投資事業評価
県立施設の建設や道路整備などの投資事業を、事業を実施する前に必要性や効果を客観的に評価することで、投資効率を高めるとともに実施過程の透明性を一層向上させるものです。
県の一般会計、企業会計、特別会計から経費の支出を行う投資事業のうち、次のものを評価します。
- 総事業費1億円以上の新規事業
- 次のいずれかに該当する継続事業(1億円以上)
- ア 計画策定または事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業
- イ 計画策定または事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業
- ウ 社会経済情勢の変化等により、評価の必要が生じた事業
※ただし、災害復旧事業や施設の改修・修繕・維持管理に係る事業などは評価対象としません。
次の流れで評価します。
- 評価調書の作成
評価対象となる全ての投資事業について、事業所管課で各事業ごとに必要性、有効性・効率性、環境適合性などの評価項目を設定したうえで評価調書を作成します。
- 評価調書の審査
事業内容・規模に応じて、評価調書を各審査会で審査します。
- 総合事業等審査会(外部委員で構成)
複数の投資事業を組み合わせて行う総合的な事業や県立施設の建設事業などのうち、総事業費10億円以上の新規事業及び評価対象となる継続事業のうち、総事業費10億円以上の事業
- 公共事業等審査会(外部委員で構成)
道路整備や治山など社会基盤整備に関する事業(公共事業、県単独土木事業、県単独治山事業、国公共事業関連県単独事業)のうち、総事業費10億円以上の新規事業及び評価対象となるすべての継続事業
- 各部投資事業審査会(各部の部局長等で構成)
上記以外の評価対象事業
- 国要望方針及び事業推進方針の決定
各審査会での審査結果を判断材料としながら、県で評価対象事業に係る国への要望方針や事業の推進方針を決定します。
令和4年度審査件数・審査結果
区分
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審査件数
|
審査結果
|
新規
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継続
|
計
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○
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△
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×
|
●
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公共事業等審査会
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5
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9
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14
|
14
|
0
|
0
|
0
|
総合事業等審査会
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
各部審査会
|
公共事業等
|
73
|
6
|
79
|
79
|
0
|
0
|
0
|
その他事業
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
83
|
15
|
98
|
98
|
0
|
0
|
0
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(審査結果)○・・・事業の推進(継続)は妥当 △・・・条件付で妥当 ×・・・不適当 ●・・・休止または中止は妥当