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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
盛土規制法では、都道府県知事(指定都市及び中核市の区域にあっては、当該市の長)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。
[規制区域の種類]
宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
兵庫県では、県内全域(※)を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」とし、令和7年4月1日に指定します。
詳細は、関連ページ「宅地造成及び特定盛土等規制法の基づく規制区域図」をご確認ください。
なお、「造成宅地防災区域」の指定はありません。
※神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は各市で規制区域を指定します。
下図の許可を要する規模の工事を実施する場合は、知事の許可が必要です。(規制区域によって対象となる規模が異なります。)
特定盛土等規制区域内で、下図の届出を要する規模の工事を実施する場合は、知事へ届出が必要です。(許可を要しないものに限ります。)
申請の手引や申請手数料等は後日公表します。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の開発行為に伴い、新たに土砂災害警戒区域等が指定されることがありますので、ご注意ください。
令和7年1月から、開発事業等に伴う土砂災害警戒区域等の指定に関する確認についての手続きを行っていますので、ご協力をください。
詳しくは、「兵庫県/開発行為に伴う土砂災害警戒区域等の指定について」をご覧ください。
令和7年1月下旬 事業者向け説明会の開催(詳細はこちら)
令和7年4月1日 盛土規制法に基づく規制区域の指定及び運用の開始
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711
内線:4848
FAX:078-362-4456