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私たちが食品を購入する際、その内容を理解し適正に使用するために表示は欠かすことのできない情報です。食品の表示に関する法律には様々なものがありますが、これらすべての法令に適合するよう表示しなくてはなりません。
ここでは、食品表示法及び食品表示基準に基づく食品の「栄養成分表示」や「保健機能食品」、健康増進法に基づき、食品への健康保持増進効果等に関する「誇大表示の禁止」について紹介します。
食品表示法及び食品表示基準(平成27年4月1日施行)では、食品関連事業者に対し、原則として全ての予め包装された一般加工食品及び添加物に栄養成分表示が義務化されました。
栄養成分表示 |
食品単位当たり | |
---|---|---|
熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 |
kcal g g g g |
義務表示に加えて、推奨表示(飽和脂肪酸、食物繊維)及び任意表示(糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類)をする場合には下記を参照ください。
栄養成分表示 | 食品単位当たり |
---|---|
熱量 たんぱく質 脂質 ―飽和脂肪酸 ―n-3系脂肪酸 ―n-6系脂肪酸 コレステロール 炭水化物 ―糖質 ―糖類 ―食物繊維 食塩相当量 上記以外の栄養成分 |
kcal g g g g g mg g g g g g mg |
「高△△」「□□入り」など栄養成分を“補給できる旨”の表示、または「低▲▲」「■■控えめ」など“適切な摂取ができる旨”を表示することを強調表示と言います。強調表示をしようとする場合は、定められた基準を満たしていなければなりません。
また、「糖類無添加」「砂糖不使用」や「食塩無添加」の表示をしようとする場合も、定められた基準を満たしていなければなりません。
加工食品の栄養成分表示について、チェックリスト(PDF:515KB)を作成しましたので、自己点検にご活用ください。
品質に関する事項(名称、原材料名、原料源産地名、内容量、個別に定める事項等)については、食品表示についてをご覧ください。
衛生に関する事項(名称、消費期限及び賞味期限、保存の方法、添加物、アレルゲン等)については、食品表示(衛生に関する事項)をご覧ください。
さらに食品表示法全般について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ(食品表示法)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「保健機能食品」とは、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。表示は、「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」に分類されます。
健康増進法では、食品として販売に供するものに関して広告その他の表示を行う場合、健康保持増進効果等について、虚偽・誇大な表示を行うことを禁止しています。過大な効果をアピールする広告、過度の期待感を抱かせる広告には気をつけましょう。
例)虚偽誇大な表示例
食品の虚偽誇大広告等の禁止について、詳しく知りたい方は、リーフレットをご覧ください。
食品表示法(栄養成分表示や保健機能食品に関すること)や健康増進法に基づく表示へのお問い合わせは、所在地の県健康福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、下部、関連資料欄にあります「チェックリスト」で自己点検後、「食品表示相談依頼票」に記入した上でお問い合わせください。
保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)にあっては、各市の保健所にお問い合わせください。
下部、関連資料の相談窓口一覧をご覧ください。
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