更新日:2024年12月16日

ここから本文です。

公共事業等評価

兵庫県では、平成10年度から継続事業の評価を、平成12年度から新規・継続の両事業の評価を実施しています。

公共事業等評価の概要

1.趣旨

投資事業の必要性や効果等を適切に評価することにより、投資効率を高めるとともに、実施過程の透明性の一層の向上を図る。

 

2.評価の対象

県の一般会計、企業会計、特別会計から経費支出を行う投資事業で、公共事業等(国庫補助事業、県単独土木事業、県単独治山事業)を評価の対象とする。

 

(1)新規事業(総事業費1億円以上の事業)

  • ア)国庫補助事業
    新たに国に事業費の予算化を要望する事業
  • イ)県単独事業
    新たに事業費の予算化を行う事業

 

(2)継続事業

  • ア)事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業
  • イ)事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業
  • ウ)国の事業評価実施要領や社会経済情勢の変化等により、評価の必要が生じた事業
    (公共事業等で継続事業としての評価実施後5年が経過した時点で継続中又は未着手の事業を含む)

 

(3)評価の対象外とする事業

  • ア)災害復旧事業
  • イ)改修・修繕、維持管理に係るもの
  • ウ)市町・団体等への補助事業(事務事業(行政経費)の評価基準により、評価を行う。)
    ただし、県が地方公共団体等に補助、又は負担等を行い、事業方針等に深く関与する、次の事業については投資事業に準じて評価を行う。
    • 都市開発事業(区画整理・市街地再開発等)
    • 農林水産基盤整備事業
    • 交通基盤整備事業(JR・私鉄関係整備等)
    • 県関係公社等が事業主体となる施設等整備

 

3.評価の実施

(1)評価調書の作成

評価対象となるすべての投資事業について、事業種別・内容等に応じ、適切な評価項目、評価指標等を設定した上で、事業の必要性、有効性・効率性、環境適合性、優先性の観点から、評価調書を作成する。

 

(2)評価調書の審査

事業内容等に応じて次の審査会を設置し、各審査会において、評価調書の審査を行う。

  • ア)公共事業等審査会(外部委員で構成)
    • 新規事業
      公共事業等のうち、総事業費10億円以上の新規事業の評価調書の審査を行う。
      (必要に応じて総事業費10億円未満の新規事業の評価調書の審査も行う。)
    • 継続事業
      公共事業等のうち、総事業費10億円以上の継続事業の評価調書の審査を行う。
  • イ)各部投資事業審査会(部長等で構成)
    公共事業等審査会における審査対象事業以外の評価調書の審査を行う。

4.審査結果の公表

公共事業等審査会及び各部投資事業審査会の審査結果を公表する。

 

5.事業実施の決定等

各審査会の審査結果を判断材料として、評価した事業の実施を決定・公表する。

 

公共事業等審査会委員

公共事業等審査会委員名簿(委員数9名)

氏名

役職等

飯塚 敦

神戸大学名誉教授

大石 哲

神戸大学教授

澤田 佳宏

兵庫県立大学大学院准教授

関口 幸明

兵庫県商工会議所連合会常務理事

多田 明夫

神戸大学教授

中尾 悦子

弁護士

松岡 健

神戸新聞社論説委員

松島 格也

京都大学防災研究所特定教授

八木 景子

建築士

(五十音順)

公共事業等の事業評価

評価結果はこのページでお知らせするほか、中央情報センター(県民会館4階)でも閲覧できます。

お問い合わせ

部署名:土木部 技術企画課

電話:078-362-9248

FAX:078-362-4433

Eメール:gijyutsu@pref.hyogo.lg.jp