなど、猟犬の行動を把握するよう努めること。
なお、犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法は禁じられています。(鳥獣保護管理法第12条第1項第3号)
4狩猟が禁止されている場所
以下の場所では、狩猟をすることは禁止されています。(鳥獣保護管理法第9条、施行規則第7条第7項)
- 鳥獣保護区
- 公道
- 区域が明示された都市公園等
- 社寺境内や墓地
- 自然公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域
また、以下の場所や方向への銃猟(銃による狩猟)は禁止されています。
特定猟具使用禁止区域(銃)=従来、銃猟禁止区域と呼ばれていた区域です。
住居が集合している区域、広場や駅などの多数の人が集まる場所、人、飼養動物、建物や電車、自動車、船舶、などの乗り物などに弾丸が到達するおそれがある方向での銃猟
なお、垣・柵などで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟や有害鳥獣捕獲などをする場合には、土地所有者や占有者(耕作者、借地人等)の承諾を得ることが必要です。
鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域については、狩猟者登録時にお渡ししている鳥獣保護区等位置図でご確認ください。
5禁止猟法と危険猟法
狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止されている猟法(鳥獣保護管理法第12条)
ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
- 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
- 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
- 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
- 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
- 空気散弾銃を使用する方法
- 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲等をするため、わなを使用する方法
- 同時に三十一以上のわなを使用する方法
- イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る)、おし又はとらばさみを使用する方法
- ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る)、おし又はとらばさみを使用する方法
- つりばり又はとりもちを使用する方法
- 弓矢を使用する方法
- 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法
- キジ笛を使用する方法
- ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止されている猟法(鳥獣保護管理法第36条)
爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽(落とし穴)その他危険なわなを使用する猟法
6鳥獣保護区について
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第28条第1項の規定に基づいて、一定の区域を20年以内の期間(通常は10年)を定めて指定するものです。
詳細については下記URLよりご確認ください。(令和6年度の鳥獣保護区等の更新は、11月1日からです。)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/hw24_000000011.html
7狩猟鳥獣について
狩猟鳥獣(鳥獣保護管理法第2条第7項)
平成19年5月、狩猟鳥獣の見直しによりカワウが新たに追加され、平成24年6月ウズラが狩猟鳥獣の指定を解除され、希少鳥獣に指定されています。
令和4年度より、バン・ゴイサギは狩猟鳥獣の指定が解除されます。
- 鳥類(26種)
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種のコウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ(別種のアマミヤマシギは含まない)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
- 獣類(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ−トリア、ユキウサギ、ノウサギ
対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止(鳥獣保護管理法第12条第1項第1号)
令和6年度のツキノワグマの狩猟について、兵庫県全域で禁止します。
対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止(鳥獣保護管理法第12条第1項第1号)
対象狩猟鳥獣
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羽数または頭数
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マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ及びクロガモ |
合計して5羽(ただし、網を使用する場合にあっては、法第11条第2項に基づき環境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに合計して200羽) |
エゾライチョウ |
2羽 |
ヤマドリ及びキジ |
合計して2羽 |
コジュケイ |
5羽 |
ヤマシギ及びタシギ |
合計して5羽 |
キジバト |
10羽 |
ニホンジカ |
無制限
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