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更新日:2026年6月26日

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盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域)

危険な盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として抜本的に改正され、令和5年5月に施行されました。

兵庫県では、この法律に基づき、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するための基礎調査を実施し、県内全域(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く)を規制区域に指定しています。

なお、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市は各市で基礎調査を実施していますので、各市のホームページ等をご確認ください。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班

電話:078-362-3646

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp