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「令和7年度兵庫県鳥獣保護区等位置図」について
鳥獣保護区について
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第28条第1項の規定に基づいて、一定の区域を20年以内の期間(通常は10年)を定めて指定するものです。
1.指定の目的
野生鳥獣の保護・繁殖を図ることを目的としていますが、具体的な目的別に保護区を分類すると、次のようになります。
- 森林鳥獣生息地・・生物多様性の確保を図るため
- 大規模鳥獣生息地・・多様な鳥獣相を保護するため(10,000ha以上の区域)
- 集団渡来地・・集団で渡来する鳥類を保護するため
- 集団繁殖地・・集団で繁殖する鳥獣を保護するため
- 希少鳥獣生息地・・レッドリストに挙げられる鳥獣を保護するため
- 生息地回廊・・生息地が分断された鳥獣の移動経路を確保するため
- 身近な鳥獣生息地・・環境教育の場としての利用を図るため
注:現在、兵庫県において指定している種類は1、3、5、7のみ
2.区域内での制限
- 区域内での鳥獣の捕獲が出来ません。
- 県知事が区域内の立木竹に巣箱、給水、給餌施設等を設けることを土地所有者は拒否出来ません。
特別保護地区について
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第29条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区の区域内において、特定の区域を指定するものです。
1.指定の目的
鳥獣保護区の区域の中でも一定の環境を保持することにより、特に鳥獣の保護繁殖を図る必要のある区域を特別保護地区に指定します。
2.許可を要する行為等
特別保護地区内で次に掲げる行為をしようとする場合は、県知事の許可を受ける必要があります(管轄する農林(水産)振興事務所で許可)。
- 工作物の設置(ただし、住宅及びその付属物、並びに知事の指定する軽微なものを除く)
- 水面の埋め立て又は干拓(1haを超える場合)
- 立木竹の伐採(ただし、単木択伐、20%以下の間伐、除伐、下刈を除く)
- その他、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令」第2条で定める行為
休猟区について
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第34条第1項の規定に基づいて、3年以内の期間(通常は3年)を定めて指定するものです。
1.指定の目的
狩猟鳥獣の数が著しく減少している区域において、減少した狩猟鳥獣の回復、増加を図ることを目的に指定します。(狩猟の永続性のため)
2.区域内での制限
区域内において鳥獣の捕獲が出来ません。
特定猟具使用禁止区域について
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第35条の規定に基づいて、一定の区域を20年以内の期間(通常は10年)を定めて指定するものです。
1.指定の目的
2.区域内での制限
指定猟法禁止区域について
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第15条第1項の規定に基づいて、指定猟法により鳥獣の捕獲等を禁止する区域を指定するものです。指定期間は、限定しないことを原則とします。
1.指定の目的
2.区域内での制限