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指定介護サービス事業者の指定更新
1.指定更新制度
指定更新について
- 平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。事業者は6年ごとに指定更新申請を行う必要があります。
- 指定有効期間内に指定の更新を行わなかった場合、指定は有効期間満了をもって指定の効力を失い、介護保険から報酬を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 過去に取消し処分を受けた事業者等については指定更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。
- 指定更新申請を行う際には、介護保険法の基準を満たしていることに加えて、各法令に適合している必要がありますので、必要に応じて、改めて各法令の適合状況を確認してください。
○確認が必要な法令の例建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法等に基づく許可・届出等
電子申請・届出システムによる指定更新の手続きについて
介護保険法施行規則の一部の改正に伴い、介護サービス事業所の指定更新の手続きは、原則「電子申請・届出システム」により行なう必要があります。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知)(外部サイトへリンク)
介護保険事業者の指定申請等の手続きのオンライン化について(高齢政策課通知)(PDF:93KB)
電子申請・届出システムのリンクを掲載します。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/(外部サイトへリンク)
指定更新の手続き
- 電子申請・届出システムにログインし、必要事項を入力、添付書類を添付して申請(届出)
(ログインにはGビズIDの取得が必要です。) - 手数料の納付(指定申請、指定更新申請、一部の変更届は手数料の納付が必要です。)
- 登記情報の提出(指定申請、登記情報の変更時は登記情報の提出が必要です。)
GビズIDの取得について
電子申請・届出システムの利用にあたっては、GビズIDが必要です。IDをお持ちでない法人はアカウントを作成ください。取得まで2週間ほどかかる場合があるため、お早めにご準備をお願いします。
電子申請・届出システムの利用にあたってのGビズID運用について(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDプライム編)(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDメンバー編)(外部サイトへリンク)
手数料の納付
新規指定・指定更新の申請、一部の変更申請の際には、手数料が必要ですが、電子申請・届出システム上で手数料の納付はできません。令和6年6月3日以降に兵庫県に提出する申請に係る手数料については、県の「電子納付システム」にて納付を行うようお願いします。
介護サービス事業所の申請手数料に係る電子納付について
(概要)手数料の電子納付について
登記情報の提出
指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。電子申請・届出システム上で登記事項証明書(原本)の提出ができないため、「登記情報提供サービス」にて提出をお願いします。
利用の流れ
1.「登記情報提供サービス」にログインし、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルをダウンロードする。
2.「電子申請・届出システム」にログインし、添付書類の「申請者の登記事項証明書」の項目に、「登記情報提供サービス」で発行した、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルを添付する。
概要・操作方法等
電子申請・届出システム厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システム操作ガイド(PDF:12,217KB)
電子申請・届出システム操作ガイド説明動画(外部サイトへリンク)
(実際のシステム利用画面での操作をお試しいただけます。)
その他の留意事項
ICTに不慣れであるなど、やむを得ない事情があり、電子申請・届出システムからの申請・届出が難しい場合は、電子メールや書面での提出を受け付けます。
2.対象となる事業者
- すべての指定介護サービス事業者が対象となります。
- 医療みなし事業所及び施設みなし事業所については、指定更新申請の必要はありません(詳しくは「5.その他医療みなし・施設みなし事業所について」をご確認ください。)。
- 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける必要があります。
3.指定更新申請書類
指定更新申請の際は、次の書類を提出してください。
電子申請・届出システムから申請等を行なう場合、1.申請書(別紙様式第一号(二))、4.指定更新申請を行なうサービスの付表は、システム上で作成します。
指定更新申請の必要書類一覧
1指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所等指定(許可・更新)申請書別紙様式第一号(二)
2収入証紙貼り付け書
3指定更新に係る申告書
4指定更新申請を行なうサービスの付表付表第一号(一)~(十四)
5付表のチェックリスト及び必要な標準様式等
| 項目 | 様式 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|
| 手数料 |
収入証紙貼り付け書 (電子申請・届出システムからの申請等の場合は「電子納付システム」から納付してください) |
収入証紙貼付書 | Excel形式(エクセル:16KB) |
|
指定更新関係 |
指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所等指定(許可・更新)申請書 (電子申請・届出システムからの申請等の場合はシステム上で作成します。) |
別紙様式第一号(二) | Excel形式(エクセル:29KB) |
| 指定更新に係る申告書 | |||
| 誓約書 |
標準様式6 |
||
| 電子申請・届出システムからの申請等の場合、各サービスの付表はシステム上で作成します。 | |||
| 訪問介護 |
付表第一号(一) (チェックリスト) |
||
| 訪問入浴介護 |
付表第一号(二) (チェックリスト) |
||
| 訪問看護 |
付表第一号(三) (チェックリスト) |
||
| 訪問リハビリテーション |
付表第一号(四) (チェックリスト) |
||
| 居宅療養管理指導 |
付表第一号(五) (チェックリスト) |
||
| 通所介護 |
付表第一号(六) (チェックリスト) |
||
| 通所リハビリテーション |
付表第一号(七) (チェックリスト) |
||
| 短期入所生活介護 |
付表第一号(八) (チェックリスト) 付表第一号(九) (チェックリスト) 付表第一号(十) (チェックリスト) |
||
| 短期入所療養介護 |
付表第一号(十一) (チェックリスト) |
||
| 特定施設入居者生活介護 |
付表第一号(十二) (チェックリスト) |
||
| 福祉用具貸与 |
付表第一号(十三) (チェックリスト) |
||
| 特定福祉用具販売 |
付表第一号(十四) (チェックリスト) |
||
| お知らせ |
介護サービス事業所等メールアドレス登録について ※ご登録お願いします。 |
事務連絡 | 事務連絡(ワード:26KB) |
| 項目 | 様式 | ファイル形式 | |
|---|---|---|---|
|
添付書類等 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 標準様式1 |
(訪問介護)Excel形式(エクセル:107KB) |
| 平面図 | 標準様式3 | ||
|
(職員名簿) |
参考様式2 | Excel形式(エクセル:17KB) | |
