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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」が令和5年5月26日付けで施行され、兵庫県では令和7年4月1日から運用を開始します。
令和7年3月31日までは宅地造成等規制法が適用されますので、宅地造成等規制法の制度についてをご確認ください。
盛土規制法では、知事(指定都市及び中核市の区域を除く)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に指定します。
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宅地造成等工事規制区域 |
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域 |
特定盛土等規制区域 |
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域 |
県内に規制区域はありません。
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、事務処理市(※)の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要です。
※事務処理市:加古川市、宝塚市、川西市、三田市(「知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例」の改正を令和7年2月議会に提案します。議決により事務処理市が確定します。)
許可を要する工事は、下図のとおりです。(規制区域によって対象となる要件が異なります。)
届出を要する工事の規模は、下図のとおりです。(特定盛土等規制区域内で、許可申請を要しないものに限ります。)
事業規模等により、令和7年4月22日までに届出が必要です。
対象となる事業については、運用開始リーフレット(PDF:420KB)をご確認ください。
現在調整中です。
申請等手数料は、手数料(案)(PDF:59KB)をご確認ください。
「使用料及び手数料徴収条例」の改正を令和7年2月議会に提案します。議決により改正内容が確定しますので、現在は上程案を掲載しています。
説明会の内容は、説明会資料(PDF:3,487KB)をご確認ください。
相談窓口 | 電話番号 | 管轄地 |
まちづくり部建築指導課 開発指導班 |
078-341-7711 | ー |
阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり建築課 |
0797-83-3192 |
芦屋市、伊丹市※、猪名川町 都市計画法の開発行為の許可等については、 伊丹市が相談窓口となります。 |
東播磨県民局加古川土木事務所 まちづくり建築課 |
079-421-9227 | 高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課 |
0795-42-9406 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所 まちづくり建築第1課 まちづくり建築第2課 |
079-281-9567 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、 神河町、太子町、上郡町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 まちづくり建築第2課 |
0796-26-3756 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
0795-73-3862 | 丹波篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
0799-26-3246 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
加古川市都市計画部まちづくり指導課 | 079-421-2000 | 加古川市 |
宝塚市都市整備部開発審査課 | 0797-71-1141 | 宝塚市 |
川西市都市政策部建築指導課 | 072-740-1111 | 川西市 |
三田市都市整備部審査指導課 | 079-563-1111 | 三田市 |
申請書類等の受付窓口は、工事を行う管内市町です。
各市町の受付先は申請等受付窓口(案)(PDF:231KB)をご確認ください。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の開発行為に伴い、新たに土砂災害警戒区域等が指定されることがあります。
令和7年1月から、開発事業等に伴う土砂災害警戒区域等の指定に関する確認についての手続きを行っていますので、ご協力をください。
詳しくは、「兵庫県/開発行為に伴う土砂災害警戒区域等の指定について」をご覧ください。
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711
内線:4848
FAX:078-362-4456