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結核について
結核とは結核の感染と発病結核の現状兵庫県における結核対策定期健康診断を受けましょう結核健康診断報告方法について
結核とは
結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる感染症です。
結核は過去の病気ではありません
戦後の著しいまん延状況から国を挙げての様々な対策により、結核患者は激減しました。
しかし、現在でも、日本では年間約10,000人の方が発症し、約1,500人の方が命を落としている感染症です。決して過去の病気ではありません。
結核の症状・予防・治療
結核の初期症状(結核の症状は風邪に似ています)
- 咳が続く
- 痰や血痰が出る
- 体重が急激に減少する(高齢者の場合には、この症状が現れないことも多い)
- 胸が痛い
- 微熱が続く
- 倦怠感が続く
このような症状が現れたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
また、受診の際又は症状が出たときは、以下のことに注意して下さい。
咳エチケット
- 咳、くしゃみが出だしたら、他人にうつさないためにマスクを着用しましょう。
- マスクがない場合は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他人から顔をそむけて1m以上離れましょう。
- 鼻汁、痰などをぬぐったティッシュ等はすぐにゴミ箱に捨てましょう。
- 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。
咳エチケット用には、市販されている不織布(ふしょくふ)製マスクの使用が推奨されます。
N95マスク等の、より密閉性の高いマスクは医療用なので一般の使用には適していません。マスクの装着は説明書をよく読んで、正しく着用しましょう。
結核の予防
予防接種を受けましょう
- 抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりやすく、生命を危うくすることがあるため、結核の予防接種(BCG接種)があります。BCG接種は予防接種法に基づく定期予防接種で、各市町からの案内に従って、遅くとも1歳までに接種を受けて下さい。(標準接種期間は生後5か月から7か月)
- ワクチン接種後の反応として、リンパ節の腫れや局所・全身の皮膚症状などの比較的軽度な局所反応は一定の頻度でみられます。接種から2週間くらい経つと、針の痕に一致して発赤や硬結が生じ、その後化膿してかさぶたを作ることがありますが、これらは一般的にみられる反応です。同様の症状が接種後1週間から10日以内(多くの場合は3日以内)に生じた場合は、一種のアレルギー反応による現象であり、「コッホ現象」と呼ばれます。このような症状が発現した場合には、速やかに接種医療機関を受診して下さい。
規則正しい生活を心がけましょう
- 結核に感染しても、必ず発病するわけではありませんが、免疫力の低下や免疫抑制剤等の使用により発病することがあります。規則正しい生活を過ごすことも大切です。
健康診断及び医療機関への受診しましょう
- また、結核を早く見つけて早く治療することで周りの方への感染を防ぐこともできます。法律で定まっている定期の健康診断を受診しましょう。
- 結核が疑われる症状が出たらすぐに医療機関を受診しましょう。
結核の治療
結核は、医療機関で処方された、主に複数の抗結核薬を6か月から12か月間服薬する治療で治ります。しかし、症状がなくなったからといって、途中で服薬をやめてしまえば治りません。それどころか、薬が効かない多剤耐性結核菌になることがあり、薬が効かなくなります。きちんと最後まで服薬することが重要です。
服薬がつらいときは、気軽に、医療機関、健康福祉事務所(保健所)、薬局などに相談しましょう。
結核の感染と発病
感染とは
結核菌を痰の中に出している患者さんが、咳やくしゃみをした時に飛び散るしぶきの中に結核菌があり、他の人が呼吸をする時に菌を吸い込みます。吸い込まれた菌のほとんどは途中の鼻毛や喉の粘膜に付着したり気管支などにひっかかり、大部分は外へ運び出されます。しかし、肺の一番奥にある肺胞まで菌が侵入して、増殖を始めると「感染」したということになります。
菌が体の中で増殖を始めると防衛機能が働き始め、まるい結節をつくって菌を閉じ込めてしまいます。
この状態は、結核に感染しているが発病はしていない状態です。
感染経路:空気感染(飛沫核感染)
結核菌を痰の中に出している結核患者が、「くしゃみをしたとき」「咳をしたとき」「話をしたとき」に飛び散るしぶきと一緒に結核菌が空中に放出され、空気中に浮遊している結核菌を他人が吸い込むことによって感染します。
痰の中に結核菌を出していない患者の場合は、人に感染させるおそれはありません。
発病とは
結核菌に感染した人の中で実際に発病する人は、10人のうち2人から3人といわれています。
発病には、感染してから早い時期に病気が進む初感染発病と、感染してから長期間たって発病する既感染発病があります。
既感染発病は昔感染した結核菌が肺の中でじっと眠っていて、何十年もして何らかの理由で目を覚まして再び活動を始めるもので、体力の低下した高齢者に多くみられます。
結核の現状
兵庫県の結核の状況
- 令和6年の1年間で513人の方が結核を発病しています。
- 人口10万人あたりの新規患者の発生数が全国ワースト8位(令和6年)になっています。
- 新たに結核を発病する方の7割近くは70才以上の高齢者(令和6年)です。
