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市街化調整区域における土地利用マイスター制度
- 土地利用マイスター登録事業者を公開しました。登録事業者の一覧をご確認下さい。
兵庫県では、地域活力を維持するため開発許可制度の弾力的運用(別ウィンドウで開きます)により、市街化調整区域での開発・建築行為に係る規制の緩和の取組を進めています。
これまで、その内容についてホームページやリーフレット等により周知するとともに、窓口等での説明に努めてきましたが、開発許可制度の専門性の高さや複雑さなどから、その内容が地域に十分浸透していないとの指摘が少なくない状況であったため、令和8年度から新たに「土地利用マイスター制度」を創設することとしました。
「土地利用マイスター制度」は、県民の皆様の土地利用に関する相談・支援体制を充実させ、円滑な土地利用を促進するため、開発許可制度(特に市街化調整区域における許可の立地基準)に詳しい事業者を「土地利用マイスター」として登録・公表する制度です。
制度の概要
制度の対象は、県が開発許可権限を有する15市町※1における土地利用の計画であって、市街化調整区域の立地基準に関わるもの及びこれを取扱う事業者(行政書士事務所・建築士事務所・宅地建物取引業事務所)です。
登録を受けた事業者は、土地利用マイスターとして、日常業務の中で県民の皆様からの市街化調整区域の土地利用の相談等に真摯に対応※2し、開発許可制度の理解の向上に努めます。
※1:芦屋市、猪名川町、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加東市、福崎町、太子町、相生市、赤穂市、たつの市及び上郡町
※2:本制度は、登録を受けていない事業者への相談・依頼等を制限するものではありません。また、相談料等の有無は事業者の定めによります。
市街化調整区域での土地や建築物の売買、利活用等を検討している県民の皆様へ
市街化調整区域では、開発行為や建築物の新築、用途の変更等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第1号から第14号までのいずれかに該当する場合は、許可を受けて開発行為等を行うことができます。
また、県ではこれらのうち第12号と第14号を積極的に活用し、多数の基準を設けています。
これらの基準は複雑で分かりにくい部分もありますが、「土地利用マイスター制度」により、行政の窓口だけでなく、お住いの地域の事業者にも気軽に相談等を行っていただくことができるようになります。
登録事業者の一覧
多くの事業者様から登録申請をいただき、令和8年10月1日付けで71件の事業者(行政書士事務所19件、建築士事務所21件、宅地建物取引業事務所31件)を土地利用マイスターとして登録しました。
令和8年度土地利用マイスター登録事業者一覧(行政書士事務所)(PDF:97KB)
令和8年度土地利用マイスター登録事業者一覧(建築士事務所)(PDF:99KB)
令和8年度土地利用マイスター登録事業者一覧(宅地建物取引業事務所)(PDF:104KB)
【兵庫県市街化調整区域における土地利用マイスター制度登録事業者一覧】(外部サイトへリンク)からもご覧いただけます。
業種や所在地等に応じた検索や並べ替えが可能です。
事業者(行政書士・建築士・宅地建物取引業事務所)の皆様へ
(1)登録要件
下表の要件を満たす事業者は、登録申請書(制度等への同意書を含む)を提出し、県が実施する研修を受講することで、「土地利用マイスター」の登録を受けることができます。
登録の有効期間は2年間で、更新研修を受講することにより更新することが可能です。
| 事業者の区分 | 実績要件 | 共通要件 |
|---|---|---|
|
行政書士事務所 又は 建築士事務所 |
|
|
| 宅地建物取引業事務所 |
|
(2)登録のメリット
土地利用マイスターの一覧を県のホームページ等により公表します。また、登録を受けた土地利用マイスターは下図の標章(マーク)を事務所の窓口やホームページ等に使用することができます。
市街化調整区域における許可等の申請代理を得意とする行政書士・建築士事務所や、市街化調整区域での宅地建物取引業のノウハウがある宅地建物取引業事務所については、登録を受けることで、自社の強みのPRに生かすことができると考えられます。
事業者の皆様からの積極的な登録申請をお待ちしています。

標章は事業者の区分に応じて色分けしています。
行政書士事務所:桃色(誠実・真心)、建築士事務所:紺色(信頼・知性)、宅地建物取引業事務所:黄色(未来・活力)
(3)登録申請・登録研修の受講
令和8年度の登録申請受付及び登録研修は終了しました。
令和9年度の登録申請受付については、決定次第お知らせします。
- 申請方法:WEBフォーム(外部サイトへリンク)から必要事項を入力
- 受付期間:令和9年7月頃開始(予定)
- 登録研修日時:未定
- 登録研修会場:未定
※登録申請を行う前に、土地利用マイスター制度の要綱及び要領をご確認ください。
(4)相談内容等の報告
土地利用マイスターは、土地利用の計画に関する許可の手続等の円滑化のため、土地利用の計画に関する相談内容等について以下の報告を行うこととします。
- 申請等の手続に当たり事前に調整が必要と認められる相談内容の報告(必要に応じ任意で)
- 相談件数等の報告(登録・更新研修の際に報告)
報告の内容に個人情報等は含まれません。
相談内容の報告は、専用の入力フォームより行います。
行政書士事務所及び建築士事務所はこちらから:https://hyogoken.form.kintoneapp.com/public/hucam-report-form-gk(外部サイトへリンク)
宅地建物取引業事務所はこちらから:https://hyogoken.form.kintoneapp.com/public/hucam-report-form-t(外部サイトへリンク)
※このフォームは登録事業者以外は利用できません。
(5)登録の取消し
土地利用マイスター(その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消します。
- 関係する法令に違反し、当該法令の監督を行う行政機関による処分を受けたとき。
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき。
- その他土地利用マイスターとしてふさわしくない非行があったとき。
関連資料