新興感染症対応力強化事業(感染症指定医療機関施設整備補助事業)について
事業概要
1補助対象者
感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3の規定に基づき県と医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の開設者。
※内示(6月~7月頃の予定)までに協定締結をしている施設が対象です。
2補助対象事業
- (1)病室の感染対策に係る整備
病床確保に係る協定締結医療機関として必要な個室整備等に要する工事費又は工事請負費
※専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む
感染症患者の受け入れ想定の部屋の整備であることが補助要件となります。
- (2)個人防護具保管施設の整備
病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管施設の設置等に要する工事費又は工事請負費
協定において個人防護具の備蓄を定めていること及び協定で定めている備蓄量における保管施設の整備であることが補助要件となります。
※補助対象外経費
- 土地の取得又は整地に要する費用
- 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷地に要する費用
- 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
- その他整備費として適当と認められない費用
3補助率・補助金額
- (1)病室の感染対策に係る整備
補助率:2/3
補助金額:基準額 1室当たり14,546,000円(予定)
- (2)個人防護具保管施設の整備
補助率:10/10
補助金額:基準額 対象面積1m2当たり239,300円(予定)
4補助対象期間
県の内示日~令和7年1月31日(金曜日)
※上記期間内に、発注、着工から事業完了までの一切の手続きが全て終了している場合のみ補助対象となります。
5交付申請にかかる提出書類
要綱および別表等に記載の内容をよくお読みのうえ、整備の内容ごとに必要となる様式・書類を作成し期日までに提出してください。
【補助要綱様式】(1)病室の感染対策に係る整備 及び(2)個人防護具保管施設の整備
- 様式第1号 補助金交付申請書
※仕入れに係る消費税相当額がある場合はこれを減額した上で申請してください。
- 別記 収支予算書
- 様式第1号の2 誓約書
【別表様式】(1)病室の感染対策に係る整備 及び(2)個人防護具保管施設の整備
- 様式1 経費所要額調
- 様式2 施設整備事業費内訳書
【その他】(1)病室の感染対策に係る整備 及び(2)個人防護具保管施設の整備
- 金融機関口座情報について
- 工事箇所が分かる資料(既存の図面に工事内容等を記載したもの等)
- 補助対象経費にかかる見積書等(写しでも可能)
- 整備の内容が分かる書類(工事設計図等)
- 整備が必要となることが客観的に分かる資料(設置予定場所の写真等)
- 工事の予定が具体的に分かる資料(工程表等)
【別表様式】(1)病室の感染対策に係る整備
【別表様式】(2)個人防護具保管施設の整備
6提出方法
- 提出先アドレス:shinkou-kansen@pref.hyogo.lg.jp
※提出時は疾病対策課(078-362-3226)にご連絡いただき、送信できているか必ずご確認ください。
7提出期限
-
事業計画書の提出
令和6年5月17日(金曜日)17時厳守 ※事業計画書の提出受付は終了しました。
-
交付申請書等の提出(予定)
令和6年7月26日(金曜日)17時厳守
8スケジュール
- 令和6年5月17日(水曜日)
様式1~3-1、3-2等の書類提出締切 (医療機関)
- 令和6年5月中
国へ事業計画書提出(県→国)
- 令和6年6月以降
内示(予定)、交付申請(医療機関→県)、交付決定(県→医療機関)
着工
- 令和7年1月31日(金曜日)
事業の完了
9その他
- 補助金額の内示前に着手した工事については補助対象になりませんのでご注意ください。
- 本補助の書類提出により補助が確約されるものではなく、国の採択状況等により満額交付されない場合があることについてご了承願います。
- パーテーション等、簡易陰圧装置、PCR検査装置などの設備整備の補助については補助対象外です。
- 本事業に係るQ&A(PDF:482KB)