兵庫の結核統計
- 令和6年版(PDF:1,942KB)
- 令和5年版(PDF:2,170KB)
- 令和4年版(PDF:3,088KB)
- 令和3年版(PDF:2,600KB)
- 令和2年版(PDF:2,552KB)
- 令和元年版(PDF:8,111KB)
- 平成30年版(PDF:8,562KB)
- 平成29年版(PDF:2,879KB)
- 平成28年版(PDF:2,008KB)
- 平成27年版(PDF:2,056KB)
- 平成26年版(PDF:1,924KB)
全国の結核の状況
1997年に厚生大臣が結核緊急事態を宣言しました。戦後減少を続けてきた結核患者が増加に転じたためです。
我が国の結核は戦前に比べてかなり減少しましたが、いまだ10,000人近くの患者が発生しています。
- 外国出生の結核患者の割合が増加傾向にあり、20歳代の新登録結核患者の約9割は外国出生者です。
- 結核罹患率の地域差は依然大きく、首都圏、中京、近畿地域等での大都市で高い状況です。
- 2024年の罹患率は8.1であり、結核低まん延国の水準である10.0以下を2024年も継続しています。新登録患者数及び、罹患率の減少については、新型コロナウイルス感染症の影響も考えられ、今後の動向を注視していく必要があります。
全国の結核の統計
兵庫県における結核対策
- 家庭訪問指導
保健師が結核患者の家庭を訪問し、病気や治療について患者さんや家族の方のご相談を受け、助言を行っています。 - 服薬確認
きちんと結核を治すには、服薬を毎日続けることが大切です。
医療機関や地域の健康福祉事務所(保健所)では確実な服薬の継続について支援をしています。 - 接触者健康診断
結核をうつす可能性が高いのは、結核と診断される前(結核の薬を飲む前)です。結核の症状の咳が出始めた頃に、発病した人と接触が多く話す機会が多かった人は、結核に感染している可能性があります。
同居家族の方をはじめ、接触状況から健康診断が必要な方については、健康診断を受けていただきます。
健康福祉事務所(保健所)では、新たに結核患者が発見された時に接触者健診を無料で行っています。適切な時期に健康診断の案内をしますので、必ず受けてください。 - 結核の相談は健康福祉事務所へ
健康福祉事務所(保健所)では、保健師が結核を発病した人の様々な相談をお受けする体制を整えています。
また、結核を発病した人と接触のあった方からの相談もお受けします。
そのほか、結核予防の話や結核対策に関することなどあらゆる相談窓口として健康福祉事務所(保健所)をご利用ください。 - 結核医療費公費負担
- 入院勧告を受けた結核患者に対する医療費公費負担(法第37条)
結核患者に対して、その同居者などに結核を感染させるおそれがある場合に、結核指定医療機関に入院することを勧告します。
入院治療に要する医療費については、法第37条により全額を公費で負担します。
ただし、世帯の収入状況により市町村民税所得割の額の合算額56万円4千円を超える場合は、自己負担が生じます。 - 結核患者に対する医療費公費負担(法第37条の2)
結核患者が結核指定医療機関で法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を公費で負担します。
- 入院勧告を受けた結核患者に対する医療費公費負担(法第37条)
定期健康診断を受けましょう
法律に基づく「定期の健康診断」です
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法市町では、65歳以上の方を対象(上記事業所等の従業者を除く)として結核の定期健康診断(住民健診)を実施しています。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」とする。」第53条の2に基づき、事業所(病院・診療所・社会福祉施設・学校等)の長は、事業所内の従事者に対して毎年1回、結核の定期健康診断を実施する義務があります。
感染症法第53条の3に基づき、上記対象者は、健康診断を受けるよう規定されています。
県民の皆さまへ
結核は早期に見つけ治療を開始すれば、しっかり治る病気です。
ご自身の健康のために、そして周囲の大切な方々を守るためにも、65歳以上の皆さまには毎年1回の結核健診を受けていただくようお願いします。
- 健康診断の日程は、お住いの市町の案内をご確認ください。
- 健診内容は、胸部エックス線検査(レントゲン検査)です。
なお、以下の症状がある場合は健診を待たず、医療機関へご相談ください。
- せきが長く続く
- 痰(たん)が増える
- 微熱やだるさが続く
- 体重が減ってきた
事業所の皆さまへ
結核菌を排菌している患者が咳やくしゃみによって周囲へ感染を広げる可能性があります。
このため、医療・福祉施設、学校など、多くの人が集まる施設では、早期発見と感染拡大防止のための従事者の健診が重要です。
- 対象者は、施設従事者全員が対象(非常勤・パート・派遣を含む)
- 結核の健康診断の年度内に1回の実施となります
- 職員が他の健診(労安法・学校健診など)で胸部X線を受けている場合は代替可能(法第53条の2第4項)
健診実施後の報告(健康福祉事務所(保健所)への提出義務)
感染症法第53条の7の規定に基づき、医療機関の長は健康診断を受診者の数等を管轄健康福祉事務所(保健所)長を経由して都道府県知事に報告する(下記報告様式参照)ことになっています。
定期の健康診断の報告様式(結核に係る健康診断月報)は下記をご覧下さい。
定期健康診断の対象者及び実施主体
|
実施主体 |
