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平成7年1月の阪神・淡路大震災においては、施工不良や法令違反が原因とみられる建築物の被害が発生したことから、これを教訓に平成10年に建築基準法の改正が行われ、建築規制の実効性の確保、確認検査体制の強化を図るため、「中間検査制度の導入」、「建築確認・検査の民間開放」等の措置が講じられました。
この改正法の制度を実効あるものとし、建築物の安全性確保のための取組を推進するため、兵庫県では平成11年に特定行政庁及び関係団体からなる「兵庫県建築物安全安心推進協議会」を設立するとともに、協議会が主体となって「兵庫県建築物安全安心実施計画」を策定し、各種の取組を推進しています。
平成11年に設立された「兵庫県建築物安全安心推進協議会」が主体となって、平成11年10月に「兵庫県建築物安全安心実施計画」(計画期間:平成11年度~平成13年度)を策定し、以降同計画を随時見直しながら、建築物の安全安心に係る取組を総合的に推進しています。
また、国土交通省が、平成22年5月に「建築行政マネジメント計画策定指針」を制定し、同指針を踏まえ都道府県の協議会ごとに「建築行政マネジメント計画」を策定するよう技術的助言を発出したことから、第5次計画からは「建築行政マネジメント計画」としても位置付けています。
【これまでの計画策定状況】
区分 |
策定時期 |
計画期間 |
備考 |
---|---|---|---|
第1次計画 |
平成11年10月 |
平成11~平成13年度 |
|
第2次計画 |
平成14年3月 |
平成14~平成16年度 |
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第3次計画 |
平成17年3月 |
平成17~平成19年度 |
|
第4次計画 |
平成20年3月 |
平成20~平成22年度 |
|
第5次計画 |
平成23年3月 |
平成23~平成27年度 |
建築行政マネジメント計画としても位置付け |
第6次計画 |
平成28年3月 |
平成28~令和2年度 |
|
第7次計画 |
令和3年3月 |
令和3~令和7年度 |
【施策の基本的方向・目標】
施策の実施状況や目標の達成状況について、年度ごとに取りまとめ・検証を行い、ホームページで公表することとしています。
第6次計画における令和2年度の取組状況は次のとおりです。
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