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自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。制度の詳細は精神保健福祉サービスについてや、自立支援医療(精神通院医療)の概要(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続きの種類 | 必要な書類 |
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新規申請(再申請)・更新申請 |
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新規申請(手帳の写しによる) |
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県外・神戸市からの転入 |
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医療機関の変更・追加 |
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負担上限月額の変更 |
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氏名・住所・健康保険等記載事項の変更 |
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再交付 |
(注)紛失の場合は再交付申請書のみで結構です。 |
返還 |
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自立支援医療(精神通院医療)に関する各手続き | 各手続きには、先に示した書類のほか、次の書類が必要な場合もあります。
申請内容により、必要となる添付書類が異なりますので、詳細はお住まいの市町の担当窓口にご確認ください。 |
本制度による医療費助成を受けられるのは、「指定自立支援医療機関」での医療に限られています(診断書を記載できるのも同様です。)。今通院している病院や診療所が指定自立支援医療機関となっているか、ご確認をお願いします。なお、兵庫県が指定している自立支援医療機関については、指定自立支援医療機関(精神通院)一覧・指定申請等でご確認いただけます。
受給者証には有効期間があります。有効期間終了後は、自立支援医療(精神通院医療)が使えなくなります。更新するためには、有効期間内に更新が必要です。更新申請は、有効期間が終了する3ヶ月前からできます。有効期間終了後、再度自立支援医療(精神通院医療)を利用する場合は、新規申請(再申請)をしてください。新規申請(再申請)の場合は、市町の受理日が有効期間の開始日になります。
兵庫県(神戸市をのぞく)の自己負担上限額管理票が、令和5年6月より順次、冊子タイプからA4用紙両面のものに切り替えます。これまでと使い方に変わりはありません。受給者証に記載されている、病院・薬局・訪問看護事業者を利用した場合、その都度、窓口にご提出ください。
新しいページがなくなった場合や紛失した場合は、発行を受けた市町等の窓口で、再発行を受けてください。
お問い合わせ
部署名:福祉部 障害福祉課 精神保健福祉センター
電話:078-252-4980
FAX:078-252-4981
〒651-0073
神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号