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薬局・医薬品販売業等の手続きにおける資格証書等の原本確認方法
令和8年5月25日から資格証書等の原本確認方法について、以下のとおり取扱いを変更しました。
なお、従来どおり、原本持参による窓口での照合も可能です。
1.対象となる手続きと書類について
次にあげる医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る申請・届出
(各手続き案内のページへ移動します)
- 薬局、医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業)、再生医療等製品販売業及び(高度)管理医療機器等販売業・貸与業
- 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局
- 薬局製剤製造販売業及び同製造業
- 登録販売者の販売従事登録
対象書類の例は以下のとおりです。
- 有資格者であることを証する書類
(例:薬剤師免許、販売従事登録証、卒業証書等) - 登記事項証明書
- 使用関係証書
- 医師の診断書
2.証書等の原本確認方法について
申請書等に証書等の写しを添付される場合、以下の(1)又は(2)のとおり取り扱います。
なお、オンライン手続きの場合、証書等の原本を明瞭にスキャン等して作成したPDF等の電子ファイルをその写しとして添付できます。
※当県でのオンライン手続きは、現在準備中です。オンライン手続きの体制が整いましたら、ホームページ等でお知らせする予定です。
(1)証書等の写しに原本証明を行う場合
証書等の写しに申請者等自身が次の事項を直接記載の上、押印してください。ただし、証明者の押印を省略する場合は、余白部分に書類作成者の氏名、連絡先等を記載してください。
- 当該写しが原本と相違ない旨
- 原本証明を行った年月日
- 証明者の氏名(法人の場合は法人名及び代表者職氏名)
(2)原本証明書により原本証明を行う場合
以下の記載例のように(1)の事項を記載した原本証明書を提出してください。
原本証明の記載例(PDF:47KB)/原本証明の記載例(ワード:21KB)
なお、原本証明が必要な証書等が1枚の場合であっても、原本証明書の提出は可能です。
3.原本提示
現行運用を踏まえ、必要と認められる場合には、従来どおり原本の提示又は提出を求めることがあります。
4.上記取扱いによらない手続き
次の手続については申請者による原本証明の対象外とし、従来どおり原本を提出してください。
- 1に記載した手続きのうち、許可証等の添付が定められている場合に添付する本県が発行した許可証等
(例:許可等更新申請、書換交付申請、再交付申請及び廃止の届出) - 販売従事登録申請時の試験合格通知