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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」という。)」の作成、届出が義務付けられています。
対象施設又は事業を管理し、又は運営する関係事業者の皆様は、施設又は事業の開業前に、対策計画を作成し、県、市町又は個別法の所管省庁まで提出してください。
令和元年5月31日より、南海トラフ地震の発生が相対的に高まったときに気象庁から発表される南海トラフ地震臨時情報(以下、「臨時情報」という。)の運用が開始されました。既に対策計画を作成、届出いただいた関係事業者の皆様につきましても、臨時情報が発表されたときの対応を新たに記載していただく必要があります。
掲載している記載例等を参考に、対策計画を変更のうえ、再度提出をお願いします。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、赤穂市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、たつの市、稲美町、播磨町、太子町
(南海トラフ巨大地震津波浸水想定区域を有する市町を太字赤色で示しております。)
南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、兵庫県が作成した南海トラフ巨大地震津波浸水想定図で、水深30cm以上の浸水が想定される区域内において、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者が作成対象者となります。
なお、浸水深について、住所等から検索したい場合は、兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)をご活用いただけます。
南海トラフ地震防災対策計画を作成すべき者に係る区域(PDF:162KB)
関係法令に基づき、次に掲げる計画、規程等を作成している事業者については、その計画に「対策計画に定める事項」を定めたときは、「南海トラフ地震防災規程(以下「防災規程」という。)」として取り扱われ、その部分が対策計画を作成したものとしてみなされます。対策計画と重複して作成する必要はありません。
対策計画又は防災規程で定める事項は、次のとおりですが、これらの具体的な内容については中央防災会議が作成した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に定められています。
対策計画及び防災規程の作成の手引き(PDF:7,792KB)
対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町長へ写しを提出してください。提出部数は各1部となっておりますが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。
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提出書類 |
部数 |
提出先 |
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正本 |
別記様式第1の届出書(ワード:39KB) 添付書類 |
各1部 |
兵庫県知事 (危機管理部総務課) |
写し |
計画書の写し 添付書類 |
各1部 |
市町長 (防災担当課) |
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提出書類 |
部数 |
提出先 |
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正本 |
それぞれの法令で定める届出書等 添付書類 |
それぞれの法令で定める部数 |
それぞれの法令で定める提出先へ提出 |
写し |
別記様式第3の送付書(ワード:39KB) 添付書類 |
各1部 |
市町長 (防災担当課) |
南海トラフ地震対策(内閣府HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
南海トラフ地震臨時情報(気象庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<対策計画の届出先>
兵庫県危機管理部総務課企画班
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1TEL:078-362-9809
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