対象者 |
定期・実施回数 |
|---|---|---|
|
事業者 |
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設または社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設において、従事する者 |
毎年度に1回 |
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学校長 |
大学(大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満の者を除く。)の学生又は生徒 |
入学した年度に1回 |
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施設の長 |
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市町村長 |
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兵庫県健康福祉事務所(保健所)一覧
| 患者居住地 | 保健所名 | 電話番号 | 患者居住地 | 保健所名等 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担当課名 | FAX | 担当課名 | FAX | ||
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8152 | 神戸市東灘区 | 東灘区保健福祉部 | 078-841-4131 |
| 地域保健課 | 0797-38-1340 | ||||
| 宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7304 | 神戸市灘区 | 灘区保健福祉部 | 078-843-7001 |
| 健康管理課 | 0797-74-7091 | ||||
|
伊丹市、川西市、 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 | 072-785-2371 | 神戸市中央区 | 中央区保健福祉部 | 078-232-4411 |
| 健康管理課 | 072-777-4091 | ||||
|
加古川市、高砂市、 播磨町、稲美町 |
加古川健康福祉事務所 | 079-422-0002 | 神戸市兵庫区 | 兵庫区保健福祉部 | 078-511-2111 |
| 健康管理課 | 079-422-7589 | 078-521-3455 | |||
|
西脇市、三木市、 小野市、加西市、 加東市、多可町 |
加東健康福祉事務所 | 0795-42-9436 | 神戸市長田区 | 長田区保健福祉部 | 078-579-2311 |
| 健康管理課 | 0795-42-6228 | 078-579-2343 | |||
|
福崎町、市川町、 神河町 |
中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 | 神戸市須磨区 | 須磨区保健福祉部 | 078-731-4341 |
| 地域保健課 | 0790-22-6680 | 078-735-8159 | |||
|
たつの市、太子町、 宍粟市、佐用町 |
龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5677 | 神戸市垂水区 | 垂水区保健福祉部 | 078-708-5151 |
| 地域保健課 | 0791-63-9234 | 078-706-2329 | |||
|
赤穂市、相生市、 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2938 | 神戸市西区 | 西区保健福祉部 | 078-929-0001 |
| 地域保健課 | 0791-43-5386 | 078-929-1690 | |||
|
豊岡市、香美町、 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3659 | 姫路市 | 姫路市保健所 | 079-289-1721 |
| 健康管理課 | 0796-24-4410 | 防疫課 | 079-289-0210 | ||
| 養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 079-672-6867 | 尼崎市 | 尼崎市保健所 | 06-4869-3008 |
| 地域保健課 | 079-672-5992 | 疾病対策課 | 06-4869-3049 | ||
| 丹波市、丹波篠山市 | 丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3765 | 西宮市 | 西宮市保健所 | 0798-26-3675 |
| 健康管理課 | 0795-73-0259 | 保健予防課 | 0798-33-1174 | ||
|
洲本市、淡路市、 南あわじ市 |
洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2062 | 明石市 | あかし保健所 | 078-918-5421 |
| 健康管理課 | 0799-22-3345 | 保健予防課 | 078-918-5441 |
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