薬局、医薬品販売業等の変更・廃止届について
本ページでは、薬局、医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業)、再生医療等製品販売業及び(高度)管理医療機器等販売業・貸与業の変更届及び廃止届について掲載しています。
変更届について
医薬品販売業等の許可を受けたものであって、医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したとき(又は変更をしようとするとき)は、医薬品医療機器等法に基づき変更後30日以内に(又はあらかじめ)届出が必要です。
変更届出事項と添付書類について(PDF:199KB)
提出書類
- 変更届書
変更届書【医薬品医療機器等法】(外部サイトへリンク)
変更届書の記載例(PDF:86KB)
- 添付書類
変更事項に応じた書類を添付してください。
- 提出が変更後30日を過ぎた場合又は事前の届け出を行わなかった場合は、変更届書の備考欄に遅延理由を記載し提出してください。
廃止届について
医薬品販売業等の許可・届出を廃止する場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。
提出書類
- 廃止届書
休止・廃止・再開届書【医薬品医療機器等法】(外部サイトへリンク)
廃止届出の記載例(PDF:78KB)
- 許可証
- 提出が廃止後30日を過ぎた場合は、廃止届書の備考欄に遅延理由を記載し提出してください。
提出先
新規許可申請時の窓口と同じです。以下のリンク先からご確認ください。
薬局、医薬品販売業等の許可・届出について