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老人福祉法の第29条で、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』とされています。
入居者である高齢者に対して、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当します。
多くの有料老人ホームは、入居一時金を支払い「終身利用権」を購入するシステムをとっていますが、有料老人ホームが倒産等の事態に陥れば生活基盤を揺るがすことにもなりますので、有料老人ホームの選択にあたっては、次の事項等に注意して事前調査等を徹底し、十分納得したうえで契約してください。(県内の有料老人ホームの一覧を関連資料に掲載していますので各施設に直接お問い合わせください。)
なお、公益社団法人全国有料老人ホーム協会(外部サイトへリンク)では入居相談室を設けて、有料老人ホームに関する相談に応じています。
老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとするものは施設の名称、設置場所など必要な事項を都道府県知事(政令指定都市・中核市は市長)に届出を行わなければならないと定められています。
また、兵庫県では、『兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針』、『兵庫県有料老人ホーム設置指導要綱』を定めており、有料老人ホームを設置しようとされる方は、これらに基づいて手続きを進める必要があります。(下記のファイル名をクリックすることで、指針及び要綱をダウンロードすることができます。)
届出(事前協議)を行なう窓口は、設置予定の市町を所管する各県民局・県民センターの健康福祉事務所(一覧)になります。
ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内に設置を予定される場合は、各市で『設置運営指導指針』等を策定されており、届出等の窓口も各市役所になります。
(重要)設置届出における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
平成29年4月25日付け老総発0425第2号等、厚生労働省老健局総務課長等連名通知により、有料老人ホームの設置届出の際に、事業所の社会保険及び労働保険(以下「社会保険等」という。)の適用状況を確認します。
つきましては、以下をご確認いただき、有料老人ホームの設置届出を行う場合は、設置届出書と併せて、社会保険等の適用状況が確認できる資料もご提出ください。
適用日 |
平成29年10月1日以降の日付で開設を希望する設置届出から確認を行います。 |
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提出方法 |
設置届出書と併せて、1.社会保険及び労働保険にかかる確認表と2.確認書類を提出してください。 |
確認書類の例 |
社会保険(健康保険及び厚生年金保険) 1.保険料の領収証書、2.社会保険料納入証明書、3.社会保険料納入確認書、4.健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書、5.健康保険・厚生年金保険適用通知書 労働保険(労災保険及び雇用保険) 1.労働保険概算・確定保険料申告書、2.納付書、領収証書、3.保険関係成立届 |
その他 |
社会保険等に未加入の場合でも、ただちに設置届出を受けられないこととはなりませんが、事業所の情報を厚生労働省に情報提供します。 |
老人福祉法第29条第1項の規定に基づく届出の有無にかかわらず、(1)食事の提供、(2)入浴、排せつ又は食事の介護、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理のうち、いずれかのサービスの実施が認められるものは、老人福祉法の規定が適用され、有料老人ホームに該当するものとして取扱われます。
厚生労働省通知(令和3年4月1日付老健局長通知(PDF:329KB)及び令和5年7月18日付高齢者支援課長通知(PDF:1,513KB)等)において、都道府県等は、未届有料老人ホームの実態把握を行うとともに、早期の届出及び入居者の処遇等にかかる指導監督の徹底、また、届出の促進を図る観点から、未届有料老人ホームの公表等の対応を求められています。
これらを踏まえて、本県では、各市町からの情報提供等により把握した未届の有料老人ホームに該当すると疑われる施設に対して、早期に届出を行うよう指導を行ってきましたが、このたび、本県が有料老人ホームに該当すると特定した未届有料老人ホームを以下のとおり公表します。
未届有料老人ホーム一覧(令和6年2月1日時点)(PDF:32KB)
※老人福祉法第29条第1項に定める有料老人ホームに該当すると県が特定したが、同法に基づく設置届及び事業開始届が提出されていない施設(県所管分のみ)
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