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介護保険制度において「介護サービス情報の公表」制度の仕組みを導入する趣旨・目的は、介護サービス事業所自らの責任において情報を公表し、利用者がその公表された情報を活用しながら自らの責任において主体的に介護サービス事業所を選択するための環境整備を行うことです。
介護保険サービスの質は、高齢者の自立支援に資する利用者本位のサービスであることから、利用者自ら、介護サービス事業所における当該情報を入手し、適切に介護サービス事業所を選択することが求められます。こうした利用者の選択(自己決定)を適切に機能させることで、介護サービス事業所においてはサービス改善への取組みが促進され、利用者の支持を得るためのサービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向上が期待されます。
【公表対象事業所の情報はこちらから検索できます。】
(外部サイトへリンク)← バナーをクリックすると介護サービス情報公表システムにジャンプします。
また、スマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」は令和6年3月31日をもってサービスの提供を終了します。
詳細は令和5年11月1日付け(PDF:69KB)及び平成27年3月30日付け厚生労働省事務連絡(PDF:1,309KB)のとおりです。
介護サービス情報公表システムのパンフレットA3(H29年4月版)(PDF:4,197KB)
介護サービス情報公表システムのリーフレット(H29年4月版)(PDF:3,054KB)
本県では、調査等を希望する事業所に対して、情報公表制度を活用した本県独自の取組として、別途調査を受けられる仕組みを構築しております。詳細は、こちらから確認ください。
介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告については、県が定める計画に基づき、年1回報告を行う必要があります。
令和6年度については、以下のスケジュールにより、対象事業所宛、個別に指定情報公表センターから報告についての連絡を行いますので、報告漏れがないようにご留意ください。(※未報告事業者は、介護保険法の規定に基づく処分対象となります。)
報告月 | 公表月 | 事業所の所在地 | |
---|---|---|---|
11月 |
※ 報告期限:令和6年11月30日(予定) |
12月 | 阪神南・阪神北県民局管内 |
12月 |
※ 報告期限:令和6年12月31日(予定) |
1月 | 東播磨・北播磨・中播磨県民局管内 |
1月 | ※ 報告期限:令和7年1月31日(予定) | 2月 | 西播磨・但馬・丹波・淡路県民局管内 |
平成30年度より神戸市内の事業所については、神戸市に権限が移管されましたので、スケジュール等は神戸市にご確認ください。
なお、調査等を希望する事業所に対して、情報公表制度を活用した本県独自の取組として、別途調査を受けられる仕組みを構築しておりますので、積極的にご活用ください。
報告システムには、こちらからアクセスできます。→(介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク))
→公表対象事業所の情報を公表しています。
兵庫県指定情報公表センター(兵庫県シルバーサービス事業者連絡協議会)
TEL:078-920-2570
下記の項目をクリックすると内容について記載したページに飛びます。
「介護サービス情報の公表」に関する計画を掲載しています。 |
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調査票を公表対象サービスごとに掲載しています。記載要領も公表対象サービスごとに掲載しています。 |
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調査票の入力についてよくある質問を掲載しています。報告をする際の参考にしてください。 |
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