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食品表示
食品表示の目的には大きく分けて
- 消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、適切に使用したりする上での重要な情報源になること
- 万が一、事故が生じた場合に、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりにすること
の2つがあり、さまざまな法律で規定されています。
食品表示法
食品表示法では、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品関連事業者が表示すべき事項等について、食品表示基準で規定しています。
旧JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品の表示に関する一元的な制度として、平成27年4月1日より施行されました。
〈食品表示基準〉
以下の事項について、規定しています。
- 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地、その他食品関連事業者等が表示すべき事項
- 前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
さらに詳しく知りたい方は、こちら(消費者庁HP食品表示一元化情報)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
米トレーサビリティ法
米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)では、問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを米穀事業者に義務づけています。
対象品目
- 米穀、米粉や米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
- 対象品目の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う全ての方(生産者含む)
対象事業者の義務
- 米・米加工品を取引、事業者間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録を作成し保存する。
- 事業者間及び一般消費者に対し、産地情報を伝達する。
さらに詳しく知りたい方は、こちら(農林水産省HP米トレーサビリティ法の概要)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
食糧法遵守事項省令
食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、用途限定米穀(加工用米や新規需要米など)や食用不適米穀(食用に不適と判断された米穀)の取扱いについて、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項
- 用途限定米穀を定められた用途に使用し、他の米穀との明確な区分管理を行うこと
- 食用不適米穀の厳格な管理と食用転売防止の措置をとること
- 法令遵守のための研修・教育等を行うこと
さらに詳しく知りたい方は、こちら(農林水産省HP食糧法遵守事項の概要)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
兵庫県の取組
兵庫県では、食品表示の適正化に向けて以下の取組を行っています。
1.食品表示指導相談員の設置
各県民局(2名)及び流通戦略課(3名)に食品表示指導相談員を配置し、食品製造業者、流通業者、小売業者等に対して食品表示が適切に行われているかどうかを調査・指導するとともに、制度の普及啓発、食品表示110番への対応等を実施しています。
2.巡回調査の実施
(1)食品表示法の遵守状況調査
ア.生鮮食品の表示調査(小売店、中間流通業者)
農産物、畜産物、水産物の名称及び原産地が適正に表示されているかを確認しています。
|
調査店舗数 |
適正表示 |
|
|---|---|---|
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店舗数 |
割合 |
|
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103件 |
79件 |
76.7% |
イ.加工食品の表示調査(製造業者)
加工食品が根拠に基づき適正に表示されているかの確認に加え、新しい食品表示制度の普及を行っています。
〈令和7年度調査結果〉調査件数:81件
(2)米トレーサビリティ法の遵守状況調査(米穀事業者)
米及び米加工品の取引等に係る記録が作成・保存されているか、産地が伝達されているかを確認しています。
〈令和7年度調査結果〉調査件数:37件
3.食品表示110番の設置
消費者の食品表示に対する関心が高まっていることから、県民からの相談や情報提供を受ける110番窓口を流通戦略課に開設し、疑義情報に対しては調査や指導等を実施しています。
令和7年度は、27件(前年度38件)の疑義情報が寄せられました。
【食品表示110番】
農林水産部流通戦略課(神戸市中央区下山手通5-10-1)
電話番号:078-362-3580
4.法違反に対する措置
法違反が疑われる事業者に対しては立入検査を実施し、改善を指導しています。
<食品表示法第6条第1項に基づく指示を行った事例>
令和7年度は、指示・公表1件
令和8年度は、以下の事業者に対し、改善を指示しています。
内容については、下記の関連資料の(3)PDFファイルをご参照ください。
山内宏之(令和8年6月30日)
<米トレーサビリティ法第9条第1項に基づく勧告を行った事例>
令和7年度は、勧告を行った事例なし
令和8年度は、以下の事業者に対し、改善を指示しています。
内容については、下記の関連資料の(3)PDFファイルをご参照ください。
山内宏之(令和8年6月30日)
<食糧法第7条の3第1項に基づく勧告を行った事例>
令和7年度は、勧告を行った事例なし
5.事業者等への普及啓発
県下各地域で、農林(水産)振興事務所が、制度の普及啓発を行っています。
お問い合わせは、各農林(水産)振興事務所、流通戦略課へご連絡ください。
食品表示相談は、平日午前9時~午後5時まで受付しております。
| 事業域 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、洲本市、南あわじ市、淡路市 | 農林水産部流通戦略課 | 神戸市中央区下山手通5-10-1(兵庫県庁内) | 078-362-3580 |
| 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 阪神農林振興事務所 | 三田市天神1-10-14 | 079-562-8846 |
| 豊岡市、香美町、新温泉町 | 豊岡農林水産振興事務所 | 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3697 |
| 養父市、朝来市 | 朝来農林振興事務所 | 朝来市和田山町東谷213-96 | 079-672-6878 |
| 丹波篠山市、丹波市 | 丹波農林振興事務所 | 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3791 |
関連資料
- 事業者自らが、食品表示法の品質事項(名称、原材料名、内容量、原料原産地名、原産国名等)違反を確認した場合は、流通戦略課又は各農林(水産)振興事務所へお問い合わせのうえ、自主申告をお願いします。
<自主申告書の様式>
自主申告書(ワード:48KB) - 食品表示法第12条第1項の規定による申出をされる場合は、流通戦略課へお問い合わせのうえ、書面を提出ください。
<申出書の様式例>
申出書様式例(ワード:25KB) - 食品表示法に基づく改善指示及び米トレーサビリティ法に基づく勧告
山内宏之に対する改善指示及び勧告(PDF:3,686KB)