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【申請受付期間は終了しました。】新型コロナウイルス感染症対策に係る国の令和2年度第2次補正予算を踏まえた医療機関等への支援について
※このページは病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所、施術所の事業者の方へのご案内を掲載しています。薬局の方はこちらのページをご確認ください。
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【お知らせ】
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仕入れに係る消費税等相当額の報告について
- 令和2年度に医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の補助金の交付を受けた事業者へのお知らせです。
- 補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当しますが、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について、課税仕入れを行った場合に、その経費を控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。この場合、補助事業者は、仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
- このことについて、県では補助金交付要綱において、補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、報告を求め、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。なお、消費税の申告義務がない等の場合は、原則返還は必要ありませんが、その場合も報告は必要です。
- 以前、令和4年3月31日締切りで、別の様式にて提出をお願いしていた報告と同様です。今回、報告の様式を変更していますが、下記様式で既に提出済みの事業者については、今回の提出は不要です。
参考:以前の様式(PDF:39KB)
返還なしの場合の報告方法
※薬局の方はこのシステムで申請できません。薬局の方はこちらのページをご確認ください。
兵庫県電子申請システムでの報告をお願いします。報告の手順は下記のとおりです。
- 兵庫県電子申請システム(こちらをクリック(外部サイトへリンク))にアクセスします。
- 必要事項を入力します。
- (入力の注意事項)
- 「団体・法人名」、「お名前」、「住所」は、申請・実績報告時と同様の内容を入力してください。
- 「役職・部署名」は代表者の役職を入力してください。
- 「お名前」は代表者の氏名を入力してください。
- (入力の注意事項)
- 必要事項入力後、「申し込み内容の確認に進む」ボタンをおして、報告を完了してください。
【報告期限】令和5年2月28日(火曜日)
返還ありの場合の報告方法
(2)入力シート ※(1)のエクセルデータ内にあります。
(3)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
【提出方法】(1)~(3)を下記宛先にメールで送付してください。
宛先:兵庫県医務課医療指導班
E-mail:iryoushidou@pref.hyogo.lg.jp
【納付方法】(1)~(3)の書類を提出後、補助金返還相当額の納付書をお送りしますので、指定の期日までにお近くの金融機関(郵便局を除く)の窓口にてお支払いください。
【提出期限】令和5年2月28日(火曜日)
- ※インターネット、メールでの報告ができない場合は、下記の手書き用の様式にて郵送で報告してください。
- (返還なしの場合)
- (返還ありの場合)
- (1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(手書き用)(第5号様式)(PDF:43KB)
- (2)計算根拠(手書き用)(PDF:106KB)
- (3)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
- (提出先)
- 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1
- 兵庫県医務課医療指導班 宛て
問い合わせ先
兵庫県保健医療部医務課医療指導班
E-mail:iryoushidou@pref.hyogo.lg.jp
- ※お問い合わせは原則メールでお願いします。
メールでのお問い合わせができない場合は、078-362-3242までお電話でお問い合わせください。
参考:事業概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる医療機関・薬局等が、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療等を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う。
対象施設
兵庫県内に所在する、新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う下記の機関
- 病院(医科、歯科) ※保険医療機関に限る。
- 診療所(医科、歯科) ※保険医療機関に限る。
- 訪問看護ステーション ※指定訪問看護事業所に限る。
- 助産所
- 施術所 ※保険の対象となる施術を行った実績のある施術所又は保険の対象となる施術が可能な施術所に限る。(※補助対象範囲を見直しました。)
- 薬局 こちらをクリックしてください。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金支給事業と重複して補助を受けることはできません。
対象経費
国の実施要綱3.(19)に基づき(下記関連資料参照)、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに実施した、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など、感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費)
<感染拡大防止対策として想定される例>
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備
- 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診察順の工夫など
- 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
- 感染防止のための個人防護具等の確保
- 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
補助金の額
以下の額のうち、最も少ない額を補助する。
- 基準額
病院 200万円+5万円×病床数
有床診療所 200万円
無床診療所 100万円
訪問看護ステーション、助産所、施術所 70万円 - 対象経費の支出予定額
- 総事業費から寄付金及びその他の収入額を控除した額
救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
補助金交付要綱・要領
2020年度(令和2年度)兵庫県健康福祉部補助金交付要綱(PDF:114KB) 及び (参考)様式(ワード:42KB)
上記要綱の別表(PDF:92KB) ※ 申請する場合の様式は、次項の申請方法に掲載。上記の様式は申請時には提出不要です。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」医療機関等の申請マニュアル~医療機関等用~(PDF:1,109KB)をご覧ください。
施術所については「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」施術所の申請マニュアル~施術所用~(PDF:319KB)をご覧ください。
令和2年12月14日医療機関等用マニュアル改訂、令和2年10月30日施術所用マニュアル改訂
- 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」のご案内(厚生労働省パンフレット)(PDF:423KB)
- 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(医政発0616第1号)(PDF:223KB)
- 医療機関・医療従事者支援策の周知について(厚生労働省医政局総務課令和2年7月17日付け事務連絡(PDF:2,834KB)
【別添1】国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策
【別添2】国民の健康と安心につなげるための歯科医療機関・従事者支援策
【別添3】国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内(パンフレット)
お問い合わせ
お問い合わせは原則メールでお願いします。