| 経歴書 | 参考様式3 | Excel形式(エクセル:15KB) | |
| 設備・備品等一覧表 |
標準様式4 |
Excel形式(エクセル:15KB) | |
|
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
標準様式5 | Excel形式(エクセル:12KB) | |
| 誓約書 |
標準様式6 |
Excel形式(エクセル:29KB) | |
| 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 | 標準様式7 | Excel形式(エクセル:11KB) | |
| サービス提供実施単位一覧表 | 参考様式11 | Excel形式(エクセル:16KB) | |
| 受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称等並びに当該事業者の名称等 | 標準様式2 | Excel形式(エクセル:14KB) | |
| 利用者の推定数 | 参考様式14 | Excel形式(エクセル:12KB) |
- 提出書類は、指定更新申請書類提出時点のものを提出してください。
- 直前に提出した変更届以降、変更事由がある場合は、別途変更届も必要になります。
- 上記お知らせは、新型コロナウイルス感染に伴う各種通知・調査をはじめ、介護サービスに関する情報をタイムリーにお知らせできるよう、県内全て(政令市・中核市を含む)の県内の高齢者福祉施設及び介護サービス事業所のメールアドレスの登録をお願いします。
詳細は「介護サービス・施設事業所等のメールアドレス登録について」をご確認ください。
下記パソコンURLもしくはスマートフォンQRコードから電子申請システムにより登録してください。
パソコンURL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1625191110654(外部サイトへリンク)
スマートフォンQRコード↓

4.留意事項
指定更新事業所の取扱いについて
- 指定更新対象事業所には、兵庫県から届け出されている事業所住所あてに通知文を送付します(休止事業所を含む。取り扱いは以下「休止中の事業所について」を参照)。通知文が宛て先不明等により兵庫県に戻ってきた場合、所在地を調査して再度郵送することはしません。
- 審査により指定更新された事業所には、順次、指定更新通知書を事業所住所に送付します。
- 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、提出不要です。
指定更新にかかる変更届について
- 最後に提出した変更届以降、変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
- 指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して上記書類提出先へご相談ください。
指定の更新期間を合わせる場合について
- 同一事業所において複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合に、有効期間を合わせて更新することが可能です。
- 有効期間を合わせて更新を希望する場合については、上記書類提出先へご相談の上、下記の更新申請書類一式と同時に下記の申請書を提出してください。
指定有効期間を合わせて更新する旨の申請書(エクセル:12KB)
休止中の事業所について
休止中の事業所は、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
医療みなし・施設みなし事業所について
介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業所の指定を受けたものとみなされます。これらのみなし指定については、指定更新申請の必要はありません。
|
事業者 |
みなし指定となるサービス |
|---|---|
|
保険医療機関 (医科・歯科) |
|
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保険薬局 |
|
|
介護老人保健施設・介護医療院 |
(本体施設の許可の更新は必要です) |
地域密着型サービスについて
市町が指定する(介護予防)地域密着型サービスは、指定を行った市町に対して指定更新申請をする必要があります。事業所所在地の市町介護保険担当課にお問い合わせください。
基準該当サービスについて
基準該当サービスについては、指定を受けていないため、指定更新申請は不要です。
5.申請書の提出先
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申請窓口 |
連絡先 |
管轄市町等 |
|---|---|---|
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阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課
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〒659-0065 芦屋市公光町1-23 電話:0797-26-8151 |
芦屋市 |
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阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課
|
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 電話:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
|
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課
|
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 電話:079-421-9108 Eメール:Kakogawakf@pref.hyogo.lg.jp
|
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
|
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 電話:0795-42-9357 |
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
|
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課
|
〒670-0947 姫路市北条1-98 電話:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
|
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課
|
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 電話:0791-63-5132、0791-63-5133 |
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
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但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 電話:0796-26-3669 |
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
|
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 電話:0795-73-3758 |
丹波篠山市 丹波市 |
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淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 電話:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |