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更新日:2024年3月13日

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精神障害者保健福祉手帳の手続きについて

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることで、各種のサービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなります。制度の詳細は精神保健福祉サービスについてや、精神障害者保健福祉手帳(みんなのメンタルヘルス総合サイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための手続き

  1. 申請はお住まいの市町の担当窓口で行ってください。
  2. 申請に必要なものは概ね以下のとおりですが、申請の際には必ず市町の担当窓口にご確認いただきますようお願いいたします。
  3. 申請が認められると、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
  4. 氏名、住所、障害等級等に変更がある場合は変更の手続きが必要です。
  5. 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。

 

手続きの種類と必要な書類

手続きの種類 必要な書類

新規申請(再申請)、更新申請(診断書による申請)

新規申請(再申請)、更新申請(年金証書の写しによる申請)

 

*マイナンバーで申請いただくことにより、これらの添付資料は不要となります。

ただし、マイナンバーによって確認できる情報により障害等級を判定できない場合には、年金事務所等へ具体的傷病名等を照会することになります。

なお、マイナンバーによる判定ができない場合は、従来どおり年金証書等の写しの提出を求めることになりますので、ご了承ください。

等級変更申請
県外・神戸市からの転入

各種変更

再交付
返還
精神障害者保健福祉手帳に関する各手続き

各手続きには、先に示した書類のほか、次の書類が必要となる場合もあります。

  • マイナンバーの確認書類
  • 印鑑
  • 本人確認書類等

申請内容により、必要となる添付書類が異なりますので、詳細はお住まいの市町の担当窓口にご確認ください。

審査及び判定について

診断書による申請の場合は、精神保健福祉センターにおいて判定をおこないます。

年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉センターによる判定はおこなわず、年金事務所等への照会により手帳を交付します。

障害等級に該当しない旨の決定をしたときは、その旨を市町を経由して申請者に文書で通知します。

なお、年金給付を受けている方であっても、医師の診断書により申請を行い、精神保健福祉センターの判定により手帳の交付を受けることができます。

お問い合わせ

 健康福祉部地方機関 精神保健福祉センター

電話:078-252-4980

FAX:078-252-4981

〒651-0073
神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号