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開発行為に伴う土砂災害警戒区域等の指定
宅地造成等の開発行為に伴い、新たに土砂災害警戒区域等が指定されることがありますので、ご注意ください。
宅地造成等の開発行為の許可基準となる「都市計画法」や「宅地造成及び特定盛土等規制法」等の許可を受けて開発された斜面や宅地であっても、土砂災害警戒区域等の指定要件を満たしていれば、新たに区域が指定されることがあります。特に土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)においては、対策施設が整備されている斜面であっても、【傾斜度が30度以上で高さが5m以上】の斜面であれば、新たに土砂災害警戒区域等が指定される可能性があることにご留意ください。
また、区域指定には時間を要するため、分譲時点で土砂災害警戒区域等が指定されていないこともあるため、ご注意ください。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン) 急傾斜地の崩壊
- イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
- ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
- ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
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急傾斜地の崩壊 |
開発事業等の許可を申請される皆様へ
開発事業等(都市計画法の許可を要する開発行為及び盛土規制法の許可を要する盛土等)に当たっては、土砂災害警戒区域(Y区域)及び土砂災害特別警戒区域(R区域)の指定について、以下の留意点にご注意ください。
- 防災工事が完了しても、原則として土砂災害警戒区域(Y区域)は解除されません。
土砂災害特別警戒区域(R区域)は、土砂災害防止に関する工事の実施や開発行為に関連する対策工事により安全性が高まり区域指定の事由がなくなったと認められる場合には、解除することが出来ます。しかしながら、Y区域は、明らかに地形要件上、区域指定の事由がなくなったと認められる場合に解除することとされているため、R区域が解除されるような防災工事の終了に連動してY区域の解除を併せて行うことにはなりません。 - 開発行為により、新たに土砂災害警戒区域等(Y、R区域)が指定されることがあります。
指定済みのY、R区域は、原則として、調査時点において警戒避難が必要となる人家(公共施設を含む)等に影響のある箇所が対象となっています。Y、R区域の指定等を行うための調査は、法律によりおおむね5年ごとに行うこととされています。このことから、現在、Y、R区域の指定がない場所であっても、Y区域の指定要件等を満たしている場所であれば、5年ごとの調査時点で新たに人家等が建築済みもしくは建築されることが確実である場合には、新たにY、R区域の指定がされることになります。 - 基準等に基づいた造成法面でも、土砂災害警戒区域に指定されることがあります。
開発基準等に基づき切土または盛土した法面については、基準に基づいた造成法面であることからR区域指定の要因にはなりませんが、法面の傾斜度が30度以上かつ高さが5m以上の地形要件がある場合は、次回調査時にY区域が指定されます。
また、開発事業等を行われる予定の区域(開発区域)が以下のア)~ウ)のいずれかに該当する場合は、本ページの【お問い合わせ・確認書提出先】に記載する管轄土木事務所管理課に確認書を提出していただき、円滑な事務にご協力ください。(神戸市域内の開発事業等は、土木事務所への確認書の提出は必要ありません。)
ア)開発区域が既存のYR区域に入っている
※YR区域については兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認してください
イ)開発区域が急傾斜地(傾斜度30度以上かつ高さ5m以上)から100m以内
ウ)開発事業等に伴い新たに急傾斜地(傾斜度30度以上かつ高さ5m以上)を造成
※盛土規制法における土石の一時的な堆積は対象外
お問い合わせ先・確認書提出先
お問い合わせ等ございましたら該当する市町を所管する以下の土木事務所へご連絡お願いします。
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窓口 |
連絡先 |
管内市町 |
|---|---|---|
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神戸県民センタ-神戸土木事務所 管理課 |
078-737-2135 |
神戸市 土木事務所への確認書提出は不要 |
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阪神南県民センタ-西宮土木事務所 管理第2課 |
0798-39-6131 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 |
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阪神北県民局宝塚土木事務所 管理第2課 |
0797-83-3203 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、 猪名川町 |
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東播磨県民局加古川土木事務所 管理第2課 |
079-421-9375 |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
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北播磨県民局加東土木事務所 管理課 |
0795-42-9389 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、 加東市、多可町 |
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中播磨県民センタ-姫路土木事務所 管理第2課 |
079-281-9460 |
姫路市(家島町を除く)、神河町、 市川町、福崎町 |
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中播磨県民センタ-姫路港管理事務所 業務管理課 |
079-235-1895 |
姫路市(家島町) |
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西播磨県民局光都土木事務所 管理課 |
0791-58-2235 |
相生市、赤穂市、上郡町、佐用町 |
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西播磨県民局龍野土木事務所 管理課 |
0791-63-5207 |
たつの市、宍粟市、太子町 |
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但馬県民局豊岡土木事務所 管理課 |
0796-26-3741 |
豊岡市 |
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但馬県民局新温泉土木事務所 管理課 |
0796-82-5680 |
香美町、新温泉町 |
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但馬県民局養父土木事務所 管理課 |
電話:079-662-2173 |
養父市、朝来市 |
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丹波県民局丹波土木事務所 管理課 |
0795-73-3834 |
丹波篠山市、丹波市 |
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淡路県民局洲本土木事務所 管理第2課 |
0799-26-3228 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
