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更新日:2026年2月4日

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宝塚土木事務所まちづくり建築課における手続きについて

次の手続きを行う場合は、内容を確認してください。

 都市計画法施行規則第60条に基づく開発許可不要証明申請について

都市計画法施行規則第60条に基づく開発許可不要証明申請は、次の事項を確認うえ、手続きを行ってください。

  • 申請図書は、正本1部、副本2部を市町の担当窓口に提出してください。
  • 必要な申請図書は、兵庫県開発許可制度の手引(令和7年4月)第2章P44に記載されていますが、基本的には次のとおりです。(手引の内容も確認してください。)
申請書・証明書 記載例(PDF:92KB)を参考に作成してください。申請書を正本と副本1部に、証明書をもう1部の副本に添付してください。様式はこちら(外部サイトへリンク)
理由書

記載例(ワード:25KB)を参考に許可が不要な理由を記入してください。

位置図 縮尺25,000分の1以上のもの
付近見取図 縮尺3,000分の1以上のもの
不動産登記法第14条地図 原本を添付(盛土規制法施行規則第88条に基づく宅地造成等工事許可不要証明書交付申請を同時に行う場合は、どちらかに原本を添付)。申請書提出日の3箇月以内のものを添付してください。
土地の登記事項証明書 原本を添付(盛土規制法施行規則第88条に基づく宅地造成等工事許可不要証明書交付申請を同時に行う場合は、どちらかに原本を添付)。申請書提出日の3箇月以内のものを添付してください。
敷地求積図  
現況平面図  
現況断面図  
土地利用計画図  
造成計画平面図 造成がない場合は土地利用計画図等にその旨記入のうえ省略可
造成面積求積図 造成がない場合は土地利用計画図等にその旨記入のうえ省略可
造成計画断面図 最高切土・盛土高さを記入、造成がない場合は土地利用計画図等にその旨記入のうえ省略可
建築物平面図 建築物の構造がわかるもの
建築物求積図 延床面積がわかるもの
建築物立面図 建築物の最高高さがわかるもの
その他 必要と認める図書を求める場合があります。

 

 盛土規制法施行規則第88条に基づく宅地造成等工事許可不要証明書交付申請について

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)施行規則第88条に基づく宅地造成等工事許可不要証明書交付申請は、次の事項を確認うえ、手続きを行ってください。

申請書・証明書 記載例(PDF:79KB)を参考に作成してください。申請書を正本と副本1部に、証明書をもう1部の副本に添付してください。様式はこちら(外部サイトへリンク)
理由書

記入例(ワード:25KB)を参考に許可が不要な理由を記入してください。

位置図 縮尺25,000分の1以上のもの
付近見取図 縮尺3,000分の1以上のもの
不動産登記法第14条地図 原本を添付(都市計画法施行規則第60条に基づく開発許可不要証明申請を同時に行う場合は、どちらかに原本を添付)。申請書提出日の3箇月以内のものを添付してください。
土地の登記事項証明書 原本を添付(都市計画法施行規則第60条に基づく開発許可不要証明申請を同時に行う場合は、どちらかに原本を添付)。申請書提出日の3箇月以内のものを添付してください。
土地等の現況写真  
土地求積図  
現況平面図  
現況断面図  
土地利用計画図  
造成計画平面図 造成がない場合は土地利用計画図等にその旨記入のうえ省略可
造成面積求積図 造成がない場合は土地利用計画図等にその旨記入のうえ省略可
造成計画断面図 最高切土・盛土高さを記入、造成がない場合は土地利用計画図等にその旨記入のうえ省略可
建築物平面図 建築物の構造がわかるもの
建築物求積図 延床面積がわかるもの
建築物立面図 建築物の最高高さがわかるもの
その他 許可が不要となる工事ごとに添付する資料があり、こちら(外部サイトへリンク)にあるチェックリストを参照してください。他に必要と認める書類を求める場合があります。

 

お問い合わせ

部署名:阪神北県民局 宝塚土木事務所 まちづくり建築課

電話:0797-83-3212

FAX:0797-86-6571

Eメール:Takarazuka_Machidukuri@pref.hyogo.lg.jp