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感染症診査協議会
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第24条の規定に基づき設置し、感染症患者に対する入院勧告、就業制限及び結核医療の公費負担に関し、必要な事項を審議しています。
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ページ番号:112363
更新日:2025年9月9日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第24条の規定に基づき設置し、感染症患者に対する入院勧告、就業制限及び結核医療の公費負担に関し、必要な事項を審議しています。