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医薬品・医療機器等の製造・販売

医薬品・医療機器等の許認可の手続きや通知等について掲載しています。

(注)なお、行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。 

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