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指定自立支援医療機関の指定の効力は指定の日から6年です。指定の効力を失う前に、指定自立支援医療機関は更新の申請を行う必要があります。
平成30年の改正により、役員名簿(様式3)の提出は不要となっております。
<お知らせ>
障害者自立支援法が『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』に改正されることに伴い、平成25年4月1日から申請の様式が改正されています。
平成24年4月1日施行の法改正により、欠格事由に該当しないことを誓約する書面の提出が必要となっています。
誓約書(様式4)(ワード:31KB)
指定更新を希望しない場合は、指定自立支援医療機関の指定更新を希望しない旨の届出書(様式13)(ワード:34KB)を指定が失効する日の1ヶ月前までに提出してください。
健康保険法第68条第2項に規定される医療機関又は薬局については、別段の申出がないときは指定更新申請があったものとみなされ、更新手続きが不要となります。
該当する医療機関等についてはその確認のため『健康保険法第68条第2項に規定する保険医療機関であることの届出書』を指定が失効する日の1ヶ月前までに提出してください。
指定更新申請者や変更届、各種申出書は全て以下まで送付してください。
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課精神障害福祉班
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話078-341-7711(代表) 内線3292、3293
例えば、
平成31年(2019年)4月1日指定の医療機関は、令和7年(2025年)3月31日をもって指定効力が失効します。
指定の効力は指定の日から6年です。変更届出書を提出した日等ではないのでご注意ください。
医療機関の指定日は、以下の各医療機関指定一覧より確認してください。
-指定更新手続きの不要な医療機関、薬局の関係法令- 〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕 第60条第54条第2項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 〔健康保険法〕 第68条(略) 2保険医療機関(第65条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。 〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則〕 第59条法第60条第2項で準用する健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。 |
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